○栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例
平成2年3月16日
条例第8号
注 平成26年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、栄町町民運動場及び町民体育館(以下「町民運動場等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(平26条例39・一部改正)
(設置、名称及び位置)
第2条 栄町は、住民の健全なスポーツ活動の増進を図るため、町民運動場を設置する。
2 町民運動場等の名称及び位置は次のとおりとする。
町民運動場等 | 名称 | 位置 |
町民運動場 | 町民Aグラウンド | 栄町安食947―4番地先 |
町民Bグラウンド | 栄町和田237番地先 | |
町民Cグラウンド | 栄町生板鍋子新田出津2―12番地先 | |
町民体育館 | 町民北辺田体育館 | 栄町北辺田200番地2 |
町民酒直体育館 | 栄町龍角寺33番地 |
(平26条例39・平28条例12・一部改正)
(管理)
第3条 町民運動場等は、栄町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(平26条例39・一部改正)
(使用の許可)
第4条 町民運動場等を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、町民運動場等の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(平26条例39・一部改正)
(使用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、町民運動場等の使用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 町民運動場等の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他町民運動場等の管理運営上、支障があると認められるとき。
2 教育委員会は、町民運動場等の使用を許可された者が、次の各号の一に該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(2) 許可の条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請、その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(平26条例39・一部改正)
(目的外使用の禁止等)
第6条 第4条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、町民運動場等を許可の目的以外に使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(平26条例39・一部改正)
(使用料)
第7条 町民運動場等の使用料は、栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)に定めるとおりとする。
(平26条例39・一部改正)
(原状回復の義務)
第8条 使用者は、町民運動場等の使用を終了したときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。第5条第2項の規定により使用を停止されたときも同様とする。
(平26条例39・一部改正)
(損害賠償)
第9条 使用者は、故意又は過失により、施設、設備その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行について、必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月16日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の栄町町民運動場の設置及び管理に関する条例の規定に基づく使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
(栄町使用料条例の一部改正)
3 栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月14日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(栄町使用料条例の一部改正)
2 栄町使用料条例(平成2年栄町条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の日前の町民運動場等(この条例による改正前の栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例第2条第2項に規定する町民運動場等(町民栄東グラウンド及び町民栄東体育館に限る。)をいう。)の使用に係る栄町町民運動場及び町民体育館の設置及び管理に関する条例及び栄町使用料条例の規定の適用については、なお従前の例による。