○栄町学校給食センター設置条例
昭和52年12月28日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、栄町学校給食センターの設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定により栄町が設置する給食センターの名称と位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
栄町学校給食センター | 栄町南ケ丘1丁目1番 |
(事業)
第3条 栄町学校給食センター(以下「給食センター」という。)は学校給食法(昭和29年法律第160号)第2条に定める目標を達成するため、栄町立小学校及び中学校の学校給食用物資の調達、調理、輸送その他必要な事業を行う。
(職員)
第4条 給食センターに、所長その他、必要な職員をおく。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月12日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月18日条例第36号)
この条例は、昭和62年1月1日から施行する。