○栄町妊婦・子育てヘルパー派遣事業実施要綱
平成14年9月30日
告示第51号
注 令和3年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦及び一時的に援助の必要な要援助保護者の家庭に妊婦・子育てヘルパーを派遣し、育児及び家事の援助を提供することにより、妊婦並びに要援助保護者及び乳幼児の生活の安定を図り、もって安心とゆとりのある子育てを支援することを目的とする。
(令3告示19・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「妊婦」とは、妊娠中の女子をいう。
2 この要綱において「要援助保護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 疾病、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により、一時的に家庭における育児が困難となる乳幼児の保護者
(2) 心身の健康の維持及び回復のために育児の援助が必要な乳幼児の保護者
3 この要綱において「乳幼児」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 この要綱において「保護者」とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳幼児を現に監護する者をいう。
5 この要綱において「妊婦・子育てヘルパー」とは、この要綱の定めるところにより妊婦及び要援助保護者の家庭に派遣される者をいう。
(令3告示19・一部改正)
(派遣の対象者)
第3条 この要綱による妊婦・子育てヘルパーの派遣(以下「派遣」という。)を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、栄町の区域に住所を有し、現に当該区域内に居住する妊婦及び要援助保護者とする。
(令3告示19・一部改正)
(サービスの内容)
第4条 妊婦・子育てヘルパーの行うサービスの内容は、次のとおりとする。
(1) 次に掲げる育児の援助(要援助保護者に限る。)
ア 沐浴
イ 授乳
ウ おむつ交換
エ その他必要な育児の援助
(2) 次に掲げる家事の援助
ア 調理
イ 居室等の掃除及び整理整頓
ウ 衣類の洗濯
エ 生活必需品の買物(町内に限る。)
オ その他必要な家事
(令3告示19・一部改正)
(派遣の申込み)
第5条 派遣を受けようとする対象者は、妊婦・子育てヘルパー派遣申込書(別記第1号様式。以下この条において「申込書」という。)により町長に申し込まなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認めるときは、口頭により派遣の申込みを行い、事後に申込書を提出することができるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者 被保護者であることを証する書面
(2) 当該申請をしようとする日の属する年度の当該年度分(4月1日から6月末日までの期間に当該申請をしようとする場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税をいう。以下同じ。)が非課税の世帯に属する者(前号に規定する者を除く。) 当該日の属する年度の当該年度分の世帯全員の市町村民税が非課税であることを証する書面
(3) 母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の規定により交付された母子健康手帳をいう。)の写し
3 町長は、前項の規定により添付すべき書面の内容を公簿等によって確認することについて対象者の同意を得られたときは、当該書面の添付を省略させることができる。
(令3告示19・一部改正)
(派遣の承認)
第6条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、内容を審査し、速やかに派遣の要否について決定しなければならない。
(令3告示19・一部改正)
(派遣の態様)
第7条 派遣は、毎日午前9時から午後6時までの時間帯において行うものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、当該派遣を行う日及び時間帯を変更することができる。
2 派遣の単位は、1時間を原則とし、1日の派遣時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。以下同じ。)は、4時間を上限とする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
3 前条の規定により派遣を行う承認を受けた対象者(以下「利用者」という。)に対する派遣の期間は、当該承認をした日から当該承認をした日の属する年度の末日までとする。この場合において、当該期間における派遣の日数は、連続して7日を超えることはできないものとする。
(派遣の申出等)
第8条 利用者は、派遣希望日の前日(栄町の休日を定める条例(平成元年栄町条例第27号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、当該休日の前日とする。第3項において同じ。)の午前中までに、当該派遣希望日及び派遣希望時間帯を町長に申し出なければならない。
2 町長は、前項の規定による派遣の申出があったときは、直ちに当該派遣の可否を確認し、当該申出に応じることができないときは、その旨を当該申出をした利用者に連絡するものとする。
3 利用者は、第1項の規定による派遣の申出を取り消し、又は変更しようとするときは、当該申出に係る派遣希望日の前日の午後5時までに、その旨を町長に申し出なければならない。
(手数料)
第9条 利用者は、栄町ホームヘルパー派遣手数料徴収条例(昭和58年栄町条例第5号。以下「条例」という。)の定めるところにより、派遣に係る手数料を負担しなければならない。
(利用者等の義務等)
第10条 利用者及び当該利用者が属する世帯の世帯員(以下「利用者等」という。)は、この要綱の目的に沿った制度利用に努めるとともに、妊婦・子育てヘルパーの業務の遂行に協力しなければならない。
2 町長は、利用者等が前項の規定に違反していると認めるときは、利用者等に対して必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(令3告示19・一部改正)
第11条 削除
(1) 利用者が第3条に規定する対象者の要件を喪失したとき。
(3) 派遣を必要としなくなったとき。
(令3告示19・一部改正)
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、派遣を廃止することができる。
(1) 虚偽の申込みにより利用者が派遣を受けたとき。
(3) 正当な理由なく手数料を納付しないとき。
(令3告示19・一部改正)
(令3告示19・一部改正)
2 妊婦・子育てヘルパーは、利用者を訪問したときは、妊婦・子育てヘルパー訪問記録簿(別記第7号様式)に必要事項を記入し、利用者等の確認を受けなければならない。
3 妊婦・子育てヘルパーは、そのサービスを行うに当たっては、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(令3告示19・一部改正)
(関係機関との連携)
第16条 町長は、派遣に当たっては、事業者等との連絡調整を十分に行うものとする。
(事業の委託)
第17条 町長は、この要綱の目的を達成するため必要があると認めるときは、利用者及び派遣に係る手数料の負担区分の決定を除き、この要綱に定める妊婦・子育てヘルパー派遣事業の一部を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者等に委託することができるものとする。
(令3告示19・一部改正)
(事業委託を受けた者の責務)
第18条 前条の規定により委託を受けた者は、この要綱の目的を常に念頭に置き委託された事業を実施するとともに、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(備付書類)
第19条 町長は、派遣の状況等を明確にするため、次に掲げる書類を整備しておかなければならない。
(1) 妊婦・子育てヘルパー利用者台帳(別記第8号様式)
(2) その他必要と認められる書類
(令3告示19・一部改正)
(補則)
第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日告示第18号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から令和3年4月30日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(令3告示19・一部改正)
(令3告示19・一部改正)
(令3告示19・一部改正)
(令3告示19・一部改正)
(令3告示19・一部改正)
(令3告示19・一部改正)
(令3告示19・一部改正)
(令3告示19・一部改正)