○栄町障害者グループホーム運営費補助金交付規則
平成22年11月30日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第4条第1項に規定する障害者をいう。以下同じ。)の地域生活への移行を促進するため、グループホームを運営する者に対し、予算の範囲内で障害者グループホーム運営費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(平26規則22・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「グループホーム」とは、障害者総合支援法第5条第17項に規定する共同生活援助を行う住居をいう。
2 この規則において「補助対象障害者」とは、障害者総合支援法第22条第8項の規定により栄町から障害福祉サービス受給者証の交付を受けている障害者をいう。
(平26規則22・令6規則1・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、補助対象障害者が入居しているグループホームを設置し、及び運営する者とする。
(平26規則22・一部改正)
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、グループホームの運営に要する経費(人件費を含む。)とする。ただし、当該グループホームに入居している補助対象障害者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。
(平26規則22・一部改正)
(1) 共同生活援助サービス費の額
(2) 入院時支援特別加算の額
(3) 長期入院時支援特別加算の額
(4) 帰宅時支援加算の額
(5) 長期帰宅時支援加算の額
2 前項において「算定基準」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)をいう。
(平26規則22・令6規則1・一部改正)
(補助金の交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、栄町障害者グループホーム運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 障害者グループホーム運営費補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 収支予算書抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(平26規則22・一部改正)
2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(平26規則22・一部改正)
(1) 障害者グループホーム運営費補助金所要額変更調書(別記第5号様式)
(2) 収支予算書抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・一部改正)
(1) 障害者グループホーム運営費補助金精算書(別記第8号様式)
(2) 収支決算(見込)書抄本
(3) その他町長が必要と認める書類
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・一部改正)
(補助金の交付の特例)
第13条 町長は、特に必要があると認めるときは、概算払により補助金を交付することができる。
(平26規則22・一部改正)
(補助金の返還)
第14条 町長は、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から、当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成26年12月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この規則による改正前の栄町障害者グループホーム等運営費補助金交付規則の規定に基づき作成した用紙は、施行日から平成27年3月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第5条第1項)
(令6規則1・全改)
世話人の配置割合 | 入居定員 | 補助対象障害者の障害支援区分 | 補助基準額 (補助対象障害者1人当たりの月額) |
入居者4人に対し、1人の場合 | 4人以下 | 区分1及び非該当 | 108,000円 |
区分2 | 122,000円 | ||
区分3 | 127,000円 | ||
区分4 | 151,000円 | ||
区分5 | 188,000円 | ||
区分6 | 215,000円 | ||
5人 | 区分1及び非該当 | 93,000円 | |
区分2 | 107,000円 | ||
区分3 | 126,000円 | ||
区分4 | 146,000円 | ||
区分5 | 177,000円 | ||
区分6 | 204,000円 | ||
6人 | 区分1及び非該当 | 83,000円 | |
区分2 | 97,000円 | ||
区分3 | 119,000円 | ||
区分4 | 139,000円 | ||
区分5 | 170,000円 | ||
区分6 | 199,000円 | ||
入居者5人に対し、1人の場合 | 4人以下 | 区分1及び非該当 | 94,000円 |
区分2 | 107,000円 | ||
区分3 | 112,000円 | ||
区分4 | 136,000円 | ||
区分5 | 172,000円 | ||
区分6 | 200,000円 | ||
5人 | 区分1及び非該当 | 79,000円 | |
区分2 | 92,000円 | ||
区分3 | 111,000円 | ||
区分4 | 131,000円 | ||
区分5 | 161,000円 | ||
区分6 | 189,000円 | ||
6人 | 区分1及び非該当 | 69,000円 | |
区分2 | 82,000円 | ||
区分3 | 104,000円 | ||
区分4 | 124,000円 | ||
区分5 | 154,000円 | ||
区分6 | 184,000円 | ||
入居者6人に対し、1人の場合 | 4人以下 | 区分1及び非該当 | 85,000円 |
区分2 | 97,000円 | ||
区分3 | 102,000円 | ||
区分4 | 126,000円 | ||
区分5 | 162,000円 | ||
区分6 | 190,000円 | ||
5人 | 区分1及び非該当 | 70,000円 | |
区分2 | 82,000円 | ||
区分3 | 101,000円 | ||
区分4 | 121,000円 | ||
区分5 | 151,000円 | ||
区分6 | 179,000円 | ||
6人 | 区分1及び非該当 | 60,000円 | |
区分2 | 72,000円 | ||
区分3 | 94,000円 | ||
区分4 | 114,000円 | ||
区分5 | 144,000円 | ||
区分6 | 174,000円 |
備考
1 この表において「世話人」とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年千葉県条例第88号)第196条第1項第1号に規定する世話人をいう。
2 この表について「障害支援区分」とは、障害者総合支援法第4条第4項に規定する障害支援区分をいう。
3 月の途中で障害支援区分が変更になった場合は、当該変更になった日の属する月の初日における障害支援区分を適用するものとする。
(平26規則22・令4規則16・一部改正)
(平26規則22・令6規則1・一部改正)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・令4規則16・一部改正)
(平26規則22・令6規則1・一部改正)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・令4規則16・一部改正)
(平26規則22・令6規則1・一部改正)
(平26規則22・一部改正)
(平26規則22・令4規則16・一部改正)
(平26規則22・令4規則16・一部改正)