○栄町火災予防条例施行規則
平成4年5月1日
規則第14号
注 平成26年7月から改正経過を注記した。
栄町火災予防条例施行規則(平成2年栄町規則第20号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この規則は、栄町火災予防条例(昭和37年栄町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(標識及び表示板等)
第2条 条例第8条の3第1項及び第3項、第11条第1項第5号及び第3項、第11条の2第2項、第12条第2項及び第3項、第13条第2項及び第4項、第17条第3号、第23条第2項、第3項及び第5項、第27条、第31条の2第2項第1号、第33条第3項、第34条第2項第1号、第39条第4号並びに第42条の規定による標識又は表示板等は、別表に掲げる大きさ及び色によるものとする。
2 前項の標識又は表示板等は、変色又は損傷のおそれのないものを使用しなければならない。
(令3規則1・令5規則18・一部改正)
(禁止行為解除の承認申請)
第3条 条例第23条第1項ただし書の規定による申請は、別記第1号様式により提出しなければならない。
(令3規則1・一部改正)
(指定催しの指定通知)
第3条の2 条例第42条の2第3項の規定による通知は、別記第1号様式の2によるものとする。
(平26規則13・追加)
(火災予防上必要な業務に関する計画の提出)
第3条の3 条例第42条の3第1項に規定する火災予防上必要な業務に関する計画の提出は、別記第1号様式の3によるものとする。
(平26規則13・追加)
(令3規則1・一部改正)
(1) 炉、厨房設備、温風暖房機、ボイラー、給湯湯沸設備、乾燥設備、サウナ設備、ヒートポンプ冷暖房機、放電加工機、火花を生ずる設備等の設置の届出は、別記第4号様式によること。
(2) 急速充電設備、燃料電池発電設備、変電設備、発電設備、蓄電池設備等の設置の届出は、別記第5号様式によること。
(3) ネオン管灯設備の設置の届出は、別記第6号様式によること。
(4) 水素ガスを充てんする設備の設置の届出は、別記第7号様式によること。
(令3規則1・一部改正)
(1) 火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出は、別記第8号様式によること。
(2) 煙火の打上げ又は仕掛けの届出は、別記第9号様式によること。
(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催届出は、別記第10号様式によること。
(4) 水道の断水又は減水の届出は、別記第11号様式によること。
(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事の届出は、別記第12号様式によること。
(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設の届出は、別記第12号様式の2によること。
2 消防長は、前項各号の届出を受理したときは内容を審査の上、副本に届出済印を押捺して返付する。
(平26規則13・一部改正)
2 消防長は、前項の規定による検査を行った結果条例第31条の4第1号、第31条の5第4号及び第31条の6第2号に規定する基準に適合していると認めたときは、当該検査の申請をした者に別記第17号様式に定めるタンク検査済証を交付するものとする。
(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)
第12条 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる防火対象物は、令別表第1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)及び(16の3)項に揚げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備(以下「消防用設備等」という。)を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。
2 条例第48条第3項の規則で定める公表の対象となる違反の内容は、消防用設備等が設置されていないこととする。
(令元規則11・追加)
(1) 栄町公告式条例(昭和30年栄町条例第3号)の定めるところにより行う公告
(2) 栄町ホームページへの掲載
(3) 栄町消防本部での閲覧
(4) その他消防長が適当と認める方法
2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。
(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
(3) その他消防長が必要と認める事項
(令元規則11・追加)
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
(令元規則11・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年10月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月28日規則第52号)
この規則は、平成9年11月1日から施行する。
附則(平成26年7月28日規則第13号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月26日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の栄町火災予防条例施行規則第2条第1項及び別表の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に設置される標識又は表示板等について適用し、施行日前に設置される標識又は表示板等については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、施行日から令和3年4月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年6月16日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(令3規則1・全改、令5規則18・一部改正)
(火災予防条例中に規定する標識類)
根拠条文 | 標識類の種類 | 規制事項 | ||||
寸法 | 色 | |||||
幅 cm | 長さ cm | 地 | 文字 | |||
燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備又は蓄電池設備である旨の標識 | 15以上 | 30以上 | 白 | 黒 | ||
水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標示 | 30以上 | 60以上 | 赤 | 白 | ||
「禁煙」、「火気厳禁」又は「危険物品持込み厳禁」と表示した標識 | 25以上 | 50以上 | 赤 | 白 | ||
「喫煙所」と表示した標識 | 30以上 | 10以上 | 白 | 黒 | ||
危険物及び指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨を表示した標識 | 30以上 | 60以上 | 白 | 黒 | ||
危険物又は指定可燃物の類、品名、最大数量等を掲示した掲示板 | 30以上 | 60以上 | (※注) | |||
防火に関し必要な事項を掲示した掲示板 | 「禁水」 | 30以上 | 60以上 | 青 | 白 | |
「火気注意」 「火気厳禁」 | 赤 | 白 | ||||
定員表示板 | 30以上 | 25以上 | 白 | 黒 | ||
満員札 | 50以上 | 25以上 | 赤 | 白 |
(※注) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)第18条第1項第3号及び第5号の例によること。
標識類の記入文字については、喫煙等の標識以外特に限定することなく、例えば変電設備である旨の標識の記入文字は、「変電設備」、「変電所」又は「変電室」のいずれでも差し支えないが、少量危険物又は指定可燃物を貯蔵し、又は取り扱っている旨の記載については、「少量危険物貯蔵取扱所」又は「指定可燃物貯蔵取扱所」とする。
(令3規則1・令4規則16・一部改正)
(平26規則13・追加、平27規則18・一部改正)
(平26規則13・追加、令3規則1・令4規則16・一部改正)
(令3規則1・令4規則16・一部改正)
(平26規則13・令3規則1・令4規則16・一部改正)
(平26規則13・令3規則1・令4規則16・一部改正)
(平26規則13・令3規則1・令4規則16・一部改正)
(令3規則1・令4規則16・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(平26規則13・追加、令3規則1・令4規則16・一部改正)
(令3規則1・令4規則16・一部改正)
(令3規則1・令4規則16・一部改正)
(令3規則1・令4規則16・一部改正)
(令3規則1・令4規則16・一部改正)
(令3規則1・一部改正)