○栄町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成22年11月30日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町後期高齢者医療に関する条例(平成20年栄町条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知は、後期高齢者医療保険料変更通知書兼特別徴収中止通知書(別記第4号様式)により行うものとする。
(令3規則18・一部改正)
(延滞金の減免)
第4条 条例第5条第2項に規定するやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
(1) 災害又は盗難により損失を受けた場合で、保険料を納付することができない事情にあったと認めるとき。
(2) 貧困により公私の扶助を受けているとき。
(3) 被保険者又は連帯納付義務者が死亡し、又は法令その他により身体を拘束されたとき。
(4) 被保険者又は連帯納付義務者が破産の手続開始の決定を受けたとき。
(5) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
(6) 被保険者又は連帯納付義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
(7) 納入通知書の送達の事実を全く知ることのできない正当な事由のある場合で、納入通知書の送達先において保険料の納付に関する事項を処理すべき者のないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、特にやむを得ない事由があると認められるとき。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第13号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平30規則18・全改、令3規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令3規則18・全改)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)