○栄町町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年8月7日

教育委員会規則第8号

(専用の手続)

第2条 条例第7条第1項の規定により、栄町町民プール(以下「町民プール」という。)を専用しようとする者(次項において「申請者」という。)は、町民プール専用許可申請書(別記第1号様式次項において「申請書」という。)を専用しようとする日の前月の10日までに、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申請書を審査し、町民プールの専用を許可したときは、町民プール専用許可書(別記第2号様式)を申請者に交付する。

(専用時の指導者等の配置)

第3条 町民プールの専用の許可を受けた者は、教育委員会が必要と認めるときは、秩序維持に必要な指導者及び付添者を配置しなければならない。

(専用許可の変更又は取消し)

第4条 町民プールの専用許可を受けた者が専用する期日等を変更しようとするとき、又は専用を取消ししようとするときは、町民プール専用変更・取消届(別記第3号様式)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(開場時間)

第5条 町民プールの開場時間は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(入場の制限)

第6条 第2条第2項の規定により専用を許可した場合において、教育委員会が必要と認めたときは、一般の入場を禁止し、又は制限することができる。この場合において、教育委員会は、その旨を町民プールの敷地の入口又は適当な場所へ掲示しなければならない。

(使用の制限)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、町民プールを使用することができない。

(1) 酒気を帯びている者

(2) かぜ、眼病その他の感染性の疾病にかかつていると認められる者及び下痢等の症状で体が衰弱している者

(3) ペット等の獣類を連行する者

(4) 付添者のいない幼児

(使用者の守るべき事項)

第8条 使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音若しくは怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 町民プールの敷地内を汚さないこと。

(3) 町民プールの場内において飲食又は喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) 町民プールの施設及び設備をき損又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告すること。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(販売行為の禁止)

第9条 町民プールの敷地内において、使用者等を対象とする物品の販売その他これに類する行為をしてはならない。

(事故等の責任)

第10条 教育委員会は、使用者の故意又は過失による死傷事故等の責任は負わないものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、町民プールの管理運営に関する必要な事項は教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成9年11月1日教委規則第7号)

この規則は、平成9年11月1日から施行する。

(平成15年7月22日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第5条)

区分

開場時間

第1回

午前10時から正午まで

第2回

午後1時から午後4時まで

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栄町町民プールの設置及び管理に関する条例施行規則

平成元年8月7日 教育委員会規則第8号

(平成15年7月22日施行)