○栄町消防署組織規程

平成16年6月28日

消防本部訓令第2号

注 平成31年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定により、栄町消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(班の設置)

第2条 消防署に次の班を置く。

(1) 総務班

(2) 予防班

(3) 警防班

(令3消本訓令3・一部改正)

(各班の分掌事務)

第3条 栄町消防本部組織規則(平成6年栄町規則第20号)第5条の規定は、前条各号に規定する班の分掌事務について準用する。

(職制)

第4条 消防署に署長、副署長、副隊長及び班長を置く。

2 前項に定めるもののほか、消防署に署長代理、主幹及び副主幹を置くことができる。

3 副隊長は、班長を兼ねることができる。

4 前各項に定めるもののほか、消防署に主査、副主査、主事及び主事補を置く。

(平31消本訓令1・令3消本訓令3・令4消本訓令1・一部改正)

第5条 署長、署長代理、副署長、主幹、班長、副隊長及び副主幹は消防司令を、主査は消防司令補を、副主査は消防士長を、主事は消防副士長を、主事補は消防士をもって充てる。

2 前項の規定にかかわらず、主幹、副主幹、班長、主査、副主査、主事及び主事補は、事務職員をもって充てることができる。

(平31消本訓令1・令3消本訓令3・令4消本訓令1・一部改正)

(職務)

第6条 署長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 署長代理は、上司の命を受け、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

3 署長代理は、署長が不在のときは、その職務を代理する。

4 副署長は、署長を補佐し、所属職員を指揮監督する。

5 副署長は、署長及び署長代理が不在のときは、その職務を代理する。

6 主幹及び副主幹は、上司の命を受け、特命事項を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。

7 副隊長は、上司の命を受け、分掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

8 主幹、副主幹及び副隊長は、副署長が不在のときは、その職務を代理する。

9 主査及び副主査は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

10 主事及び主事補は、上司の命を受け、事務をつかさどる。

(令3消本訓令3・全改、令4消本訓令1・一部改正)

(補則)

第7条 この訓令の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(栄町消防署組織規程の廃止)

2 栄町消防署組織規程(平成6年栄町消防本部訓令第1号)は、廃止する。

(平成16年12月24日消本訓令第5号)

この訓令は、平成17年1月1日から施行する。

(平成18年3月31日消本訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月2日消本訓令第2号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成19年3月28日消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成31年3月18日消本訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月18日消本訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(令和4年1月31日消本訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

栄町消防署組織規程

平成16年6月28日 消防本部訓令第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10類 災/第2章
沿革情報
平成16年6月28日 消防本部訓令第2号
平成16年12月24日 消防本部訓令第5号
平成18年3月31日 消防本部訓令第1号
平成18年8月2日 消防本部訓令第2号
平成19年3月28日 消防本部訓令第1号
平成31年3月18日 消防本部訓令第1号
令和3年3月18日 消防本部訓令第3号
令和4年1月31日 消防本部訓令第1号