○栄町住宅リフォーム補助金交付要綱
平成24年5月28日
告示第54号
(目的)
第1条 この要綱は、住宅(人の居住の用に供する家屋をいう。以下同じ。)のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内で住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、町民の定住化及び栄町への移住の促進を図るとともに、町民の住環境の向上及び栄町の産業の活性化に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「リフォーム工事」とは、住宅の居住性を良好にするために行う増築、改築、修繕若しくは模様替え又は住宅(家屋のうち人の居住の用に供する部分を含む。)の機能を向上させるために行う補修、改造若しくは設備改善に係る工事(当該工事に準ずると町長が認めた工事を含む。)であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 次に掲げる者が行う工事
ア 栄町の区域内に本店を有する法人たる事業者(ウにおいて「法人事業者」という。)
イ 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する個人たる事業者(ウにおいて「個人事業者」という。)
ウ 法人事業者、個人事業者又は法人事業者及び個人事業者で構成される組合
(2) その請負の対価の額が20万円以上の工事
(3) 他の制度による補助の対象とならない工事
(4) その完了予定時期が当該年度の3月20日以前である工事
(平27告示19・平28告示10・一部改正)
(1) 当該対象住宅を所有している者(当該対象住宅が共有物である場合には、その持分を有する者のうちいずれか一の者に限る。)
(2) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者
(3) 現に当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所としている者又は第8条第1項の規定による実績報告をする日までに、当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とする者
2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けた者は、対象者としない。
(平27告示19・平28告示10・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、対象住宅のリフォーム工事に要する費用の額の10分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。ただし、その額が10万円を超えるときは、10万円とする。
(平27告示19・平28告示10・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、対象住宅のリフォーム工事に着手する前に、栄町住宅リフォーム補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 登記事項証明書、登記完了証その他の対象住宅についての所有権を証する書類(当該対象住宅が登記されていない場合にあっては、固定資産評価額証明書その他の対象住宅の所有者を確認することができる書類)
(2) 対象住宅のリフォーム工事に係る契約書又は請書及び見積書の写し
(3) 対象住宅のリフォーム工事の内容を明らかにする図面
(4) 対象住宅のリフォーム工事に着手する前の施工予定箇所の写真
(5) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までにしなければならない。
(平27告示19・一部改正)
(平27告示19・一部改正)
(平27告示19・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金に係るリフォーム工事が完了したときは、その完了後1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の3月20日のいずれか早い日までに、栄町住宅リフォーム補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 当該リフォーム工事に要した費用の領収書の写し
(2) 当該リフォーム工事の完了後の施工箇所の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
(平27告示19・一部改正)
(平27告示19・一部改正)
(令2告示12・一部改正)
(交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 交付額確定の日から10年以内に、第3条第1項第3号に該当しなくなったとき(死亡、入院その他やむを得ない事情があると認められるときを除く。)。
(3) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
2 前項の規定は、交付額確定があった後においても適用があるものとする。
(令2告示12・一部改正)
(補助金の返還)
第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(住所の確認)
第14条 町長は、補助金の交付による定住化等の促進の状況を把握するため必要があると認めるときは、補助対象者の同意を得て、当該補助対象者に係る交付額確定の日から10年以内に限り、当該補助対象者の住所を確認することができる。
(令2告示12・一部改正)
(台帳の整備)
第15条 町長は、補助金の交付の状況、補助金の交付による定住化等の促進の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。
(平28告示10・旧第4項繰上)
附則(平成27年3月27日告示第19号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第4号の改正規定及び附則第2項の改正規定は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町リフォーム補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に申請された住宅リフォーム補助金について適用し、同日前に申請された住宅リフォーム補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行前に改正前の栄町リフォーム補助金交付要綱の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の要綱の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月14日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町住宅リフォーム補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日以後に申請された住宅リフォーム補助金について適用し、同日前に申請された住宅リフォーム補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行前に改正前の栄町住宅リフォーム補助金交付要綱の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の要綱の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和2年3月25日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町住宅リフォーム補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された住宅リフォーム補助金について適用し、同日前に申請された住宅リフォーム補助金については、なお従前の例による。
(平27告示19・一部改正)
(平27告示19・一部改正)
(平27告示19・一部改正)
(令2告示12・一部改正)
(令2告示12・一部改正)