○房総のむら多目的広場の設置及び管理に関する条例
昭和62年6月17日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、房総のむら多目的広場(以下「多目的広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「房総のむら多目的広場」とは、次に掲げる施設から構成されるものをいう。
(1) テニス場
(2) 芝生広場
(設置)
第3条 房総のむらの利用者及び地域住民の多様な活動に資するため、次のとおり多目的広場を設置する。
名称 | 位置 |
房総のむら多目的広場 | 栄町竜角寺1,039番地の1 |
(管理)
第4条 多目的広場は、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第5条 多目的広場を使用しようとする者は、次の各号の一に該当するときは、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) テニス場を使用しようとするとき。
(2) 芝生広場の使用については、形状の変更及び1時間以上の占有をするとき。
2 教育委員会は、多目的広場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(使用の不許可等)
第6条 次の各号の一に該当するときは、多目的広場の使用を拒み、使用の許可を取消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(5) 多目的広場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(6) その他多目的広場の管理運営上支障があると認められるとき。
(目的外使用及び権利の譲渡禁止)
第7条 第5条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、多目的広場を許可の目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(使用料)
第8条 テニス場の使用料は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)に定めるとおりとする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、多目的広場の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第6条の規定により使用の許可を取り消されたとき又は停止をされたときも同様とする。
(損害賠償)
第10条 使用者は、故意又は過失により施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月23日条例第19号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月16日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。(後略)