○栄町障害者通所施設交通費助成金支給要綱
平成14年3月31日
告示第18号
注 令和5年12月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、障害者通所施設に通う障害者及びその介護者(以下「障害者等」という。)に対し、通所に要する交通費の一部として障害者通所施設交通費助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、障害者等の経済的負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(令5告示87・全改)
(1) 障害者 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障害者をいう。
(2) 障害者通所施設 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第1項に規定する障害福祉サービスのうち生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援を供与する施設であって、障害者が通所するものをいう。
(3) 介護者 障害者が単独で通所することが困難であるために、当該障害者に付き添って通所する者をいう。
(4) 通所 障害者の住居と障害者通所施設との間を日常的に往復することをいう。
(令5告示87・一部改正)
(対象者)
第3条 助成金の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する障害者(栄町以外の市町村(特別区を含む。)の区域内に住所を有する障害者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に基づき栄町が援護を行っているものを含む。)又はその介護者であって、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 通所のため公共交通機関を常に利用してその運賃を負担している者
(2) 通所のため自家用自動車を常に使用してその費用を負担している者
(令5告示87・一部改正)
(1) 前条第1号に該当する者 利用区間の定期乗車券購入額(以下「購入額」という。)からその他助成(当該対象者に対し当該障害者通所施設が障害者通所施設交通費助成金の支給と同様の助成を行うこという。以下同じ。)の額を控除して得た額とする。ただし、10,000円を限度とする。
(2) 前条第2号に該当する者 通所の距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合は5,000円、10キロメートル以上の場合は10,000円とする。ただし、その他助成があるときは、その額を控除するものとする。
(令5告示87・一部改正)
(令5告示87・一部改正)
(令5告示87・一部改正)
2 助成金は、次に掲げる区分により支給する。ただし、当該受給者でなくなった場合においては、支給月でない月であってもこれを支給することができる。
期別 | 期間 | 支給月 |
第1期 | 4月から9月まで | 10月 |
第2期 | 10月から3月まで | 4月 |
3 助成金は、受給者が通所する障害者通所施設(以下「通所施設」という。)における開所日数の2分の1を通所しなかった月については、支給しないものとする。
(令5告示87・一部改正)
(1) 通所施設に変更があったとき。
(2) 通所の方法に変更があったとき。
(3) 購入額に変更があったとき。
(令5告示87・一部改正)
(受給資格の消滅)
第9条 受給者が対象者でなくなったときは、受給資格は消滅するものとする。
(令5告示87・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月27日告示第87号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(令5告示87・一部改正)
(令5告示87・一部改正)
(令5告示87・一部改正)
(令5告示87・一部改正)
(令5告示87・一部改正)