○栄町心身障害者通所施設交通費助成金支給要綱
平成14年3月31日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、心身障害者通所施設に通う心身障害者及びその介護者(以下「心身障害者等」という。)に対し、通所に要する交通費の一部を助成することにより、心身障害者等の経済的負担を軽減し、もって心身障害者の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 心身障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所において知的障害者と判定され療育手帳の交付を受けた者をいう。
(2) 心身障害者通所施設 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設のうち通所する施設をいう。
(3) 介護者 心身障害者が単独で通所することが困難であるために、当該心身障害者に付き添って通所する者をいう。
(4) 通所 心身障害者の住居と心身障害者通所施設との間を日常的に往復することをいう。
(対象者)
第3条 この要綱による交通費の助成(以下「助成」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する心身障害者又はその介護者であって、通所のため公共交通機関を常に利用してその運賃を負担しているもの
(2) 町内に住所を有する心身障害者又はその介護者であって、通所のため自家用自動車を常に使用してその費用を負担しているもの
(1) 前条第1号に該当する者 利用区間の定期乗車券購入額(以下「購入額」という。)とする。ただし、10,000円を限度とする。
(2) 前条第2号に該当する者 通所の距離が片道2キロメートル以上10キロメートル未満の場合は5,000円、10キロメートル以上の場合は10,000円とする。
2 助成金は、次に掲げる区分により支給する。ただし、当該受給者でなくなった場合においては、支給月でない月であってもこれを支給することができる。
期別 | 期間 | 支給月 |
第1期 | 4月から9月まで | 10月 |
第2期 | 10月から3月まで | 4月 |
3 助成金は、受給者が通所する心身障害者通所施設(以下「通所施設」という。)における開所日数の2分の1を通所しなかった月については、支給しないものとする。
(1) 通所施設に変更があったとき
(2) 通所の方法に変更があったとき
(3) 購入額に変更があったとき
(受給資格の消滅)
第9条 受給者が第3条に規定する対象者でなくなったときは、受給資格は消滅するものとする。
(助成金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者があるときは、支給した助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日告示第82号)
この告示は、公示の日から施行する。