○栄町健康づくり推進員設置規則
平成21年3月25日
規則第6号
(設置)
第1条 地域における健康づくりに関する活動の推進及び充実を図るため、栄町健康づくり推進員(以下「推進員」という。)を設置する。
(活動)
第2条 推進員は、栄町が策定する健康づくりに関する計画に基づき、地域における町民の健康づくり施策を効率的かつ効果的に推進するため、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 健康の保持増進に関する活動
(2) 介護予防に関する活動
(3) 栄町が行う健康づくりに関する事業への協力活動
(4) その他健康づくりの推進のために町長が必要と認めた活動
(令2規則11・一部改正)
(資格)
第3条 推進員は、次に掲げる者とする。
(1) 自治会、町内会、区等自治組織の代表者が、町民の健康づくりについて理解と熱意を有する者として推薦する者
(2) 町民の健康づくりについて理解と熱意を有する者として公募により選任された者
(令2規則11・一部改正)
(定数)
第4条 推進員の定数は、40人以内とする。
(推進員の登録)
第5条 推進活動を行おうとする者は、登録票(別記第1号様式)を町長に提出し、推進員の登録を受けなければならない。
2 町長は、前項の規定による登録票の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、当該提出をした者を推進員として台帳に登録するものとする。
3 推進員の登録期間は、2年とする。
(令2規則11・全改)
(推進活動の依頼)
第6条 町長は、推進活動を行う場合は、前条第2項の規定により登録した推進員のうち当該推進活動に必要と認める人数の推進員に対し、その都度当該推進活動を依頼するものとする。
2 推進員は、推進活動を行ったときは、書面により、その活動状況を町長に報告しなければならない。
(令2規則11・追加)
(知識の修得)
第7条 町長は、推進員に対し、その活動に必要な基礎的知識を修得させるよう努めなければならない。
(令2規則11・旧第6条繰下)
(遵守事項)
第8条 推進員は、推進活動を行う場合には、栄町健康づくり推進員証(別記第2号様式)を携行し、関係者の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
2 推進員は、推進活動を行うに当たっては、町民の健康づくりに対する自発的な実践を促すとともに、個人の人格を尊重し、個人情報の保護に十分配慮しなければならない。
3 推進員は、推進活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。推進員を退いた後も同様とする。
(令2規則11・旧第7条繰下・一部改正)
(報償)
第9条 推進員には、年額10,000円の報償を支給する。
2 前項の報償は、年ごとに支給するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、1年において推進活動を実施しなかったものとして町長が認める推進員に対しては、報償を支給しない。
(令2規則11・追加)
(実費弁償)
第10条 推進員が研修に参加するため旅行したときは、その旅行について実費弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額については、職員の旅費に関する条例(昭和36年栄町条例第14号)の規定の例による。
3 実費弁償は、推進員が研修に参加したときに支給する。
(令2規則11・追加)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、推進員の活動等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(令2規則11・旧第9条繰下)
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(令2規則11・追加)
(令2規則11・追加)