○栄町社会教育委員の設置等に関する条例施行規則
平成12年7月11日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町社会教育委員の設置等に関する条例(昭和61年栄町条例第17号)第3条の規定により、栄町社会教育委員(以下「委員」という。)の会議運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の会議(以下「会議」という。)に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、会務を総理し、会議を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議の招集)
第3条 会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 前項の規定による招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付議すべき件をあらかじめ通知して行う。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。
4 会議の議決は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(庶務)
第4条 会議の庶務は、社会教育主管課において処理する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか会議に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月28日教委規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成16年6月25日教委規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。