○栄町立小学校設置条例
昭和39年3月24日
条例第10号
注 平成26年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、栄町立小学校の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第38条の規定により栄町が設置する小学校の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
栄町立安食小学校 | 栄町安食305番地 |
栄町立布鎌小学校 | 栄町請方157の1番地 |
栄町立安食台小学校 | 栄町安食台4丁目34番1号 |
栄町立竜角寺台小学校 | 栄町竜角寺台6丁目26番1号 |
(平26条例31・一部改正)
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和55年10月1日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月23日条例第20号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月30日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成12年2月25日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(栄町立小学校設置条例の一部を改正する条例の一部改正)
2 栄町立小学校設置条例の一部を改正する条例(昭和63年栄町条例第19号)の一部を次のように改正する。
附則中「昭和64年」を「平成元年」に改める。
附則(平成19年9月25日条例第25号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。ただし、第1条中栄町立中学校設置条例第2条の表以外の部分の改正規定(「次の」を「、次の」に改める部分に限る。)及び同条の表の改正規定並びに第2条中栄町立小学校設置条例第2条の表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年9月22日条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。