○栄町職員の高齢者部分休業に関する規則
平成20年3月28日
規則第6号
注 令和4年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下この条及び次条において「法」という。)第26条の3及び栄町職員の高齢者部分休業に関する条例(平成20年栄町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(法第26条の3第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 法第26条の3に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(高齢者部分休業をすることができない職員)
第3条 高齢者部分休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 非常勤職員
(2) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第4条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記第1号様式)により行うものとする。
2 前項の申請は、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(端数計算等)
第5条 条例第3条第1項の規定により減額すべき額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。
2 条例第3条第1項の規定により支給する給与の基礎となる勤務時間数は、一の給与期間(栄町職員の給料の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第13号)第3条第1項に規定する給与期間をいう。)の全時間数によって計算する。この場合において、高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない時間数に、30分未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、30分以上1時間未満の端数を生じたときはこれを1時間に切り上げるものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
2 栄町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年栄町規則第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(栄町職員の通勤手当の支給に関する規則の一部改正)
3 栄町職員の通勤手当の支給に関する規則(昭和55年栄町規則第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成21年12月24日規則第17号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第28号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(令4規則16・一部改正)