○栄町小規模契約受注希望事業者登録事業実施要綱

平成19年2月22日

告示第10号

(目的)

第1条 この要綱は、栄町が発注する小規模な建設工事、修繕工事等(以下「小規模工事」という。)に係る契約を希望する事業者の登録(以下「小規模契約事業者登録」という。)をすることにより、栄町の競争入札参加資格審査に係る申請が困難である事業者の小規模工事の受注機会の拡大を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

(対象となる契約)

第2条 この要綱の対象となる契約は、予定価格が130万円未満の小規模工事に係る随意契約とする。

(登録対象者)

第3条 小規模契約事業者登録を受けることができる者は、次に掲げる者とする。

(1) 栄町の区域内に本店を有する法人たる事業者(第3号及び次条第1項第1号アにおいて「法人事業者」という。)

(2) 栄町の区域内に営業所があり、又は住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく栄町の住民基本台帳に記録され、若しくは外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく栄町の外国人登録原票に登録されている個人たる事業者(次号及び次条第1項第1号イにおいて「個人事業者」という。)

(3) 法人事業者、個人事業者又は法人事業者及び個人事業者で構成される組合(次条第1項第1号ウにおいて単に「組合」という。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、小規模契約事業者登録を受けることができない。

(1) 後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受け、又は破産手続開始の決定を受けた状態にある者

(2) 町長が別に定める過去3年以内の期間において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項第1号から第6号までの規定に該当したことがある者

(3) 栄町財務規則(平成9年栄町規則第4号)第122条第2項に規定する競争入札参加資格者登録簿に登録されている者

(4) 受注を希望する小規模工事に必要な法令等による許可等を受けていない者

(5) その他公共工事の契約の相手方として適当でないと認められる者

(登録の申請)

第4条 小規模契約事業者登録を受けようとする者は、栄町小規模契約受注希望事業者登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請をしなければならない。この場合において、申請書は、正本及び副本によるものとする。

(1) 次に掲げる当該申請をする者の区分に応じ、それぞれに定める書類

 法人事業者 商業登記簿登記事項証明書又はその写し

 個人事業者 商業登記簿登記事項証明書若しくは身分証明書又はその写し

 組合 規約又は約款の写し、構成員名簿及び構成員全員の商業登記簿登記事項証明書若しくは身分証明書又はその写し

(2) 前条第2項第4号に規定する許可等を証する書類の写し

(3) 印鑑証明書(法人にあっては法務局が発行する印鑑の証明書を、個人にあっては町長が発行する印鑑登録証明書をいう。第10条において同じ。)

(4) 町税に係る納税証明書若しくは納付誓約書又はその写し

(5) 別に定める実績調書

2 前項の場合において、申請書に添付する証明書は、発行日から3か月以内のものでなければならない。

3 第1項に規定する申請を受け付ける時期等は、別に定める。

(登録)

第5条 町長は、前条第1項に規定する申請があったときは、申請書及び同項に規定する添付書類により当該申請をした者の資格を審査し、小規模契約事業者登録をすることが適当と認めるときは、申請書の正本及び副本に収受印を押印し、当該申請をした者に対し当該副本を交付するとともに、別に定める小規模契約受注希望事業者登録名簿(第3項及び第8条第2項において「登録名簿」という。)に登録するものとする。

2 町長は、前項の規定による審査の結果、小規模契約事業者登録をすることが適当でないと認めるときは、当該申請をした者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。

3 登録名簿は、公表するものとする。

(有効期間)

第6条 小規模契約事業者登録の有効期間は、4月1日からその属する年度の翌々年度の3月31日までとする。その期間内で当該4月1日後に小規模契約事業者登録をした場合も、その期限について、同様とする。

(登録者の取扱い)

第7条 町長は、小規模工事に係る契約を締結しようとするときは、事業者の選定に当たり、小規模契約事業者登録を受けた者(以下「登録者」という。)に対し、優先的な見積書の徴取その他積極的な受注の機会の付与に努めるものとする。

(変更等の届出)

第8条 登録者は、第4条第1項に規定する申請の内容に変更があったときは、速やかに栄町小規模契約受注希望事業者登録事項変更届(別記第2号様式。以下この条において「変更届」という。)に当該変更を証する書類を添付して、町長に届け出なければならない。この場合において、変更届は、正本及び副本によるものとする。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、変更届の正本及び副本に収受印を押印し、登録者に対し当該副本を交付するとともに、速やかに登録名簿を訂正するものとする。

(登録の抹消)

第9条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、直ちに当該登録者に係る小規模契約事業者登録を抹消する。

(1) 第3条第1項各号に掲げる者に該当しなくなったとき。

(2) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 小規模契約事業者登録に係る営業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 小規模契約事業者登録に当たり虚偽の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定により小規模契約事業者登録を抹消したときは、栄町小規模契約受注希望事業者登録抹消通知書(別記第3号様式)により、登録者に通知するものとする。

(提出書類に使用する印鑑)

第10条 この要綱の定めるところにより町長に提出する書類に使用する印鑑は、町長が特に指定する場合を除き、印鑑証明書により証明された印鑑とする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

(平成20年10月28日告示第57号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項第2号及び第6条の規定は、平成21年4月1日以後にする小規模契約事業者登録(栄町小規模契約受注希望事業者登録事業実施要綱第1条に規定する小規模契約事業者登録をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前にする小規模契約事業者登録については、なお従前の例による。

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栄町小規模契約受注希望事業者登録事業実施要綱

平成19年2月22日 告示第10号

(平成20年10月28日施行)