○栄町消防団規則

昭和55年10月1日

規則第21号

注 平成22年3月から改正経過を注記した。

栄町消防団規則(昭和30年栄町規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに栄町消防団条例(昭和55年栄町条例第41号。以下「条例」という。)第12条の規定により、栄町消防団(以下「消防団」という。)の組織並びに消防団に置かれる消防団員の階級並びに訓練、礼式及び服制に関する事項並びに条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則22・一部改正)

(組織)

第2条 消防団に、本部及び分団を置く。

2 分団は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める団員により構成する。

(1) 基本分団 基本消防団員(条例第3条の2第1項に規定する基本消防団員をいう。以下同じ。)及び部付機能別消防団員(条例第3条の2第1項に規定する機能別消防団員(以下「機能別消防団員」という。)であって、第5条の規定により任命されたものをいう。以下同じ。)

(2) 機能別分団 一般機能別消防団員(部付機能別消防団員以外の機能別消防団員をいう。以下同じ。)

32 分団に、必要に応じ、部を置くものとする。

3 前2項に定めるもののほか、消防団に、必要に応じ、条例第3条の2第3項に規定する機能別消防団員(以下「機能別消防団員」という。)により構成する分団(以下「機能別分団」という。)を置くことができる。

4 部に、必要に応じ、班を置くことができる。

5 機能別分団に、必要に応じ、部及び班を置くことができる。

56 消防団の編成並びに分団及び基本分団及び機能別分団の出動区域は、町長が別に定める。

(平22規則22・令3規則12・令6規則18・一部改正)

(階級及び職務、その職務及び定員)

第3条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。

2 消防団に置く職及び当該職にある者の、その定員及び階級は、次の表のとおりとする。

職の定員

階級

消防団長

1

団長

副団長

3

副団長

本部長

5

分団長

分団長

5

分団長(基本分団に置く分団長に限る。)

副分団長

5

副分団長(基本分団に置く副分団長に限る。)

部長

15

部長(基本分団に置く部長に限る。)

班長

30

班長(基本分団に置く班長に限る。)

その他基本消防団員及び機能別消防団員

288

団員(機能別分団に置く分団長、副分団長、部長及び班長を含む。)

階級

消防団長

団長

副団長

副団長

本部長

分団長

分団長

分団長

副分団長

副分団長

部長

部長

班長

班長

その他基本消防団員(条例第3条の2第2項に規定する基本消防団員をいう。)

団員

機能別消防団員

団員

3 前項の規定にかかわらず、機能別分団に置く部の部長及び班の班長の階級は、団員とする。

34 副団長は、消防団長を補佐し、消防団長に事故があるとき又は消防団長が欠けたときは、消防団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。

45 本部長は、上司の命を受け、本部の事務を掌理し、消防団長及び副団長にともに事故があるとき又は消防団長及び副団長がともに欠けたときは、消防団長があらかじめ定めた順序により、その職務を代理する。分団長との連絡調整を図り消防団の円滑な運営に努める。

56 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

67 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。

78 部長は、上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属の消防団員を指揮監督する。

9 前項の規定にかかわらず、機能別分団に置く部の部長は、機能別分団の事務を掌理し、所属の機能別分団の団員を指揮監督する。

810 班長は、上司の命を受け、分掌事務を処理し、所属の消防団員を指揮監督する。

11 前項の規定にかかわらず、機能別分団に置く班の班長は、上司の命を受け、所属の機能別消防団員の連絡調整を行う。

12 機能別消防団員は、上司の命を受け、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 災害が発生した場合における後方支援活動

(2) 火災の予防に関する広報啓発活動

(3) 特定の行事、訓練及び演習への参加その他消防団長が特に必要と認める活動

(平22規則22・平31規則8・令3規則12・令6規則18・一部改正)

(機能別消防団員の活動内容)

第4条 機能別消防団員の活動内容は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 一般機能別消防団員 次の活動を行う。

 災害が発生した場合における後方支援活動

 火災の予防に関する広報啓発活動

 特定の行事、訓練及び演習への参加その他消防団長が特に必要と認める活動

(2) 部付機能別消防団員 次の活動を行う。

 災害防御活動

 消防団長が消防活動上必要と認める訓練への参加

 その他基本団員の職務を補完する活動

(令6規則18・追加)

(部付機能別消防団員の任命要件等)

第5条 部付機能別消防団員は、基本消防団員の経験を5年以上有する者及び元消防吏員であった者のうちから、消防団長が任命するものとする。

(令6規則18・追加)

(任期)

第6条第4条 消防団長、副団長及び本部長の任期は2年とし、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は1年とする。ただし、これらの職に欠員が生じた場合において、補欠により任命された者の任期は、前任者の残任期間とする。

2 消防団長、副団長、本部長、分団長、副分団長、部長及び班長は、再任されることができる。

3 前項の規定により再任された消防団長の任期は、第1項本文の規定にかかわらず、同項本文に定める任期の範囲内で町長が別に定めることができる。

(平22規則22・平30規則2・一部改正、令6規則18・旧第4条繰下)

(表彰)

第7条第5条 町長は、分団又は消防団員がその任務遂行に当たって、その功労が顕著である場合は、これを表彰することができる。

2 前項に定めるもののほか、消防団員については、消防団長が表彰を行うことができる。

(平22規則22・一部改正、令6規則18・旧第5条繰下)

(表彰の種別等)

第8条第6条 前条の規定による表彰は、表彰状又は賞状を授与して行う。

2 表彰状は消防職務の遂行上著しい業績があると認められる分団又は消防団員に対して授与し、賞状は消防職務の遂行上功労があると認められる分団又は消防団員に対して授与するものとする。

3 町長又は消防団長は、前2項の規定による表彰を行う場合においては、記念品その他の副賞を付与することができる。

(平22規則22・一部改正、令6規則18・旧第6条繰下)

(感謝状等の贈呈)

第9条第7条 町長は、次に掲げる事項について顕著な功労があると認められる消防団以外の団体又は消防団員以外の者に対して感謝状及び記念品を贈呈することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化又は拡充についての協力

(3) 水火災の現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒、防御、救助等に関し消防団に対して行った協力

(平22規則22・一部改正、令6規則18・旧第7条繰下)

(訓練、礼式及び服制)

第10条第8条 消防団員の訓練、礼式及び服制は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによるものとする。

(平22規則22・一部改正、令6規則18・旧第8条繰下)

(出動報酬の算定方法)

第11条第9条 条例第9条第6項の出動報酬額の規定による出動報酬の額については、当該報酬に係る職務に従事した時間数を7時間45分を1日として日に換算して算定するものとする。

(令4規則6・追加、令6規則18・旧第9条繰下)

(補則)

第12条第10条 この規則に定めるもののほか、消防団の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平22規則22・一部改正、令4規則6・旧第9条繰下、令6規則18・旧第10条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月14日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(栄町消防団運営規程の一部改正)

2 栄町消防団運営規程(昭和55年栄町規程第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(昭和58年12月27日規則第17号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年9月25日規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、現に在職するものの任期については、従前の例による。

(昭和63年3月30日規則第5号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年10月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月10日規則第36号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第22号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第6号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年12月20日規則第18号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

栄町消防団規則

昭和55年10月1日 規則第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
昭和55年10月1日 規則第21号
昭和56年5月14日 規則第10号
昭和58年12月27日 規則第17号
昭和62年9月25日 規則第12号
昭和63年3月30日 規則第5号
平成6年10月1日 規則第27号
平成11年12月10日 規則第36号
平成22年3月31日 規則第22号
平成30年4月1日 規則第2号
平成31年3月29日 規則第8号
令和3年3月30日 規則第12号
令和4年3月18日 規則第6号
令和6年12月20日 規則第18号