○栄町社会教育指導員の設置等に関する規則
昭和58年3月25日
教育委員会規則第3号
(設置)
第1条 栄町における社会教育の普及及び振興をはかるため、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に栄町社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(職務)
第2条 指導員は、社会教育の特定事項について直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に当るものとする。
(令2教委規則2・一部改正)
(任命)
第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身につけている者のうちから、教育委員会が任命する。
(令2教委規則2・一部改正)
(定数)
第4条 指導員の定数は、3人以内とする。
(研修)
第5条 指導員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。
(令2教委規則2・旧第9条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月26日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。