○栄町公募制補助金交付要綱
平成15年3月31日
告示第6号
(趣旨)
第1条 町長は、町が交付する補助金のより一層の透明性及び公平性を確保するため、公募による補助金(以下「公募制補助金」という。)の制度を導入し、町の政策に合致する事業を行う町民等で構成される団体(以下「団体」という。)に対し、予算の範囲内において、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき、補助金を交付する。
(補助対象となる団体)
第2条 公募制補助金の交付を受けることのできる団体は、町内に在住、在勤及び在学する5人以上の者で構成され、活動拠点が町内にあり、次に掲げる団体以外の団体とする。
(1) 政治、宗教及び営利を目的とする団体
(2) 町が施策として交付している補助金等(規則第2条第1項に規定する補助金等をいう。)を受けている団体
(3) この要綱以外の補助金等の交付を目的とする要綱により、補助金の交付を受ける団体
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、原則として町内で実施され、かつ、団体の設立目的及び使命に基づき実施される次の各号のいずれかの要件を満たすものとする。
(1) 団体が社会貢献のために自主的に企画立案した活動であって、多くの町民に参加が開かれていること。
(2) 町民に還元されるものであること。
(募集)
第4条 公募制補助金の交付を受けようとする団体の募集は、町長が毎年度期間を定め、その都度当該募集に関する事項を栄町広報に掲載することにより行うものとする。
2 町長は、前条の規定により公募制補助金を交付しないことを決定したときは、栄町公募制補助金選定結果通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
3 町長は、第1項の規定により公募制補助金の交付を受けることのできる団体(以下「公募制補助金交付団体」という。)を栄町広報に掲載することにより公表するものとする。
(パートナーシップ協定)
第9条 町長及び公募制補助金交付団体は、互いが対等なパートナーであることを十分認識し、補助の対象となる事業の実施について互いが果たすべき役割を明確にするための協定(以下「パートナーシップ協定」という。)を締結しなければならない。
2 パートナーシップ協定において締結すべき事項は、町長が別に定める。
3 町長は、パートナーシップ協定が締結されないときは、公募制補助金の交付決定を取り消すことができる。
4 町長及び公募制補助金交付団体は、パートナーシップ協定により締結された事項を誠実に履行しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。