○栄町特別職報酬等審議会条例
平成23年12月20日
条例第18号
(設置)
第1条 町長の諮問に応じ、栄町議会の議員の議員報酬(地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条に規定する議員報酬をいう。次条において同じ。)等の額について審議するため、栄町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務等)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、栄町議会の議員の議員報酬その他の給与の額並びに町長、副町長及び教育長(次項において「町長等」という。)の給料その他の給与の額について審議するものとする。
2 町長は、栄町議会の議員の議員報酬の額又は町長等の給料の額を定め、又は改定する条例案を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬又は給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。
(平27条例4・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 栄町の区域内に事務所又は事業所を有する公共的団体等を代表する委員
(2) 学識経験を有する委員
(1) 前条第1号に掲げる委員 3人
(2) 前条第2号に掲げる委員 3人
2 委員は、町長が委嘱する。
3 前条第1号に掲げる委員は、必要の都度委嘱し、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 前条第2号に掲げる委員の任期は、2年とする。ただし、当該委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、第3条第2号に掲げる委員のうちから、委員の選挙により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 前項の場合において、副会長にも事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、人事主管課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(栄町特別職報酬等審議会条例の廃止)
2 栄町特別職報酬等審議会条例(昭和39年栄町条例第25号)は、廃止する。
附則(平成27年3月17日条例第4号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(栄町特別職報酬等審議会条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の際現に在職する教育長については、第5条の規定による改正後の栄町特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用しない。