○栄町消防長に対する事務の委任に関する規則

平成6年10月1日

規則第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定により、次に掲げる事務を栄町消防長に委任する。

消防法(昭和23年法律第186号)第3章の規定に基づく危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に定める町長の権限に属する事務

この規則は、公布の日から施行する。

栄町消防長に対する事務の委任に関する規則

平成6年10月1日 規則第21号

(平成6年10月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成6年10月1日 規則第21号