○栄町教育委員会公印規則
昭和59年5月9日
教育委員会規則第2号
注 平成24年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町教育委員会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則6・一部改正)
(公印の管守)
第3条 公印は、公印保管者が責任をもって保管しなければならない。
2 公印は、常に堅固な容器に納め、執務時間外、週休日、休日及び休館日にあっては、錠を施さなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(公印の作成及び改刻等)
第3条の2 公印の作成、改刻又は廃止は、文書主管課長が教育長の決裁を経て行うものとする。
2 公印保管者は、公印を作成、改刻又は廃止しようとするときは公印作成・改刻・廃止申請書(別記第1号様式)により文書主管課長に申請しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(公印の登録)
第4条 文書主管課長は、公印台帳(別記第2号様式)を備えて、全ての公印をこれに登録し、異動の都度記載事項を変更しなければならない。
2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ、これを使用してはならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(公印の告示)
第4条の2 公印を作成、改刻又は廃止したときは、教育長は直ちにその旨を告示しなければならない。
(廃止した公印の保存及び廃棄)
第5条 公印保管者は、公印を改刻又は廃止したときは速やかにその公印を文書主管課長に引き継がなければならない。
2 文書主管課長は、前項の規定により廃止した公印を引き継いだときは、廃止した日から起算して10年間これを保存しなければならない。
3 文書主管課長は、前項に規定する保存期間を経過した公印を裁断又は焼却の方法によりこれを廃棄しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
第6条 削除
(公印の使用)
第7条 公印を使用しようとするときは、その押印しようとする文書に決裁済文書を添えて公印保管者に提示し、その確認を受けなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(印影の印刷)
第7条の2 事務処理上特に必要があると認められるものについては、公印の印影を印刷し、又は印影を縮小して印刷し、公印の押印に代えることができる。
3 公印の印影を印刷した文書が不用となったときは、速やかに裁断、焼却等適当な方法により廃棄しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第7条の3 電子計算組織を利用して事務を行う場合において、特に必要があると認められるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影を打ち出したもの(以下この条において「電子公印」という。)を使用することができる。
3 文書主管課長は、前項の申請を承認しようとするときは電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。
4 公印保管者は、電子公印を使用して文書を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。
5 公印保管者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した当該公印の印影を消去しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(公印の事故報告)
第7条の4 公印保管者は、公印の盗難、紛失等の事故があったときは、直ちにその旨を文書主管課長を経て教育長に報告しなければならない。
(平27教委規則6・一部改正)
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか公印の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月7日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成元年2月23日教委規則第1号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成3年4月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月14日教委規則第5号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年1月29日教委規則第2号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年11月12日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月29日教委規則第9号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附則(平成14年6月28日教委規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月25日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正後の栄町教育委員会公印規則別表第1及び第2の規定は適用せず、改正前の栄町教育委員会公印規則別表第1(千葉県印旙郡栄町立北辺田小学校、千葉県印旙郡栄町立酒直小学校及び千葉県印旙郡栄町立栄東中学校に係る部分を除く。)及び第2の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和5年2月22日教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条)
(平27教委規則6・全改、令5教委規則2・一部改正)
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 用途 | 公印保管者 |
栄町教育委員会印 | 1 | てん書 | 方24ミリメートル | 委員会名をもって処理する文書 | 教育課長 |
栄町教育委員会印 | 8 | てん書 | 方24ミリメートル | 委員会名をもって処理する文書(ふれあいプラザさかえ所長専決文書用) | 生涯学習課長 |
栄町教育長印 | 2 | てん書 | 方21ミリメートル | 教育長名をもって処理する文書 | 教育課長 |
栄町教育委員会教育長職務代理者印 | 3 | てん書 | 方21ミリメートル | 教育長職務代理者名をもって処理する文書 | 教育課長 |
千葉県印旙郡栄町立安食小学校印 | 4 | てん書 | 方24ミリメートル | 安食小学校名をもって処理する文書 | 安食小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立布鎌小学校印 | 4 | てん書 | 方24ミリメートル | 布鎌小学校名をもって処理する文書 | 布鎌小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立安食台小学校印 | 4 | てん書 | 方24ミリメートル | 安食台小学校名をもって処理する文書 | 安食台小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立竜角寺台小学校印 | 4 | てん書 | 方24ミリメートル | 竜角寺台小学校名をもって処理する文書 | 竜角寺台小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立栄中学校印 | 4 | てん書 | 方24ミリメートル | 栄中学校名をもって処理する文書 | 栄中学校長 |
千葉県印旙郡栄町立安食小学校印 | 5 | てん書 | 方45ミリメートル | 安食小学校名をもって処理する文書(卒業証書用) | 安食小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立布鎌小学校印 | 5 | てん書 | 方45ミリメートル | 布鎌小学校名をもって処理する文書(卒業証書用) | 布鎌小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立安食台小学校印 | 5 | てん書 | 方45ミリメートル | 安食台小学校名をもって処理する文書(卒業証書用) | 安食台小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立竜角寺台小学校印 | 5 | てん書 | 方45ミリメートル | 竜角寺台小学校名をもって処理する文書(卒業証書用) | 竜角寺台小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立栄中学校印 | 5 | てん書 | 方45ミリメートル | 栄中学校名をもって処理する文書(卒業証書用) | 栄中学校長 |
千葉県印旙郡栄町立安食小学校長印 | 6 | てん書 | 方21ミリメートル | 安食小学校長名をもて処理する文書 | 安食小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立布鎌小学校長印 | 6 | てん書 | 方21ミリメートル | 布鎌小学校長名をもって処理する文書 | 布鎌小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立安食台小学校長印 | 6 | てん書 | 方21ミリメートル | 安食台小学校長名をもって処理する文書 | 安食台小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立竜角寺台小学校長印 | 6 | てん書 | 方21ミリメートル | 竜角寺台小学校長名をもって処理する文書 | 竜角寺台小学校長 |
千葉県印旙郡栄町立栄中学校長印 | 6 | てん書 | 方21ミリメートル | 栄中学校長名をもって処理する文書 | 栄中学校長 |
栄町学校給食センター所長印 | 7 | てん書 | 方21ミリメートル | 給食センター所長名をもって処理する文書 | 学校給食センター所長 |
別表第2(第2条)
(平27教委規則6・全改)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
(平27教委規則6・一部改正)