○栄町消防署組織規程
平成16年6月28日
消防本部訓令第2号
注 平成31年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、栄町消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(班の設置)
第2条 消防署に次の班を置く。
(1) 総務班
(2) 予防班
(3) 警防班
(令3消本訓令3・一部改正)
(各班の分掌事務)
第3条 栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)第5条の規定は、前条各号に規定する班の分掌事務について準用する。
(職制)
第4条 消防署に署長、副署長、副隊長及び班長を置く。
2 前項に定めるもののほか、消防署に署長代理、主幹及び副主幹を置くことができる。
3 副隊長は、班長を兼ねることができる。
4 前各項に定めるもののほか、消防署に主査、副主査、主事及び主事補を置く。
(平31消本訓令1・令3消本訓令3・令4消本訓令1・一部改正)
第5条 署長、署長代理、副署長、主幹、班長、副隊長及び副主幹は消防司令を、主査は消防司令補を、副主査は消防士長を、主事は消防副士長を、主事補は消防士をもって充てる。
2 前項の規定にかかわらず、主幹、副主幹、班長、主査、副主査、主事及び主事補は、事務職員をもって充てることができる。
(平31消本訓令1・令3消本訓令3・令4消本訓令1・一部改正)
(職務)
第6条 署長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 署長代理は、上司の命を受け、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
3 署長代理は、署長が不在のときは、その職務を代理する。
4 副署長は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。
5 副署長は、署長及び署長代理が不在のときは、その職務を代理する。
6 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特命事項を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
7 副隊長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
8 主幹、副主幹及び副隊長は、副署長が不在のときは、その職務を代理する。
9 主査及び副主査は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。
10 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務をつかさどる。
(令3消本訓令3・全改、令4消本訓令1・一部改正)
(補則)
第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。
(栄町消防署組織規程の廃止)
2 栄町消防署組織規程(平成6年栄町消防本部訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成16年12月24日消本訓令第5号)
この訓令は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日消本訓令第1号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月2日消本訓令第2号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月28日消本訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月18日消本訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月18日消本訓令第3号)
この訓令は、公示の日から施行する。
附則(令和4年1月31日消本訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。