○栄町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年12月28日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、栄町情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成17年栄町条例第30号。以下「条例」という。)第14条の規定により、栄町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議)

第2条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 審査会の会議の議事については、その概要、委員の氏名等必要な事項を記載した会議録を作成するものとする。

(審査会の調査)

第3条 審査会は、条例第7条第1項の規定により次の各号に掲げる行政文書又は保有個人情報の提示を求めようとするときは、当該各号に定める書面により諮問実施機関に通知するものとする。

(1) 栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号)第13条第1項に規定する公開決定等(以下「公開決定等」という。)に係る行政文書 行政文書提示要求書(別記第1号様式)

(2) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項第4号に規定する開示決定等、第94条第1項に規定する訂正決定等若しくは第102条第1項に規定する利用停止決定等(以下「開示等決定等」と総称する。)に係る保有個人情報 保有個人情報提示要求書(別記第2号様式)

2 審査会は、条例第7条第2項の規定により次の各号に掲げる情報に係る資料の作成及び提出を求めようとするときは、当該各号に定める書面により諮問実施機関に通知するものとする。

(1) 公開決定等に係る行政文書に記録されている情報 公開決定等説明資料提出要求書(別記第3号様式)

(2) 開示等決定等に係る保有個人情報に含まれている情報 開示等決定等説明資料提出要求書(別記第4号様式)

(令5規則4・一部改正)

(意見陳述の手続)

第4条 条例第8条第1項の申立ては、次の各号に掲げる審査請求の区分に応じ、当該各号に定める書面により行うものとする。

(1) 公開決定等についての審査請求 公開決定等審査請求に係る口頭意見陳述申立書(別記第5号様式)

(2) 開示等決定等についての審査請求 開示等決定等審査請求に係る口頭意見陳述申立書(別記第6号様式)

2 審査会は、前項の申立てがあったときは、その要否を審査し、その結果を口頭意見陳述申立結果通知書(別記第7号様式)により、当該申立てをした審査請求人等に通知するものとする。

3 前項の場合において、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えるときは、審査会は、当該意見陳述について、日時及び場所並びに意見陳述者(条例第8条第2項の補佐人を含む。)の数を指定することができる。

(平28規則15・一部改正)

(補佐人)

第5条 次の各号に掲げる審査請求に係る審査請求人又は参加人は、条例第8条第2項の規定による補佐人同伴の許可を受けようとするときは、意見陳述の期日の7日前までに、当該各号に定める書面を審査会に提出しなければならない。

(1) 公開決定等についての審査請求 公開決定等審査請求に係る補佐人同伴許可申請書(別記第8号様式)

(2) 開示等決定等についての審査請求 開示等決定等審査請求に係る補佐人同伴許可申請書(別記第9号様式)

2 審査会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補佐人の同伴を許可するときは補佐人同伴許可書(別記第10号様式)により、補佐人の同伴を許可しないときは補佐人同伴不許可書(別記第11号様式)により、速やかに、当該許可を申請した審査請求人又は参加人に通知するものとする。

3 補佐人の陳述は、審査請求人又は参加人が直ちに取り消さないときは、審査請求人又は参加人が陳述したものとみなす。

(平28規則15・一部改正)

(意見書等提出期間の指定)

第6条 審査会は、次の各号に掲げる審査請求について条例第9条ただし書に規定する期間を定めたときは、当該各号に定める書面により審査請求人等に通知するものとする。

(1) 公開決定等についての審査請求 公開決定等審査請求に係る意見書又は資料提出期間指定書(別記第12号様式)

(2) 開示等決定等についての審査請求 開示等決定等審査請求に係る意見書又は資料提出期間指定書(別記第13号様式)

(平28規則15・一部改正)

(提出資料の閲覧手続)

第7条 審査請求人等は、条例第10条第1項の規定により、次の各号に掲げる審査請求について審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めようとするときは、当該各号に定める書面を審査会に提出しなければならない。

(1) 公開決定等についての審査請求 公開決定等審査請求に係る意見書又は資料閲覧請求書(別記第14号様式)

(2) 開示等決定等についての審査請求 開示等決定等審査請求に係る意見書又は資料閲覧請求書(別記第15号様式)

2 審査会は、前項の規定による請求があったときは、その要否を審査し、その結果を意見書又は資料閲覧請求結果通知書(別記第16号様式)により当該請求をした審査請求人等に通知するものとする。

(平28規則15・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営及び調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(栄町情報公開審査会規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 栄町情報公開審査会規則(平成10年栄町規則第29号)

(2) 栄町個人情報保護審議会規則(平成14年栄町規則第70号)

(平成28年3月29日規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年1月30日規則第4号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

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(令5規則4・一部改正)

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(令5規則4・一部改正)

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(平28規則15・全改、令4規則16・令5規則4・一部改正)

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(平28規則15・全改、令4規則16・令5規則4・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・全改、令5規則4・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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(平28規則15・全改)

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(平28規則15・全改、令5規則4・一部改正)

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(平28規則15・全改、令4規則16・令5規則4・一部改正)

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(平28規則15・全改、令5規則4・一部改正)

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(平28規則15・一部改正)

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栄町情報公開・個人情報保護審査会規則

平成17年12月28日 規則第78号

(令和5年4月1日施行)