○栄町文化財の保護に関する条例施行規則
昭和49年6月8日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、栄町文化財の保護に関する条例(昭和47年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 指定書の亡失又はき損したときは、第4号様式により、速やかに指定書の再交付をうけなければならない。
(1) 仕様書及び見積書
(2) 予算書及び見積書
(3) 写真又は見取図
(現状変更の申請)
第8条 条例第13条第1項本文の規定により現状変更の許可を受けようとするものは、第15号様式による現状変更許可申請書に、次の各号に掲げる書類のうち必要なものをそえて変更しようとする日前20日までに申請しなければならない。
(1) 仕様書及び設計図
(2) 予算書
(3) 写真又は見取図
(維持の措置の範囲)
第9条 条例第13条第2項ただし書の規定により許可を受けることを要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の現状に復するとき。
(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。
(標識等の設置基準)
第10条 条例第18条の規定により設置すべき標識等は、石造、金属、コンクリート、木材等とする。
(選定保存技術の規定の準用)
第11条 選定保存技術については、指定文化財の規定を準用する。
(台帳)
第12条 教育委員会は、第17号様式による栄町指定文化財台帳を備えておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年5月23日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。