○栄町消防職員の立入検査証に関する規則
平成6年10月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号)第4条第2項(同法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により準用される場合を含む。)の規定により、消防職員が立入検査を行う場合に提示する証票(以下「立入検査証」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(平30規則20・一部改正)
(様式)
第2条 立入検査証(別記第1号様式)は、栄町消防長(以下「消防長」という。)が交付するものとする。
2 消防吏員は、身分証明書に立入検査証を兼ねる旨を記載することで、立入検査証が交付されたものとみなす。
(平30規則20・一部改正)
(交付台帳)
第3条 消防長は、立入検査証を交付したときは、立入検査証交付台帳(別記第2号様式)に登録し、これにより適切に管理しなければならない。
(平30規則20・旧第4条繰上)
(携帯等)
第4条 消防職員は、立入検査証を身分証明書とともに、常に携帯しなければならない。
2 消防職員は、立入検査証の交付を受けた後、退職し、免職され、若しくは失職し、出向を命ぜられ、又は死亡したときは、これを返還するものとし、その間他人に譲与し、又は貸与してはならない。
3 消防職員は、交付を受けた立入検査証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに立入検査証亡失等届(別記第3号様式)を消防長に提出しなければならない。
(平30規則20・旧第5条繰上・一部改正)
(立入検査証の提示)
第5条 消防職員が立入検査を行う場合には、事前に立入検査証を関係者に提示しなければならない。
(平30規則20・旧第6条繰上)
(委任)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
(平30規則20・旧第7条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月19日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則20・一部改正)
(平30規則20・一部改正)
(平30規則20・一部改正)