○栄町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成17年12月28日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年栄町条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定により、栄町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会の会議の議事については、その概要、委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第13条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)に係る行政文書 行政文書提示要求書(別記第1号様式)
(1) 公開決定等に係る行政文書に記録されている情報 公開決定等説明資料提出要求書(別記第3号様式)
(2) 開示等決定等に係る保有個人情報に含まれている情報 開示等決定等説明資料提出要求書(別記第4号様式)
(令5規則4・一部改正)
(1) 公開決定等についての審査請求 公開決定等審査請求に係る口頭意見陳述申立書(別記第5号様式)
(2) 開示等決定等についての審査請求 開示等決定等審査請求に係る口頭意見陳述申立書(別記第6号様式)
(平28規則15・一部改正)
(1) 公開決定等についての審査請求 公開決定等審査請求に係る補佐人同伴許可申請書(別記第8号様式)
(2) 開示等決定等についての審査請求 開示等決定等審査請求に係る補佐人同伴許可申請書(別記第9号様式)
3 補佐人の陳述は、審査請求人又は参加人が直ちに取り消さないときは、審査請求人又は参加人が陳述したものとみなす。
(平28規則15・一部改正)
(1) 公開決定等についての審査請求 公開決定等審査請求に係る意見書又は資料提出期間指定書(別記第12号様式)
(2) 開示等決定等についての審査請求 開示等決定等審査請求に係る意見書又は資料提出期間指定書(別記第13号様式)
(平28規則15・一部改正)
(1) 公開決定等についての審査請求 公開決定等審査請求に係る意見書又は資料閲覧請求書(別記第14号様式)
(2) 開示等決定等についての審査請求 開示等決定等審査請求に係る意見書又は資料閲覧請求書(別記第15号様式)
(平28規則15・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(栄町情報公開審査会規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 栄町情報公開審査会規則(平成10年栄町規則第29号)
(2) 栄町個人情報保護審議会規則(平成14年栄町規則第70号)
附則(平成28年3月29日規則第15号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年1月30日規則第4号)
この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
(令5規則4・一部改正)
(令5規則4・一部改正)
(平28規則15・全改、令4規則16・令5規則4・一部改正)
(平28規則15・全改、令4規則16・令5規則4・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・全改、令5規則4・一部改正)
(平28規則15・全改、令5規則4・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・一部改正)
(平28規則15・全改)
(平28規則15・全改、令5規則4・一部改正)
(平28規則15・全改、令4規則16・令5規則4・一部改正)
(平28規則15・全改、令5規則4・一部改正)
(平28規則15・一部改正)