○栄町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則

平成18年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に基づく指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24規則1・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において「運営規程」とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第3条の29、第14条、第29条、第54条、第81条(第182条において準用する場合を含む。)、第102条、第125条若しくは第148条又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第27条、第57条若しくは第79条に規定する事業の運営についての重要事項に関する規程をいう。

2 この規則において「運営推進会議」とは、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第34条第1項又は指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準第39条第1項に規定する運営推進会議をいう。

3 前2項に定めるもののほか、この規則において使用する用語は、法及び介護保険法施行規則において使用する用語の例による。

(平24規則1・平30規則13・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の申請)

第3条 法第78条の2第1項及び第115条の12第1項の規定による指定の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請書(別記第1号様式)に当該指定に係る次の各号に掲げる地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める書類を添付して、行うものとする。

(1) 夜間対応型訪問介護 次に掲げる書類

 申請者の登記事項証明書又は条例等

 事業所の平面図等(別記第2号様式)

 設備・備品等一覧表(別記第3号様式)

 オペレーションセンターサービスの概要を明らかにする書類(オペレーションセンターを設置しない場合に限る。)

 随時訪問サービスの委託先一覧表(別記第4号様式。他の訪問介護事業所に事業を委託する場合に限る。)

 事業所等の管理者経歴書(別記第5号様式)

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書(別記第6号様式)

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表(別記第7号様式)

 誓約書(別記第8号様式)

 夜間対応型訪問介護事業所の指定に係る記載事項調書(別記第10号様式)

 夜間対応型訪問介護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項調書(別記第11号様式)

 夜間対応型訪問介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧表(別記第12号様式)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

(2) 認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護 次に掲げる書類

 申請者の登記事項証明書又は条例等

 事業所の平面図等

 設備・備品等一覧表

 事業所等の管理者経歴書

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書

 サービス提供実施単位一覧表(別記第13号様式)

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

 誓約書

 認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項調書(単独型・併設型)(別記第14号様式)又は認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定に係る記載事項調書(共用型)(別記第15号様式)

 認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項調書(別記第16号様式)

 認知症対応型通所介護事業所・介護予防認知症対応型通所介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧表(別記第17号様式)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

(3) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護次に掲げる書類

 申請者の登記事項証明書又は条例等

 事業所の平面図等

 設備・備品等一覧表

 事業所等の管理者経歴書

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

 協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)との契約の内容を明らかにする書類

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要を明らかにする書類

 誓約書

 介護支援専門員の氏名等(別記第18号様式)

 運営推進会議の構成員名簿(別記第19号様式)

 小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項調書(別記第20号様式)

 小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項調書(別記第21号様式)

 小規模多機能型居宅介護事業所・介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧表(別記第22号様式)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

(4) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護 次に掲げる書類

 申請者の登記事項証明書又は条例等

 事業所の平面図等

 設備・備品等一覧表

 事業所等の管理者経歴書

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

 協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)との契約の内容を明らかにする書類

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要を明らかにする書類

 誓約書

 介護支援専門員の氏名等

 運営推進会議の構成員名簿

 認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定に係る記載事項調書(別記第23号様式)

 認知症対応型共同生活介護事業所・介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧表(別記第24号様式)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護 次に掲げる書類

 申請者の登記事項証明書又は条例等

 事業所の平面図等

 居室面積等一覧表(別記第25号様式)

 設備・備品等一覧表

 事業所等の管理者経歴書

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

 協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)との契約の内容を明らかにする書類

 誓約書

 介護支援専門員の氏名等

 運営推進会議の構成員名簿

 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定に係る記載事項調書(別記第26号様式)

 地域密着型特定施設入居者生活介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧表(別記第27号様式)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 次に掲げる書類

 開設者の登記事項証明書又は条例等

 特別養護老人ホームの認可証等の写し

 本体施設の概要、本体施設との間の移動経路、方法及び移動時間を明らかにする書類

 併設する施設等の概要を明らかにする書類

 施設を共用する場合は、当該施設の利用計画書

 事業所の平面図等

 居室面積等一覧表

 設備・備品等一覧表

 事業所等の管理者経歴書

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

 協力病院(協力歯科医療機関を含む。)の名称及び診療科名並びに当該協力病院(協力歯科医療機関を含む。)との契約の内容を明らかにする書類

 誓約書

 介護支援専門員の氏名等

 運営推進会議の構成員名簿

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の指定に係る記載事項調書(別記第28号様式)

 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧表(別記第29号様式)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 次に掲げる書類

 申請者の登記事項証明書又は条例等

 事業所の平面図等

 設備・備品等一覧表

 オペレーションセンターサービスの概要を明らかにする書類(オペレーションセンターを設置しない場合に限る。)

 随時訪問サービスの委託先一覧(他の訪問介護事業所に事業を委託する場合に限る。)

 事業所等の管理者経歴書

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

 誓約書

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定に係る記載事項調書(別記第29号様式の2)

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項調書(別記第29号様式の3)

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の指定申請に係る添付書類一覧表(別記第29号様式の4)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

(8) 地域密着型通所介護 次に掲げる書類

 申請者の登記事項証明書又は条例等

 事業所の平面図等

 設備・備品等一覧表

 事業所等の管理者経歴書

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書

 サービス提供実施単位一覧表

 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表

 誓約書

 運営推進会議の構成員名簿

 地域密着型通所介護事業所の指定に係る記載事項調書(別記第29号様式の5)

 地域密着型通所介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項(別記第29号様式の6)

 地域密着型通所介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧(別記第29号様式の7)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

(9) 看護小規模多機能型居宅介護 次に掲げる書類

 申請者の登記事項証明書又は条例等(当該申請に係る事業所が法人以外の者の開設する診療所であるときを除く。)

 事業所の平面図等

 設備・備品等一覧表

 事業所等の管理者経歴書

 運営規程

 利用者等の苦情解決措置概要書

 従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表

 協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)の名称及び診療科名並びに当該協力医療機関(協力歯科医療機関を含む。)との契約の内容を明らかにする書類

 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、病院等との連携体制及び支援の体制の概要を明らかにする書類

 誓約書

 介護支援専門員の氏名等

 運営推進会議の構成員名簿

 看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定に係る記載事項調書(別記第29号様式の8)

 看護小規模多機能型居宅介護事業所を事業所所在地以外の場所で一部実施する場合の記載事項調書(第29号様式の9)

 看護小規模多機能型居宅介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧表(第29号様式の10)

 その他指定に関し町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、法第78条の2第9項の規定により同条第4項第4号の規定が適用されない場合又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第35条の12において読み替えられた法第115条の12第7項において準用する法第78条の2第9項の規定により法第115条の12第2項第4号の規定が適用されない場合であって、次の各号に掲げる地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る前項の申請をしようとする者について、当該各号に定める書類の添付を要しないと町長が認めるときは、当該書類の添付を要しない。

(1) 夜間対応型訪問介護 前項第1号アからまでに掲げる書類

(2) 認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護 前項第2号アからまでに掲げる書類

(3) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護 前項第3号アからまでに掲げる書類

(4) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護 前項第4号アからまでに掲げる書類

(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護 前項第5号アからまでに掲げる書類

(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 前項第6号アからまでに掲げる書類

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 前項第7号アからまでに掲げる書類

(8) 地域密着型通所介護 前項第8号アからまでに掲げる書類

(9) 看護小規模多機能型居宅介護 前項第9号アからまでに掲げる書類

3 第1項の規定にかかわらず、町長は、次の各号に掲げる地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る同項の申請をしようとする者が法第78条の2第1項の規定に基づき当該各号に掲げる地域密着型サービスに係る指定地域密着型サービス事業者の指定を受けている場合又は法第115条の12第1項の規定に基づき当該各号に掲げる地域密着型介護予防サービスに係る指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定を受けている場合において、既に町長に提出している当該各号に定める書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護 第1項第2号アからまでに掲げる書類

(2) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護 第1項第3号アからまでに掲げる書類

(3) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護 第1項第4号アからまでに掲げる書類

4 第1項の規定にかかわらず、町長は、指定地域密着型通所介護事業者の指定を受けようとする者が法第115条の45の5第1項の規定に基づき法第115条の45第1項第1号ロに規定する第一号通所事業に係る指定事業者(法第115条の45の3第1項に規定する「指定事業者」をいう。以下この項において「第一号通所事業指定事業者」という。)の指定を受けている場合において、既に町長に提出している第一号通所事業指定事業者に係る介護保険法施行規則第131条の3の2第1項第4号から第9号までに掲げる事項に変更がないときは、第1項第8号アからまで及びに掲げる書類の提出を省略させることができる。

(平24規則1・平24規則8・平30規則13・平30規則19・一部改正)

(指定の決定)

第4条 町長は、前条の規定による指定の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定をすることを決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定決定通知書(別記第30号様式)により、当該指定をしないことを決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定申請却下通知書(別記第31号様式)により、前条の規定による指定の申請をした者に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(変更の届出等)

第5条 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による変更の届出は、指定地域密着型サービス事業・指定地域密着型介護予防サービス事業変更届出書(別記第32号様式)により行うものとする。この場合において、当該届出が第3条第1項第2号から第9号までに掲げる地域密着型サービスの利用者の定員の増加又は同項第2号から第4号までに掲げる地域密着型介護予防サービスの利用者の定員の増加に伴うものであるときは従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表を、同項各号に掲げる地域密着型サービスに係る管理者の変更若しくは役員の変更又は同項第2号から第4号までに掲げる地域密着型介護予防サービスに係る管理者の変更若しくは役員の変更に伴うものであるときは誓約書を添付して行うものとする。

2 法第78条の5第1項及び第115条の15第1項の規定による再開の届出は、指定地域密着型サービス事業・指定地域密着型介護予防サービス事業再開届出書(別記第33号様式)により行うものとする。

3 法第78条の5第2項及び第115条の15第2項の規定による廃止又は休止の届出は、指定地域密着型サービス事業・指定地域密着型介護予防サービス事業廃止(休止)届出書(別記第33号様式の2)により行うものとする。

(平24規則1・平30規則13・一部改正)

(指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新の申請)

第6条 法第78条の12及び第115条の21において準用する法第70条の2第1項の規定による指定の更新の申請は、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請書(別記第34号様式)次の各号に掲げる当該指定の更新に係る地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類に応じ、当該各号に定める書類を添付して、行うものとする。

(1) 夜間対応型訪問介護 第3条第1項第1号に定める書類

(2) 認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護 第3条第1項第2号に定める書類

(3) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護 第3条第1項第3号に定める書類

(4) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護 第3条第1項第4号に定める書類

(5) 地域密着型特定施設入居者生活介護 第3条第1項第5号に定める書類

(6) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 第3条第1項第6号に定める書類

(7) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第3条第1項第7号に定める書類

(8) 地域密着型通所介護 第3条第1項第8号に定める書類

(9) 看護小規模多機能型居宅介護 第3条第1項第9号に定める書類

2 前項の規定にかかわらず、町長は、第3条第2項各号に掲げる地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービスに係る前項の申請をしようとする者が既に町長に提出している当該各号に定める書類の内容に変更がないときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(平24規則1・平24規則8・平30規則13・一部改正)

(指定の更新の決定)

第7条 町長は、前条の規定による指定の更新の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、指定の更新の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定の更新をすることを決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新決定通知書(別記第35号様式)により、当該指定の更新をしないことを決定したときは指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定更新申請却下通知書(別記第36号様式)により、前条の規定による指定の更新の申請をした者に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(指定の辞退の届出)

第8条 法第78条の8の規定による指定の辞退は、指定辞退届出書(別記第37号様式)を町長に提出することにより行うものとする。

(平24規則1・一部改正)

(指定の取消し等)

第9条 町長は、法第78条の10の規定により指定地域密着型サービス事業者に係る法第42条の2第1項本文の指定を取り消し、又は法第115条の19の規定により指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る法第54条の2第1項本文の指定を取り消すときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定取消通知書(別記第38号様式)により、当該指定地域密着型サービス事業者又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に通知するものとする。

2 町長は、法第78条の10の規定により期間を定めて指定地域密着型サービス事業者に係る法第42条の2第1項本文の指定の全部若しくは一部の効力を停止し、又は法第115条の19の規定により期間を定めて指定地域密着型介護予防サービス事業者に係る法第54条の2第1項本文の指定の全部若しくは一部の効力を停止するときは、指定地域密着型サービス事業者・指定地域密着型介護予防サービス事業者指定効力停止通知書(別記第39号様式)により、当該指定地域密着型サービス事業者又は当該指定地域密着型介護予防サービス事業者に通知するものとする。

(平24規則1・一部改正)

(千葉県国民健康保険団体連合会等への情報提供)

第10条 町長は、千葉県国民健康保険団体連合会その他の関係機関に対して、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者に関する情報のうち、介護保険法施行規則第131条の14各号又は第140条の31各号に掲げる事項及び次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 指定の辞退の年月日

(2) 事業開始の年月日

(3) 運営規程

(4) 介護保険事業所番号

(5) その他町長が必要と認める事項

(平24規則1・全改)

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平24規則1・旧第12条繰上・一部改正)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年6月6日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前になされた栄町指定地域密着型サービス事業者の指定、指定内容の変更及び指定の更新(改正後の規則第3条第1項第7号から第9号までに掲げる地域密着型サービスに係るものに限る。)に係る手続は、改正後の栄町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する規則に基づきなされたものとみなす。

(平成30年9月28日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成30年10月1日から施行し、同日以後の申請について適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成30年10月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平24規則1・平30規則13・令4規則16・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・全改、平30規則13・一部改正)

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(平24規則8・全改、平30規則13・平30規則19・一部改正)

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第9号様式 削除

(平30規則19)

(平24規則1・平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・一部改正)

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(平24規則1・全改、平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・平30規則19・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・追加、平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・追加、平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・追加、平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・追加、平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・追加、平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・追加、平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・追加、平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・追加、平30規則19・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平24規則1・平27規則18・一部改正)

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(平24規則1・平30規則19・令4規則16・一部改正)

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(平24規則1・全改、令4規則16・一部改正)

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(平24規則1・追加、令4規則16・一部改正)

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(平24規則1・平30規則13・令4規則16・一部改正)

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(平30規則13・一部改正)

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(平24規則1・平27規則18・一部改正)

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(平24規則1・令4規則16・一部改正)

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(平24規則1・平27規則18・平30規則13・一部改正)

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(平24規則1・平27規則18・平30規則13・一部改正)

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栄町指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関する…

平成18年3月28日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第2章 介護保険
沿革情報
平成18年3月28日 規則第13号
平成24年1月16日 規則第1号
平成24年3月29日 規則第8号
平成27年12月28日 規則第18号
平成30年6月6日 規則第13号
平成30年9月28日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第16号