○栄町社会教育団体の認定に関する規則
昭和62年3月5日
教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第10条に基づく社会教育関係団体の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(認定の要件)
第2条 社会教育関係団体として認定することができる団体は、法第10条に規定する団体であって、次の各号に掲げる要件を備えたものとする。
(1) 社会教育事業を計画的かつ継続的に実施でき、その事業の成果が十分に期待できるものであること。
(2) 規約を定め、役員を選出していること。
(3) 自己財源を有し、かつ、団体の運営が確実になされていること。
(4) 事務所を栄町に有し、かつ、主たる活動の場所が栄町であること。
(5) 団体の活動並びに運営に必要な会員数を有していること。
2 前項の規定にかかわらず、法第23条の規定に抵触すると認められる団体にあっては、認定しないものとする。
(1) 規約
(2) 予算及び事業計画書
(3) 役員の名簿及び会員の名簿
(4) その他必要と認める書類
(認定)
第4条 社会教育関係団体の認定は、社会教育委員会議の意見を聴き、教育委員会がこれを行う。
(認定期間)
第7条 社会教育関係団体として認定する期間は、第4条の規定による認定のあった日から当該年度末までとする。ただし、既認定団体が年度当初の申請により、再度認定された場合の期間については、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
(団体名等の変更又は解散の届出)
第8条 社会教育関係団体が、団体名、役員若しくは事務所の位置を変更し、又は当該団体を解散したときは、当該団体の代表者は、速やかに教育委員会に届出なければならない。
(認定の取消等)
第9条 教育委員会は、社会教育関係団体が、法第23条の規定に抵触し、又は前条の規定により届出を怠ったときは、社会教育委員会議の意見を聴き認定を取り消すことができる。
(報告)
第10条 教育委員会は、社会教育関係団体に対し、必要があると認めたときは、事業内容等について報告を求めることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、社会教育関係団体の認定に関する必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月26日教委規則第13号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年2月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。