○栄町特別支援学校等放課後対策事業補助金交付要綱
平成17年3月31日
告示第26号
注 平成23年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害児の健全な育成を図るため、特別支援学校等放課後対策事業を実施している団体に対し、予算の範囲内で特別支援学校等放課後対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、栄町補助金等交付規則(昭和56年栄町規則第8号。以下「規則」という。)に定めのあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平23告示17・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「障害児」とは、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録される居住地をいう。)を有する障害児(障害者自立支援法(平成17年法律第123号)第4条第2項に規定する障害児をいう。)であって、千葉県の区域内に存する特別支援学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第72条に規定する特別支援学校をいう。)に就学し、又は同区域内に存する小学校若しくは中学校に置かれる特別支援学級(同法第81条第2項に規定する特別支援学級をいう。次号において同じ。)において教育を受けているものをいう。
2 この要綱において「特別支援学校等放課後対策事業」とは、障害児に対し、特別支援学校又は特別支援学級を置く小学校若しくは中学校の授業の終了後及び休業日に適切な生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいう。
(平23告示17・全改)
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができるものは、特別支援学校等放課後対策事業を実施する栄町の区域内に存する団体であって、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。
(1) 障害児の健全な育成が図られるよう、特別支援学校等放課後対策事業を実施する場として、衛生及び安全が確保された施設を有すること。
(2) 特別支援学校等放課後対策事業を実施する場に、障害児の指導に必要な知識を有する指導員(次条において単に「指導員」という。)を配置していること。
(平23告示17・一部改正)
(補助事業等)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は特別支援学校等放課後対策事業とし、補助金の交付の対象となる経費は特別支援学校等放課後対策事業に要する経費のうち、指導員の賃金に要する経費とする。
2 補助金の交付額は、前項の指導員の賃金に相当する額とする。
(平23告示17・一部改正)
(1) 補助事業に係る事業計画を明らかにする書類
(2) 収支予算(見込)書
(3) 当該申請に係る年度の5月1日現在において特別支援学校等放課後対策事業を利用する障害児の名簿
(4) 規約、会則その他の団体の設置及び活動内容を明らかにする書類
2 規則第5条第1項第1号の規定により栄町補助金等変更交付申請書を提出するときは、変更に係る前項第1号及び第2号に掲げる書類を添付しなければならない。
(平23告示17・一部改正)
(1) 補助事業に係る事業実績を明らかにする書類
(2) 収支決算(見込)書
(平23告示17・一部改正)
(概算払の額)
第7条 規則第16条の規定により概算払をすることができる額は、補助金の交付の決定をした額の8割以内の額とする。この場合において、その額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(平23告示17・一部改正)
(書類の整備)
第8条 補助金の交付を受けたものは、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項の帳簿及び証拠書類は、補助事業の完了した日又は補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで保管しなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公示の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月26日告示第19号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日告示第17号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。