○栄町地域活動支援センター運営費補助金交付規則

平成20年10月20日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者等が自立した日常生活及び社会生活を営むための支援の促進を図るため、地域活動支援センターを運営する者に対し、予算の範囲内で地域活動支援センター運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障害者等 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障害者及び同条第2項に規定する障害児をいう。

(2) 地域活動支援センター 法第5条第25項に規定する地域活動支援センターをいう。

(3) 地域活動支援センターⅠ型 社会福祉法人その他の法人が運営する地域活動支援センターであって、次の要件を満たすものをいう。

 精神保健福祉士(精神保健福祉士法(平成9年法律第131号)第2条に規定する精神保健福祉士をいう。)その他の専門職員を配置し、医療、福祉及び地域の社会基盤との連携の強化のための調整、地域住民によるボランティアの育成、障害に対する理解の促進を図るための啓発等の事業を併せて行うものであること。

 法第5条第16項に規定する相談支援事業を併せて行うもの(委託を受けて行う場合を含む。)であること。

 利用定員(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)第3条に規定する運営規程(以下「運営規程」という。)において定めた利用定員をいう。以下同じ。)が20人以上であること。

 地域活動支援センターの事業に従事する職員を3人以上配置し、かつ、うち2人以上が常勤の職員であること。

(4) 地域活動支援センターⅡ型 社会福祉法人その他の法人が運営する地域活動支援センターであって、次の要件を満たすものをいう。ただし、前号に該当するものを除く。

 地域において就労が困難な在宅の障害者等に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスの提供を行うものであること。

 利用定員が15人以上であること。

 地域活動支援センターの事業に従事する職員を3人以上配置し、かつ、うち1人以上が常勤の職員であること。

(5) 地域活動支援センターⅢ型 社会福祉法人その他の法人が運営する地域活動支援センターであって、次の要件を満たすものをいう。ただし、前2号に該当するものを除く。

 地域において就労が困難な在宅の障害者等に対し、設備を提供して就労の機会を与えるとともに、生活指導を行い、その自立を助長することを目的とする援護事業を原則として5年以上実施した実績を有するものであること。

 利用定員が10人以上であること。

 地域活動支援センターの事業に従事する職員を2人以上配置し、かつ、うち1人以上が常勤の職員であること。

(6) 地域活動支援センター基礎型 社会福祉法人その他の法人が運営する地域活動支援センターであって、次の要件を満たすものをいう。ただし、前3号に該当するものを除く。

 地域において就労が困難な在宅の障害者等に対し、創作的活動及び生産活動の機会を提供して社会との交流の促進を図るとともに、日常生活に必要な支援を行うものであること。

 利用定員が5人以上であること。

 地域活動支援センターの事業に従事する職員を2人以上配置するものであること。

(7) 補助対象障害者等 障害者等のうち、栄町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する栄町の住民基本台帳に記録されている者又は法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者で同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者については、最初に入所した同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地)が栄町の区域内に存する者であって、現に地域活動支援センターを利用しているものをいう。

(平27規則1・一部改正)

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象障害者等が利用する地域活動支援センターであって別表第1の地域活動支援センター運営基準に適合すると町長が認めたものを運営する社会福祉法人その他の法人とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)に係る補助対象経費、交付基準額及び補助金の額等は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、栄町地域活動支援センター運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 地域活動支援センター運営費補助金所要額調書(別記第2号様式)

(2) 地域活動支援センター事業計画書(別記第3号様式)

(3) 在籍者見込調書(別記第4号様式)

(4) 地域活動支援センター事業収支予算書(別記第5号様式)

(5) 運営規程

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、栄町地域活動支援センター運営費補助金交付(却下)決定通知書(別記第6号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(変更の申請)

第7条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、第5条の規定による申請の内容を変更しようとするときは、栄町地域活動支援センター運営費補助金変更交付申請書(別記第7号様式)に町長が必要と認める書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(変更の決定等)

第8条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更に係る補助金の交付の可否を決定し、栄町地域活動支援センター運営費補助金変更交付(却下)決定通知書(別記第8号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

2 第6条第2項の規定は、前項の規定により変更に係る補助金の交付の決定をする場合について準用する。

(補助事業の中止又は廃止の届出)

第9条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、栄町地域活動支援センター運営費補助金事業中止(廃止)届出書(別記第9号様式)により、町長に届け出なければならない。

(実績報告)

第10条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、当該決定に係る補助事業が完了したときは、栄町地域活動支援センター運営費補助金実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に報告しなければならない。

(1) 地域活動支援センター運営費補助金収支精算書(別記第11号様式)

(2) 地域活動支援センター事業実績報告書(別記第12号様式)

(3) 在籍者実績調書(別記第13号様式)

(4) 地域活動支援センター事業収支決算書(別記第14号様式)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第11条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに当該報告に係る書類の審査等により、当該報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栄町地域活動支援センター運営費補助金交付額確定通知書(別記第15号様式)により、当該報告をした者に通知するものとする。

(補助金の交付の請求等)

第12条 前条の規定による通知を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、栄町地域活動支援センター運営費補助金交付請求書(別記第16号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の特例)

第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。

2 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、栄町地域活動支援センター運営費補助金概算払交付請求書(別記第17号様式)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第14条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(遵守事項)

第15条 第6条の規定により補助金の交付の決定を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助対象障害者等に変更があったときは、速やかに町長に届け出ること。

(2) 利用定員を変更しようとするときは、あらかじめ町長に協議すること。

(3) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出の証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該補助事業の完了後5年間保管すること。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成20年度の予算に係る補助金から適用する。

(平成27年2月2日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条)

地域活動支援センター運営基準

項目

運営基準

開所日数及び開所時間

開所日数は、原則として週4日以上とし、1日当たりの開所時間は、概ね6時間以上とすること。

健康管理等

1 地域活動支援センターの事業に従事する職員について、1年に1回以上健康診断を実施すること。

2 利用者の救急処置に要する医薬品を常備する等、利用者の健康保持のための適切な措置を講じる体制が整備されていること。

3 利用者の病状の急変その他緊急の事態に対処するための協力医療機関を定めていること。

防災対策

非常災害に対応するために必要な消防器具等を備えていること。

保険の加入

利用者を被保険者とした施設賠償責任保険に加入していること。

別表第2(第4条)

施設の種類

補助事業

補助対象経費

交付基準額

補助金の額

地域活動支援センターⅠ型、地域活動支援センターⅡ型、地域活動支援センターⅢ型及び地域活動支援センター基礎型

基礎的事業

地域活動支援センターを運営するために必要な経費。ただし、作業工賃を除く。

備考の4付表に定める年間利用人員別交付基礎額×運営月における毎月1日現在の補助対象障害者等の在籍者数の年間の合計÷運営月における毎月1日現在の総在籍者数の年間の合計(1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入する。)

補助対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額(他の市町村から、地域活動支援センターを運営するために必要な経費に対し補助を受けているときは、その額を含める。)を控除した額と基礎的事業及び機能強化事業のそれぞれの交付基準額の合計額とを比較して少ない方の額

地域活動支援センターⅠ型

機能強化事業

6,000,000円×運営月÷12月

地域活動支援センターⅡ型

3,000,000円×運営月÷12月

地域活動支援センターⅢ型

1,500,000円×運営月÷12月

備考

1 「基礎的事業」とは、地域活動支援センターの利用者に対する創作的活動及び生産活動の機会の提供等地域の実情に応じた支援を行うための事業をいう。

2 「機能強化事業」とは、栄町の区域内に所在する地域活動支援センターⅠ型、地域活動支援センターⅡ型及び地域活動支援センターⅢ型で実施する事業のうち、障害に対する理解の促進を図るための啓発等の事業、機能訓練等の事業又は生活の指導等の事業をいう。

3 「運営月」とは、補助事業により地域活動支援センターを運営した月をいう。ただし、月の初日から末日までの間、補助事業を実施しない場合は、当該月は運営月から除くものとする。

4 付表

年間利用人員

交付基礎額(円)

19人以上

9,430,000

18人

9,160,000

17人

8,890,000

16人

8,620,000

15人

8,350,000

14人

8,080,000

13人

7,810,000

12人

7,540,000

11人

7,270,000

10人

7,000,000

9人

6,460,000

8人

5,920,000

7人

5,380,000

6人

4,840,000

5人

4,300,000

注 「年間利用人員」とは、毎月1日現在の在籍者数の年間の合計を運営月で除したもの(小数点以下の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)と利用定員とを比較して少ない方の人員をいう。

(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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(令4規則16・一部改正)

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栄町地域活動支援センター運営費補助金交付規則

平成20年10月20日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)