○栄町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

平成24年5月28日

告示第56号

(目的)

第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の被害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅の耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内で木造住宅耐震改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの推進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「木造住宅」とは、人の居住の用に供する部分の床面積の合計が延べ面積の2分の1以上である建物であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める基準に基づき建築された建物

(2) 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。次号において同じ。)が木造である建物

(3) 丸太組構法(丸太、製材その他これに類する木材を水平に積み上げることにより壁を設ける工法をいう。)又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定による建設大臣の認定若しくは建築基準法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けたプレハブ工法(主要構造部の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の部材を機械的方法で大量に工場生産し、現場において、これらの部材により組立建築を行う工法をいう。)を用いて建築された建物以外の建物

(4) 地上階数が2以下である建物

(5) 建築基準法の集団関係規定(用途地域、建ぺい率制限、容積率制限、斜線制限、日影規制、接道義務その他の建築物が集団で存している都市の機能確保及び適正な市街地環境の確保を図るための規定をいう。)等に違反していない建物

2 この要綱において「耐震改修」とは、耐震診断により算出された評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満である木造住宅について、当該上部構造評点を1.0以上に向上させることを目的として、当該木造住宅の増築、改築又は修繕をすること(当該増築、改築又は修繕に係る設計及び工事監理(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第7項に規定する工事監理をいう。以下同じ。)を含む。)をいう。

3 この要綱において「耐震診断」とは、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)附則第3項の規定により国土交通大臣が同告示別添第1の指針の一部又は全部と同等以上の効力を有すると認めた方法とみなすこととされた一般財団法人日本建築防災協会が発行する木造住宅の耐震診断と補強方法に定める方法により、耐震診断士が地震に対する安全性を評価することをいう。

4 この要綱において「耐震診断士」とは、建築士法第2条第1項に規定する建築士であって、都道府県又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造の建築物の耐震診断に関する講習会の課程を修了したものをいう。

(交付の対象となる者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(次項において「対象者」という。)は、栄町の区域内に所在する一戸建ての木造住宅(既に補助金の対象となった耐震改修を行ったものを除く。以下「対象住宅」という。)の耐震改修を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)とする者

(2) 当該対象住宅を所有している者(当該対象住宅が共有物である場合には、その持分を有する者のうちいずれか一の者に限る。)

(3) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者

2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けた者は、対象者としない。

(平30告示4・一部改正)

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 対象住宅の耐震改修に要する費用の額の100分の23に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。

(2) 対象住宅の耐震改修を行った場合において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項の規定により所得税の額から控除される額

2 補助金の交付に当たっては、あらかじめ前項の規定により算出した額から同項第2号に掲げる額を差し引いた額を交付するものとする。

(平30告示4・一部改正)

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修に係る契約を締結する前に、栄町木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 登記事項証明書、登記完了証その他の対象住宅についての所有権を証する書類(当該対象住宅が登記されていない場合にあっては、固定資産評価額証明書その他の対象住宅の所有者を確認することができる書類)

(2) 対象住宅に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証に相当する書類の写しその他の対象住宅の建築年月日を確認することができる書類

(3) 対象住宅に係る耐震診断の結果を記載した書類の写し

(4) 対象住宅の耐震改修に要する費用の見積書の写し

(5) 対象住宅の耐震改修に係る設計及び工事監理をする者が耐震診断士であることを証する書類の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までにしなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査して補助金の交付の可否を決定し、交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは栄町木造住宅耐震改修費補助金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不交付とする旨の決定をしたときは栄町木造住宅耐震改修費補助金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(変更の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、当該補助金に係る耐震改修の内容を変更し、又は当該耐震改修の工事を中止しようとするときは、栄町木造住宅耐震改修費補助金変更承認申請書(別記第4号様式)に町長が必要と認める書類を添付して町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する承認をしたときは、栄町木造住宅耐震改修費補助金変更承認書(別記第5号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金に係る耐震改修の工事が完了したときは、その完了後1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、栄町木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 当該耐震改修に係る契約書の写し

(2) 当該耐震改修に要した費用の領収書の写し

(3) 当該耐震改修の工事の施工箇所ごとの施工経過に係る写真

(4) 当該耐震改修の工事の完成図面等

(5) 当該耐震改修に係る工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。)の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、必要な審査を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、栄町木造住宅耐震改修費補助金交付額確定通知書(別記第7号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付の請求)

第10条 前条の規定により通知を受けた補助対象者は、補助金の交付を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町木造住宅耐震改修費補助金交付請求書(別記第8号様式)に預金通帳の写しその他の補助金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

2 前項の規定は、第9条の規定による交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。

(外国人についての住所に関する規定の適用の特例)

2 この告示の施行の日から平成24年7月8日までの間における第3条第1項第1号の規定の適用については、同号中「記録される住所」とあるのは、「記録される住所及び外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づき外国人登録原票に登録される居住地」とする。

(平成30年1月29日告示第4号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された木造住宅耐震改修費補助金について適用し、同日前に申請された木造住宅耐震改修費補助金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から平成30年4月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。

(平30告示4・一部改正)

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栄町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱

平成24年5月28日 告示第56号

(平成30年4月1日施行)