○栄町長の職務を代理する上席の職員を定める規則
平成14年6月28日
規則第64号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の職員は、参事(栄町行政組織規則(平成16年栄町規則第9号)第6条第8項に規定する参事をいう。以下同じ。)及び課長(栄町行政組織条例(平成16年栄町条例第8号)第1条に規定する組織の長をいう。以下同じ。)の職にある職員とし、その代理する順序は次のとおりとする。
第1順位 参事
第2順位 総務政策課長
第3順位 一般職の職員の給与に関する条例(昭和36年栄町条例第12号)に規定する給料の号給(以下「給料号給」という。)の上位の者
第4順位 給料号給が同位であるときは、課長としての在職期間の長い者
第5順位 給料号給が同位であり、かつ、課長としての在職期間が同じであるときは、職員としての在職期間の長い者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成14年7月1日から施行する。
(栄町長の職務を代理する事務吏員の順序を定める規則の廃止)
2 栄町長の職務を代理する事務吏員の順序を定める規則(昭和55年栄町規則第4号)は、廃止する。
附則(平成16年6月30日規則第20号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月1日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。