○栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱
平成20年3月28日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、合併処理浄化槽を設置しようとする者に対し、合併処理浄化槽設置整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、合併処理浄化槽設置の整備促進を図り、もって生活排水による公共用水域の水質汚濁防止に資することを目的とする。
(平24告示16・一部改正)
(定義)
第2条 この要綱において「合併処理浄化槽」とは、処理対象人員が10人以下の浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。以下同じ。)であって、生物化学的酸素要求量(以下この項及び第3項第3号において「BOD」という。)除去率が90パーセント以上及び放流水のBODが日間平均1リットルにつき20ミリグラム以下の機能を有し、かつ、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知。以下「国庫補助指針」という。)に適合する機能を有するものをいう。
2 この要綱において「既存単独処理浄化槽」とは、平成13年3月31日以前に設置された便所と連結してし尿を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
3 この要綱において「高度処理型合併処理浄化槽」とは、次に掲げる合併処理浄化槽をいう。
(1) 放流水の総窒素濃度が日間平均1リットルにつき10ミリグラム以下となる機能を有する合併処理浄化槽
(2) 放流水の総燐濃度が日間平均1リットルにつき1ミリグラム以下となる機能を有する合併処理浄化槽
(3) 放流水の総窒素濃度が日間平均1リットルにつき20ミリグラム以下となる機能を有する合併処理浄化槽
(4) BOD除去率が97パーセント以上及び放流水のBODが日間平均1リットルにつき5ミリグラム以下となる機能を有する合併処理浄化槽
4 この要綱において「通常型合併処理浄化槽」とは、高度処理型合併処理浄化槽以外の合併処理浄化槽をいう。
5 この要綱において「閉鎖性水域の地域」とは、排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)別表第2の備考6及び7の規定に基づく窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼(昭和60年環境庁告示第27号)により定められた湖沼に生活排水が排出される地域をいう。
6 この要綱において「転換」とは、既存単独処理浄化槽に換えて合併処理浄化槽を設置すること又はくみ取便所(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条に規定するくみ取便所をいう。以下同じ。)に換えて合併処理浄化槽を設置することをいう。
(平23告示15・平24告示16・平26告示20・平30告示31・令3告示23・一部改正)
(補助対象区域)
第3条 補助金の交付の対象となる区域(以下「補助対象区域」という。)は、栄町の区域のうち、次に掲げる区域とする。
(1) 下水道法第4条第1項の規定により定めた同項の事業計画において定められた同法第5条第1項第5号に規定する予定処理区域(次号において「下水道事業計画区域」という。)以外の区域
(2) 下水道の整備が当分の間見込まれない下水道事業計画区域内の区域のうち、町長が必要と認める区域
(平23告示15・全改、平24告示16・平30告示31・一部改正)
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象区域内において、専用住宅(主に居住の用に供する建物又は延床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。)に、転換により合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。
(1) 浄化槽法第5条第1項の規定による届出をせず、及び建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2(同法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 合併処理浄化槽の設置に係る住宅が借家である場合又は当該住宅の敷地が借地である場合において、その所有者又は貸主の承諾が得られない者
(3) 町税の滞納がある者
(4) その属する世帯の世帯員のいずれかに町税の滞納がある者
(平24告示16・平26告示20・一部改正)
(平23告示15・平31告示16・一部改正)
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 浄化槽法第5条第2項に規定する期間を経過した同条第1項の規定による届出に係る書類の写し又は建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2に規定する確認済証の写し
(2) 合併処理浄化槽の設置場所の案内図
(3) 合併処理浄化槽の設置に係る住宅が借家である場合又は当該住宅の敷地が借地である場合は、その所有者又は貸主の承諾書(別記第2号様式)
(4) 補助事業に係る事業計画書
(5) 合併処理浄化槽の構造図
(6) 合併処理浄化槽の設置場所の配置・配管図及び排水系統図
(7) 浄化槽工事(浄化槽法第2条第2号に規定する浄化槽工事をいう。以下同じ。)の費用等の見積書の写し
(8) 浄化槽工事に係る工事請負契約書の写し
(9) 合併処理浄化槽が国庫補助指針に適合している浄化槽として全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会の登録を受けたことを証する登録証の写し及び登録浄化槽管理票
(10) 既存単独処理浄化槽の現況と転換事業計画書(別記第3号様式)及び転換費用の見積書(既存単独処理浄化槽からの転換に係る申請の場合に限る。)
(11) くみ取便所の現況と転換事業計画書(別記第4号様式)及び転換費用の見積書(くみ取便所からの転換に係る申請の場合に限る。)
(12) 合併処理浄化槽概要書の写し又は浄化槽調書の写し
(13) 社団法人全国浄化槽団体連合会及び社団法人千葉県浄化槽協会が実施する小型合併処理浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証の写し
(14) 浄化槽工事を実地に監督する者に係る浄化槽設備士免状(浄化槽法第42条第1項に規定する浄化槽設備士免状をいう。)の写し
(15) その他町長が必要と認める書類
(平23告示15・平24告示16・平26告示20・一部改正)
(平24告示16・一部改正)
(平24告示16・一部改正)
(工事の完成検査)
第9条 補助対象者は、補助事業に係る浄化槽工事が完了したときは、速やかに、工事完了届兼完成検査願(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、完成検査を受けなければならない。
(1) 浄化槽工事の施工経過に係る写真
(2) 浄化槽工事の完成平面図
(3) 合併処理浄化槽施工結果報告書(別記第10号様式)
(4) 既存単独処理浄化槽転換結果報告書(別記第11号様式。既存単独処理浄化槽からの転換の場合に限る。)
(5) くみ取便所転換結果報告書(別記第12号様式。くみ取便所からの転換の場合に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(平23告示15・平24告示16・一部改正)
(実績報告)
第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、その完了後1月を経過した日又は当該補助事業に係る補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、合併処理浄化槽設置整備事業実績報告書(別記第14号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽法第7条第1項の水質に関する検査の費用を納付したことを証する書類
(2) 浄化槽法第10条を遵守することを誓約する書類
(3) 浄化槽の保守点検を委託により実施する場合にあっては、保守点検を行う業者が保守点検及び清掃の実施並びに浄化槽法第11条第1項の水質に関する検査(次号において「11条検査」という。)の受検手続きの代行を行うことを一括して約定した契約した書面の写し
(4) 浄化槽の保守点検を浄化槽管理者(浄化槽法第7条第1項に規定する浄化槽管理者をいう。以下同じ。)が自ら実施する場合にあっては、11条検査の受検を契約したことを証する書類
(5) 浄化槽工事の費用等の領収書の写し
(6) 前条第2項に規定する完成検査済証の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(平23告示15・平26告示20・平27告示18・平30告示31・一部改正)
(平24告示16・一部改正)
(交付決定の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 浄化槽法又はこの要綱の規定に違反したとき。
(平24告示16・一部改正)
(補助金の返還)
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(平23告示15・一部改正)
(施工状況の確認)
第15条 町長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業に係る浄化槽工事の現場において、栄町職員をして、その施工状況の確認をさせることができる。
2 前項の栄町職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(平23告示15・一部改正)
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
(栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止)
2 栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の廃止(平成9年栄町告示第66号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の規定は、平成20年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成19年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月18日告示第15号)
(施行期日)
1 この告示は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成23年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成22年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前に、改正前の栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成24年3月29日告示第16号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日告示第20号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日告示第18号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第31号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成30年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成29年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の日前に、改正前の栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、平成30年5月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成31年3月29日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、平成31年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、平成30年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日告示第23号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱の規定は、令和3年度以後の年度分の予算に係る補助金について適用し、令和2年度分までの予算に係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日告示第23号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条)
(平31告示16・全改、令3告示23・令5告示23・一部改正)
補助事業の区分 | 補助対象区域の区分 | 対象合併処理浄化槽 | 処理対象人員 | 限度額 | |
建替え・増築等伴う場合 | 建替え、増築等を伴わない場合 | ||||
既存単独処理浄化槽からの転換 | 閉鎖性水域の地域 | 第2条第3項第1号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 854,000円 | 1,154,000円 |
7人 | 950,000円 | 1,250,000円 | |||
10人 | 1,103,000円 | 1,403,000円 | |||
第2条第3項第2号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 564,000円 | 864,000円 | ||
7人 | 642,000円 | 942,000円 | |||
10人 | 765,000円 | 1,065,000円 | |||
第2条第3項第3号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 540,000円 | 840,000円 | ||
7人 | 642,000円 | 942,000円 | |||
10人 | 765,000円 | 1,065,000円 | |||
第2条第3項第4号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 669,000円 | 969,000円 | ||
7人 | 834,000円 | 1,134,000円 | |||
10人 | 1,083,000円 | 1,383,000円 | |||
その他の地域 | 通常型合併処理浄化槽 | 5人 | 512,000円 | 812,000円 | |
7人 | 594,000円 | 894,000円 | |||
10人 | 728,000円 | 1,028,000円 | |||
第2条第3項第4号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 669,000円 | 969,000円 | ||
7人 | 834,000円 | 1,134,000円 | |||
10人 | 1,083,000円 | 1,383,000円 |
別表第2(第5条)
(平31告示16・追加、令3告示23・一部改正)
補助事業の区分 | 補助対象区域の区分 | 対象合併処理浄化槽 | 処理対象人員 | 限度額 | ||
建替えを伴う場合 | 増築等を伴う場合 | 建替え、増築等を伴わない場合 | ||||
くみ取便所からの転換 | 閉鎖性水域の地域 | 第2条第3項第1号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 674,000円 | 774,000円 | 974,000円 |
7人 | 815,000円 | 915,000円 | 1,115,000円 | |||
10人 | 923,000円 | 1,023,000円 | 1,223,000円 | |||
第2条第3項第2号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 384,000円 | 484,000円 | 684,000円 | ||
7人 | 462,000円 | 562,000円 | 762,000円 | |||
10人 | 585,000円 | 685,000円 | 885,000円 | |||
第2条第3項第3号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 384,000円 | 484,000円 | 684,000円 | ||
7人 | 462,000円 | 562,000円 | 762,000円 | |||
10人 | 585,000円 | 685,000円 | 885,000円 | |||
第2条第3項第4号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 489,000円 | 589,000円 | 789,000円 | ||
7人 | 654,000円 | 754,000円 | 954,000円 | |||
10人 | 903,000円 | 1,003,000円 | 1,203,000円 | |||
その他の地域 | 通常型合併処理浄化槽 | 5人 | 332,000円 | 432,000円 | 632,000円 | |
7人 | 414,000円 | 514,000円 | 714,000円 | |||
10人 | 548,000円 | 648,000円 | 848,000円 | |||
第2条第3項第4号に掲げる高度処理型合併処理浄化槽 | 5人 | 489,000円 | 589,000円 | 789,000円 | ||
7人 | 654,000円 | 754,000円 | 954,000円 | |||
10人 | 903,000円 | 1,003,000円 | 1,203,000円 |
(平23告示15・平24告示16・平26告示20・一部改正)
(平23告示15・一部改正)
(平23告示15・平24告示16・一部改正)
(平24告示16・一部改正)
(平23告示15・一部改正)
(平26告示20・平27告示18・平30告示31・一部改正)