○栄町消防賞じゅつ金条例
昭和63年3月12日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、町民の生命、身体、財産を災厄から保護するため、災害を受けた消防協力者に対する賞じゅつ金を授与することを目的とする。
(授与の条件)
第2条 町長は、消防協力者で消防法(昭和23年法律第186号)第25条第2項に該当する者で消防業務に従事するに当たって当然災厄を被ることを予断できるにもかかわらずこれを顧みることなく、その職務を遂行したことに基づいて災害を受け、そのため死亡し、又は障害(非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号。以下「省令」という。)別表第2に定める第1級から第8級までの障害等級に該当する障害をいう。)の状態となった場合においては、賞じゅつ金を授与することができる。
(賞じゅつ金の種類及び金額)
第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号を基準とし、予算において定めるものとする。
(1) 障害者賞じゅつ金は、190万円以上2,060万円以下とし、別表に定める障害等級の区分ごとに功労の程度によって町長が定める。
(2) 殉職者賞じゅつ金は、490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度によって町長が定める。
(授与の対象)
第4条 殉職者賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項において準用する政令第8条の2第2項の規定の例による。
(審査)
第5条 賞じゅつ金の授与については、町長が規則で定める栄町消防賞じゅつ金審査委員会の審査を経て町長が決定するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月17日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条、第3条第1号、第4条及び別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成18年4月1日からこの条例の施行の日までの間における改正後の別表の規定の適用については、同表の備考の2中「及び省令第3条第2項」とあるのは、「並びに省令第3条第2項及び附則第2条第1項」とする。
別表(第3条第1号)
障害者賞じゅつ金
障害等級 | 功労の程度による支給額 |
第1級 | 20,600,000円以下4,900,000円以上 |
第2級 | 15,500,000円以下4,600,000円以上 |
第3級 | 13,600,000円以下4,100,000円以上 |
第4級 | 12,100,000円以下3,600,000円以上 |
第5級 | 10,300,000円以下3,100,000円以上 |
第6級 | 9,000,000円以下2,800,000円以上 |
第7級 | 7,600,000円以下2,300,000円以上 |
第8級 | 6,400,000円以下1,900,000円以上 |
備考
1 障害等級は、省令別表第2に定める障害等級による。
2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項まで(第6項第1号を除く。)及び省令第3条第2項の規定の例による。