○栄町特定健康診査等の実施に関する規則
平成18年12月28日
規則第72号
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高医法」という。)第20条に規定する特定健康診査(以下単に「特定健康診査」という。)及び健康増進法(平成14年法律第103号。以下「増進法」という。)第19条の2に規定する健康増進事業、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第53条の2第3項に規定する結核に係る定期の健康診断その他町民の健康の保持増進を図るために行う事業(以下「健康増進事業等」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平25規則26・全改)
(1) 生活習慣病(高血圧症、高脂血症、糖尿病又は高尿酸血症をいう。)により、医療機関等における治療を要する者
(2) 自己が勤務する事務所等において、別表第1に掲げる特定健康診査に相当する健康診査、検診等を受診し、又は受診することができる者
(3) 妊娠中の者
(4) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者
(5) 国内に住所を有しない者
(6) 船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者
(7) 病院又は診療所に6月以上継続して入院している者
(8) 高医法第55条第1項第2号から第5号までに規定する施設に入所又は入居している者
(9) その他特定健康診査の受診について町長が適当でないと認める者
(平25規則26・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。以下この号において「被保護者」という。) 被保護者であることを証する書類
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下この号において「支援給付」という。)を受けている者 支援給付を受けていることを証する書類
(平25規則26・平26規則17・一部改正)
(平25規則26・一部改正)
(利用者負担金の納付)
第5条 特定健康診査等を受診する者は、当該特定健康診査等に要する費用の一部を利用者負担金として納付しなければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、健康増進事業等を受診する者が、町長が別に定める無料クーポン券を利用する場合は、当該無料クーポン券が適用される健康増進事業等の種類に応じ、当該利用者負担金を無料とする。この場合において、当該無料クーポン券の交付前に納付した利用者負担金があるときは、その全額を返還するものとする。
(平25規則26・一部改正)
(特定健康診査等の周知)
第6条 町長は、特定健康診査等を実施しようとするときは、次に掲げる方法により、その内容について対象者に周知するものとする。
(1) 広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 行政回覧等により閲覧に供する方法
(平25規則26・一部改正)
(特定健康診査等の結果の通知)
第7条 町長は、特定健康診査等の結果について、2月以内に、当該特定健康診査等を受診した者(以下この条及び次条において「受診者」という。)に通知するものとする。ただし、再検査及び精密検査の必要がある受診者に対しては、当該結果とあわせ、遅滞なくその旨を通知するものとする。
(平25規則26・一部改正)
(記録の整備)
第8条 町長は、継続的な保健指導に役立てるため、受診者に係る特定健康診査等の結果、精密検査の必要の有無、医療機関における精密検査の受診の有無等の記録を整備し、これを管理するものとする。
(平25規則26・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(栄町健康診査等に係る費用の徴収規則の廃止)
2 栄町健康診査等に係る費用の徴収規則(平成17年栄町規則第2号)は、廃止する。
(準備行為)
3 健康診査等の周知、受診の申込みその他健康診査等を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
(新型コロナウイルス感染症等に関する特定健康診査等の実施に係る特例)
4 町長は、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のためやむを得ないと認められる場合においては、第4条の規定にかかわらず、特定健康診査等を実施しないことができる。
(令2規則23・追加)
附則(平成25年12月25日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月26日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月16日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月3日規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月25日規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年12月2日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の栄町特定健康診査等の実施に関する規則に基づく特定健康診査等の周知、受診の申込みその他特定健康診査等を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(令和6年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則による改正後の栄町特定健康診査等の実施に関する規則に基づく特定健康診査等の周知、受診の申込みその他特定健康診査等を実施するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
別表第1(第2条及び第4条)
(平25規則26・全改、平30規則1・令2規則23・令6規則5・一部改正)
特定健康診査等の種類 | 実施方法 | 対象者 | 実施回数 | ||
特定健康診査 | 集団健診 個別健診 | 当該年度の4月1日において、栄町が行う国民健康保険の被保険者である者であって、当該年度において40歳以上74歳以下の年齢に達するもの | 年1回 | ||
健康増進事業等 | 健康診査 | 集団健診 個別健診 | 当該年度において40歳以上74歳以下の年齢に達する者(特定健康診査の対象者を除く。)又は当該年度において75歳以上の年齢に達する者であって、高医法第51条第1号若しくは同条第2号に掲げるもの | 年1回 | |
肝炎ウイルス検診 | 集団検診 | 基準日において40歳の年齢に達する者及び当該年度において満41歳以上の年齢に達する者で過去に肝炎ウイルス検診その他肝炎ウイルス検診に相当する検査を受診したことがないもの | 年1回 | ||
骨粗しょう症検診 | 集団検診 | 基準日において25歳、30歳、35歳、40歳、45歳、50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳に達する女性 | 年1回 | ||
成人歯科健診 | 個別健診 | 基準日において20歳、30歳、40歳、50歳、60歳及び70歳に達する者 | 年1回 | ||
前立腺がん検診 | 集団検診 個別検診 | 基準日において50歳以上の年齢に達する者 | 年1回 | ||
胃がん検診 | 集団検診 | 基準日において40歳以上の年齢に達する者 | 年1回 | ||
大腸がん検診 | 集団検診 | 基準日において40歳以上の年齢に達する者 | 年1回 | ||
乳がん検診 | マンモグラフィ検査(2方向撮影) | 集団検診 個別検診 | 基準日において41歳、43歳、45歳、47歳及び49歳の年齢に達する女性 | 年1回 | |
マンモグラフィ検査(1方向撮影) | 集団検診 個別検診 | 基準日において50歳以上の年齢に達する女性 | 年1回 | ||
超音波検査 | 集団検診 個別検診 | 基準日において30歳以上39歳以下、40歳、42歳、44歳、46歳及び48歳の年齢に達する女性 | 年1回 | ||
子宮がん検診 | 集団検診 個別検診 | 基準日において20歳以上の年齢に達する女性 | 年1回 | ||
肺がん検診及び結核検診 | 集団検診 | 基準日において40歳以上の年齢に達する者 | 年1回 | ||
胃がんリスク検診 (ABC検診) | 集団検診 | 基準日において30歳以上の年齢に達する者で過去に町で実施した胃がんリスク検診(ABC検診)を受診したことがないもの | 年1回 | ||
児童口腔健診 | 集団健診 | 基準日において2歳から小学校6年生までの者 | 年1回 |
備考
1 集団検診及び集団健診とは、町長が定める日時及び場所において集団で行う検診及び健診をいう。
2 個別検診及び個別健診とは、町長が定める医療機関において個別に行う検診及び健診をいう。
3 基準日とは、検診又は健診ごとに町長が別に定める日をいう。
別表第2(第5条第2項)
(平25規則26・全改、平26規則9・平28規則6・平30規則1・令元規則6・令2規則1・令2規則23・一部改正)
特定健康診査等の種類 | 利用者負担金の額(円) | ||||
区分A | 区分B | ||||
特定健康診査 | ― | 1,360 | |||
健康増進事業等 | 健康診査 | 0 | 1,360 | ||
肝炎ウイルス検診 | 0 | 0 | |||
骨粗しょう症検診 | 0 | 520 | |||
成人歯科健診 | 0 | 0 | |||
前立腺がん検診 | 0 | 1,700 | |||
胃がん検診 | 0 | 1,260 | |||
大腸がん検診 | 0 | 420 | |||
乳がん検診 | マンモグラフィ検査 | 集団検診 | 0 | 1,050 | |
個別検診 | 0 | 1,570 | |||
超音波検査 | 集団検診 | 0 | 1,050 | ||
個別検診 | 0 | 1,570 | |||
子宮がん検診 | 集団検診 | 0 | 1,050 | ||
個別検診 | 0 | 1,570 | |||
肺がん検診及び結核検診 | 0 | 110 | |||
胃がんリスク検診 (ABC検査) | 0 | 1,000 | |||
児童口腔健診 | 0 | 0 |
備考
2 区分Bとは、区分Aに該当しない対象者をいう。