○栄町障害者控除対象者認定書交付要綱

平成18年11月30日

告示第72号

(趣旨)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号若しくは第2項第6号又は地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号若しくは第7条の15の11第6号に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)に係る町長の認定(以下「障害者控除対象者認定」という。)及び障害者控除対象者認定に係る認定書(以下単に「認定書」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 障害者控除対象者認定を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、所得税法施行令第10条第1項各号(第7号を除く。)及び第2項各号(第6号を除く。)並びに地方税法施行令第7条各号(第7号を除く。)及び第7条の15の11各号(第6号を除く。)のいずれにも該当しない精神又は身体に障害のある年齢65歳以上の者であって、次に掲げるものとする。

(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)第79条第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第34条第1項第6号若しくは第314条の2第1項第6号の規定の適用を受けようとする者

(2) 所得税法第79条第2項又は地方税法第34条第1項第6号若しくは第314条の2第1項第6号の規定の適用を受けようとする者のこれらの規定に規定する控除対象配偶者若しくは扶養親族又は当該控除対象配偶者若しくは当該扶養親族であった者

(認定書の交付の申請)

第3条 認定書の交付を受けようとする対象者は、障害者控除対象者認定書交付申請書(別記第1号様式)により町長に申請し、対象者に係る障害者控除対象者認定を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める者が対象者に代わって同項の規定による申請をすることができる。この場合において、第2号に該当するときは、対象者を扶養していた事実を証する書類の写しを添付しなければならない。

(1) 心身の障害等の理由により自ら前項の規定による申請をすることができない場合 対象者を現に扶養している親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。以下同じ。)

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条の規定による要介護認定又は同法第32条の規定による要支援認定(以下「要介護認定等」という。)を受けている対象者が前項の規定による申請をする前に死亡している場合(当該申請をする日の属する年に死亡している場合に限る。) 対象者を扶養していた親族

(認定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る対象者について、日常生活の自立度に関し審査及び判定を行い、当該判定の結果に基づき、別表に定めるところにより障害者控除対象者認定をするものとする。

2 前項の審査及び判定は、次の各号に掲げる対象者の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 要介護認定等を受けている者(前条第2項第2号に該当する場合を含む。) その者の直近の要介護認定等に係る調査の記録その他の資料に基づく障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知。以下「寝たきり度判定基準」という。)及び認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。以下「自立度判定基準」という。)による審査及び判定

(2) 前号に掲げる者以外の者 その者について、要介護認定等に係る調査の例により行う要介護認定等の実施について(平成18年3月17日老発第0317001号厚生労働省老健局長通知)別添2に規定する認定調査票(基本調査)を用いた調査の結果に基づく寝たきり度判定基準及び自立度判定基準による審査及び判定

(認定基準日)

第5条 障害者控除対象者認定の基準日は、所得税法第85条第1項及び第2項並びに地方税法第34条第9項及び第314条の2第9項の規定に準じ、所得税及び市町村民税の申告に係る当該年の12月31日(障害者控除対象者認定に係る対象者がその年の中途において死亡している場合は、その死亡の時)とする。

(認定書の交付等)

第6条 町長は、第4条に規定する審査及び判定の結果に基づき、第3条の規定による申請に係る対象者について障害者控除対象者認定をしたときは、当該申請をした者に対し、障害者控除対象者認定書(別記第2号様式)を交付するものとする。

2 町長は、第4条に規定する審査及び判定の結果に基づき、第3条の規定による申請に係る対象者が障害者控除対象者に該当しないと認めたときは、その理由を付して、障害者控除対象者非該当通知書(別記第3号様式)により当該申請をした者に通知するものとする。

(台帳の整備)

第7条 町長は、障害者控除対象者認定及び認定書の交付の状況を明確にするため、障害者控除対象者認定書交付台帳(別記第4号様式)を備え、常に整備しておかなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年12月1日から施行する。

別表(第4条第1項)

障害者控除対象者の区分

障害者控除対象者認定基準

所得税法第2条第1項第28号並びに地方税法第23条第1項第9号及び第292条第1項第9号に規定する障害者

知的障害者(軽度又は中度)に準ずる者

自立度判定基準に規定する判定基準のランクがⅡa又はⅡbに該当すること。

身体障害者(3級から6級まで)に準ずる者

寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクAに該当すること。

所得税法第2条第1項第29号並びに地方税法第34条第1項第6号及び第314条の2第1項第6号に規定する特別障害者

知的障害者(重度)に準ずる者

自立度判定基準に規定する判定基準のランクがⅢa、Ⅲb、Ⅳ又はMに該当すること。

身体障害者(1級又は2級)に準ずる者

寝たきり度判定基準に規定する判定基準のランクB又はランクCに該当すること。

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栄町障害者控除対象者認定書交付要綱

平成18年11月30日 告示第72号

(平成18年12月1日施行)