○栄町障害者通所施設交通費助成金支給要綱

平成14年3月31日

告示第18号

注 令和5年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、障害者通所施設に通う障害者及びその介護者(以下「障害者等」という。)に対し、通所に要する交通費の一部として障害者通所施設交通費助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、障害者等の経済的負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(令5告示87・全改)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者をいう。

(2) 障害者通所施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を供与する施設であって、障害者が通所するものをいう。

(3) 介護者 障害者が単独で通所することが困難であるために、当該障害者に付き添って通所する者をいう。

(4) 通所 障害者の住居と障害者通所施設との間を日常的に往復することをいう。

(令5告示87・一部改正)

(対象者)

第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する障害者(栄町以外の市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する障害者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき栄町が援護を行っているものを含む。)又はその介護者であって、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 通所のため公共交通機関を常に利用してその運賃を負担している者

(2) 通所のため自家用自動車を常に使用してその費用を負担している者

(令5告示87・一部改正)

(助成金の額等)

第4条 助成金の支給は、月を単位として行うものとし、その月額は、対象者1人につき、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 前条第1号に該当する者 利用区間の定期乗車券購入額(以下「購入額」という。)からその他助成(当該対象者に対し当該障害者通所施設が障害者通所施設交通費助成金の支給と同様の助成を行うこという。以下同じ。)の額を控除して得た額とする。ただし、10,000円を限度とする。

(2) 前条第2号に該当する者 通所の距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合は5,000円、10キロメートル以上の場合は10,000円とする。ただし、その他助成があるときは、その額を控除するものとする。

2 前項に規定するもののほか、前条第1号及び第2号のいずれにも該当する場合の助成金の月額は、それぞれ前項各号に定める額を合算した額とする。ただし、10,000円を限度とする。

(令5告示87・一部改正)

(支給の申請)

第5条 助成金の支給を受けようとする対象者は、障害者通所施設交通費助成金支給申請書(別記第1号様式)に通所届(別記第2号様式)、定期乗車券の写し(第3条第1号に該当する者に限る。)及び対象者であることを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(令5告示87・一部改正)

(支給の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、障害者通所施設交通費助成金支給決定(却下)通知書(別記第3号様式)により助成金の支給の可否について申請を行った者に通知するものとする。

(令5告示87・一部改正)

(助成金の支給方法)

第7条 前条の規定により助成金の支給の決定を受けた対象者(以下「受給者」という。)に対する助成金は、第5条の規定による申請を受けた日の属する月から受給者でなくなった日の属する月まで支給する。

2 助成金は、次に掲げる区分により支給する。ただし、当該受給者でなくなった場合においては、支給月でない月であってもこれを支給することができる。

期別

期間

支給月

第1期

4月から9月まで

10月

第2期

10月から3月まで

4月

3 助成金は、受給者が通所する障害者通所施設(以下「通所施設」という。)における開所日数の2分の1を通所しなかった月については、支給しないものとする。

(令5告示87・一部改正)

(届出及び証明書の提出)

第8条 受給者は、第5条の規定による申請の内容に変更があったときは、通所状況変更届(別記第4号様式)により速やかに町長に届け出なければならない。この場合において、次のいずれかに該当するときは、第5条に規定する通所届を添付しなければならない。

(1) 通所施設に変更があったとき。

(2) 通所の方法に変更があったとき。

(3) 購入額に変更があったとき。

2 前項に定めるもののほか、受給者は、毎年支給の期別における当該対象者の通所の状況について、当該支給月の10日までに証明書(別記第5号様式)及びその他助成の額が分かる書類を町長に提出しなければならない。

(令5告示87・一部改正)

(受給資格の消滅)

第9条 受給者が対象者でなくなったときは、受給資格は消滅するものとする。

2 受給者は、前項の規定により受給資格が消滅したときは、障害者通所施設交通費助成金受給資格消滅届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。

(令5告示87・一部改正)

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年12月28日告示第82号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年12月27日告示第87号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5告示87・一部改正)

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(令5告示87・一部改正)

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(令5告示87・一部改正)

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(令5告示87・一部改正)

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(令5告示87・一部改正)

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栄町障害者通所施設交通費助成金支給要綱

平成14年3月31日 告示第18号

(令和5年12月27日施行)