○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する規則
平成15年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)及び鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号。以下「省令」という。)に規定する知事の権限に属する事務のうち、千葉県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成12年千葉県条例第1号)第2条の規定により町が処理することとされた事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27規則10・一部改正)
(鳥獣の飼養の登録の申請)
第2条 法第19条第1項の規定により飼養の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、飼養登録申請書(別記第1号様式)に、法第9条第7項に規定する許可証の写しを添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(平27規則10・一部改正)
(登録の有効期間の更新の申請)
第3条 法第19条第5項の規定により登録の有効期間を更新しようとする者は、飼養登録有効期間更新申請書(別記第2号様式)に、現に有する登録票を添えて、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(平27規則10・一部改正)
(登録票の再交付の申請)
第4条 法第19条第6項(法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により登録票の再交付を受けようとする者は、登録票再交付申請書(別記第3号様式)により、町長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請が、登録票の損傷によるものである場合は、その損傷した登録票を町長に返納しなければならない。
(登録鳥獣の譲受け等の届出)
第5条 法第20条第3項の規定により登録鳥獣の譲受け又は引受けをした旨の届出をする者は、登録鳥獣譲受け(引受け)届出書(別記第4号様式)に、現に有する登録票を添えて、町長に届け出なければならない。
2 前項の届出に際しては、町長に当該飼養に係る鳥獣を提示して、その確認を受けなければならない。
(平27規則10・一部改正)
(販売禁止鳥獣等の販売の許可の申請)
第6条 法第24条第11項において準用する同法第19条第2項の規定により販売禁止鳥獣等の販売の許可(以下「販売許可」という。)の申請をしようとする者は、販売許可申請書(別記第5号様式)により、町長に申請しなければならない。
(販売許可証の再交付の申請)
第7条 法第24条第6項の規定により販売許可証の再交付を受けようとする者は、販売許可証再交付申請書(別記第6号様式)により、町長に申請しなければならない。
(実績報告)
第8条 販売禁止鳥獣等の販売の許可を受けた者は、毎年度終了後10日以内に販売実績報告書(別記第7号様式)により、販売禁止鳥獣等の販売の実績を町長に報告しなければならない。
(立入検査等)
第9条 法第75条第3項に規定する職員は、職員のうちから町長が任命する。
(登録票の住所等の変更の届出)
第10条 省令第20条第5項の規定により登録票の氏名等の変更の届出をしようとする者は、飼養登録に係る氏名等変更届出書(別記第8号様式)に、現に有する登録票を添えて町長に届け出なければならない。
(登録票の亡失の届出)
第11条 省令第20条第6項の規定により登録票の亡失の届出をしようとする者は、登録票亡失届出書(別記第9号様式)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。
(販売許可証の氏名等の変更の届出)
第12条 省令第24条第5項の規定により氏名等の変更の届出をしようとする者は、販売の許可に係る氏名等変更届出書(別記第10号様式)に、現に有する販売許可証を添えて、町長に届け出なければならない。
(販売許可証の亡失の届出)
第13条 省令第24条第6項の規定により販売許可証の亡失の届出をしようとする者は、販売許可証亡失届出書(別記第11号様式)により、遅滞なく町長に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月16日から施行する。
(鳥獣飼養許可及びヤマドリの販売許可に関する規則の廃止)
2 鳥獣飼養許可及びヤマドリの販売許可に関する規則(平成12年栄町規則第22号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前に旧規則の規定により町長がした許可その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧規則の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定に基づいて、町長がした許可その他の処分若しくは通知その他の行為又は新規則の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。
4 この規則の施行前に旧規則の規定により町長に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この規則の施行後は、この規則の相当規定により町長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。
附則(平成27年5月22日規則第10号)
この規則は、平成27年5月29日から施行する。ただし、第2条第2項、第3条第2項及び第5条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則10・令4規則16・一部改正)