○栄町審議会等の会議の公開に関する要綱
平成15年12月12日
(目的)
第1条 この要綱は、栄町情報公開条例(平成10年栄町条例第25号。以下「情報公開条例」という。)第27条の趣旨にのっとり、審議会等の会議(以下単に「会議」という。)を公開することにより、その審議等(審議、審査、調査等をいう。以下同じ。)の状況を町民に明らかにし、会議の運営の透明性及び公平性を確保するとともに、町政に対する町民の理解を深め、もって開かれた町政の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「審議会等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置された附属機関
(2) 規則又は要綱等の規定により設置された審議会、委員会、協議会等であって、その設置の目的及び構成員に照らして附属機関に類するもの。ただし、次に掲げる機関を除く。
ア 栄町の常勤の職員のみで構成される機関
イ 関係機関との連絡調整を目的としている機関
ウ 合議制でない機関
(会議の公開)
第3条 会議は、法令又は条例若しくは条例の委任を受けた規則の規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の9第2項又は第3項の規定による基準その他これに類する基準及び法律又はこれに基づく政令の規定により従う義務を有する国又は県の機関の指示その他これに類する行為を含む。以下「法令等の規定」という。)により公開することができない場合を除き、公開するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該会議の全部又は一部を公開しないことができる。
(1) 情報公開条例第8条第1項各号に掲げる情報のいずれか又は同条第2項の情報(以下「非公開情報」と総称する。)が含まれている事項について審議等をするとき。
(2) 前号に定めるもののほか、会議を公開することにより、次のいずれかに該当するとき。
ア 審議等が妨害され、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれがあるとき。
イ 審議会等の委員(以下「委員」という。)に対する圧力により、意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるとき。
ウ その他公正かつ円滑な議事運営が著しく阻害されることが客観的に明らかであるとき。
(原則非公開の決定)
第4条 審議会等の長は、当該審議会等の設置目的等から判断して、会議が恒常的に前条各号のいずれかに該当すると認めるときは、会議に諮って、以後の会議の全部を原則として公開しない旨の決定(以下「原則非公開の決定」という。)をするものとする。この場合において、審議会等の長は、必要に応じ、当該原則非公開の決定に係る審議等を公開しないですることができる。
2 前項の規定にかかわらず、法令等の規定により会議を恒常的に公開することができないときは、審議会等の庶務を所管する課等の長(以下「所管課長」という。)が会議に諮ることなく原則非公開の決定をするものとする。
4 情報公開主管課長は、前項の規定により会議非公開決定書の送付があったときは、その写しを行政資料室において一般の閲覧に供するものとする。
(1) 会議における議決
(2) 委員全員による個別の承認
(3) 審議会等の長があらかじめ指名した委員による承認
(4) その他審議会等の長が会議に諮って定める手続
3 第1項の決定は、会議を緊急に開催する必要が生じた場合等において、やむを得ないと認められるときを除き、当該会議の開催日の2週間前までにするものとする。
(会議の開催の周知)
第6条 所管課長は、全部又は一部を公開する会議を開催するに当たっては、当該会議の開催日の2週間前までに、当該会議の開催について周知するものとする。ただし、当該会議を緊急に開催する必要が生じた場合等において、やむを得ないと認められるときは、この限りでない。
(会議の公開の方法等)
第7条 会議の公開は、会議の傍聴を希望する者に当該会議の傍聴を認めることにより行うものとする。この場合において、審議会等の長は、傍聴を認める者(以下「傍聴人」という。)の定員をあらかじめ定め、当該会議の会場に傍聴席を設けるものとする。
2 傍聴を希望する者が前項の定員を超えるときは、先着順により傍聴人とするものとする。ただし、審議会等の長が必要と認めるときは、抽選その他の方法によることができる。
(公開する会議の運営等)
第8条 審議会等は、会議の全部又は一部を公開するときは、傍聴人に当該会議の次第及び資料(非公開情報が記録されているものを除く。以下「会議資料」という。)を配付するよう努めるものとする。ただし、会議資料のうち、図面、地図、写真等配付が困難と認められるものについては、当該会議の会場に備えることにより、傍聴人が閲覧できるよう努めるものとする。
2 審議会等は、会議の一部を公開するときは、最初に公開する議題の審議等をし、その後に公開しない旨の決定に係る議題の審議等をする等傍聴人に配慮した議事運営に努めるものとする。
3 審議会等の長は、会議が公正かつ円滑に運営されるよう傍聴に係る手続、遵守事項等について傍聴要領を定め、会議の会場における秩序の維持に努めるものとする。
(会議録の作成)
第9条 審議会等の長は、会議の公開の有無にかかわらず、当該会議の終了後、速やかに当該会議の会議録(別記第3号様式)を作成するものとする。
2 所管課長は、前項の会議録の案を作成したときは、審議会等の長があらかじめ指名した委員による承認を受けるものとする。
(審議会等の設置状況及び会議の公開の実施状況の報告)
第11条 所管課長は、審議会等を設置したときは、速やかに、その旨を審議会等報告書(別記第4号様式)により情報公開主管課長に報告するものとする。審議会等の設置状況について変更があったとき又は審議会等を廃止したときも、同様とする。
2 所管課長は、毎年度、会議の公開に関する実施状況について、会議公開実施状況報告書(別記第5号様式)により情報公開主管課長に報告するものとする。
(施行状況の公表)
第12条 町長は、毎年度、各審議会等におけるこの要綱の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(特別の定めがある場合の取扱い)
第13条 会議の公開等について他に特別の定めがあるときは、その定めるところによるものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成16年6月30日)
この要綱は、平成16年7月1日から施行する。
附則(平成18年8月7日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年8月7日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の栄町審議会等の会議の公開に関する要綱の規定によりした事務処理の手続その他の行為は、改正後の栄町審議会等の会議の公開に関する要綱の相当規定によりした事務処埋の手続その他の行為とみなす。