○栄町教育委員会の教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する規則
平成16年3月25日
教育委員会規則第5号
注 令和4年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年栄町条例第3号。以下「条例」という。)及び栄町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年栄町規則第15号)に基づき、栄町教育委員会が管理する教育機関に勤務する職員の勤務時間等に関する事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 教育機関に勤務する職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
(栄町学校給食センターに勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振り)
第3条 栄町学校給食センターに勤務する職員の週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)は、日曜日及び土曜日とする。
2 栄町学校給食センターに勤務する職員の勤務時間の割振り(条例第3条第2項の規定による勤務時間の割振りをいう。以下同じ。)は、午前8時から午後4時45分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(ふれあいプラザさかえに勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振り等)
第4条 ふれあいプラザさかえに勤務する職員(以下この条において「ふれあいプラザ職員」という。)の週休日は、月曜日及びふれあいプラザさかえ所長が毎4週間につきふれあいプラザ職員ごとに定める4日とする。
2 ふれあいプラザ職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、午後0時から午後1時までの間は、休憩時間とする。
(令4教委規則2・一部改正)
(小学校及び中学校に勤務する職員の週休日及び勤務時間の割振り等)
第5条 小学校及び中学校に勤務する職員(以下この条において「学校職員」という。)の週休日は、日曜日及び土曜日とする。
2 学校職員の勤務時間は、当該小学校及び中学校の校長(以下単に「校長」という。)が、校務の状況に応じて、月曜日から金曜日までの5日間において、1日につき7時間45分となるように割り振るものとする。
3 学校職員の休憩時間は、校長が、校務の状況に応じて、1日の勤務時間が6時間を超える場合においては45分、8時間を超える場合においては1時間となるように定めるものとする。
3 教育機関の長は、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更を行ったときは、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(栄町の教育機関等に勤務する職員の勤務時間の割振りの特例に関する規則の廃止)
2 栄町の教育機関等に勤務する職員の勤務時間の割振りの特例に関する規則(昭和61年栄町教育委員会規則第10号)は、廃止する。
4 この規則の施行の際現に廃止前の規則第4条第3項の規定により定められている勤務時間の割振りは、第5条第3項の規定によりふれあいプラザさかえ所長が定めた勤務時間の割振りとみなす。
附則(平成16年6月25日教委規則第9号)
この規則は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成17年3月24日教委規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月29日教委規則第5号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月26日教委規則第6号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日教委規則第4号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。