○栄町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱
平成24年5月28日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、地震による木造住宅の倒壊等の被害から町民の生命、身体及び財産を保護するため、木造住宅の耐震改修を行う者に対し、予算の範囲内で木造住宅耐震改修費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、もって災害に強いまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正前の建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)に定める基準に基づき建築された建物
(2) 主要構造部(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第5号に規定する主要構造部をいう。次号において同じ。)が木造である建物
(3) 丸太組構法(丸太、製材その他これに類する木材を水平に積み上げることにより壁を設ける工法をいう。)又は建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)第3条の規定による改正前の建築基準法第38条の規定による建設大臣の認定若しくは建築基準法第68条の10第1項に規定する型式適合認定を受けたプレハブ工法(主要構造部の壁、柱、床、はり、屋根又は階段等の部材を機械的方法で大量に工場生産し、現場において、これらの部材により組立建築を行う工法をいう。)を用いて建築された建物以外の建物
(4) 地上階数が2以下である建物
(5) 建築基準法の集団関係規定(用途地域、建ぺい率制限、容積率制限、斜線制限、日影規制、接道義務その他の建築物が集団で存している都市の機能確保及び適正な市街地環境の確保を図るための規定をいう。)等に違反していない建物
2 この要綱において「耐震改修」とは、耐震診断により算出された評点(以下「上部構造評点」という。)が1.0未満である木造住宅について、当該上部構造評点を1.0以上に向上させることを目的として、当該木造住宅の増築、改築又は修繕をすること(当該増築、改築又は修繕に係る設計及び工事監理(建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第7項に規定する工事監理をいう。以下同じ。)を含む。)をいう。
4 この要綱において「耐震診断士」とは、建築士法第2条第1項に規定する建築士であって、都道府県又は一般財団法人日本建築防災協会が開催する木造の建築物の耐震診断に関する講習会の課程を修了したものをいう。
(1) 当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)とする者
(2) 当該対象住宅を所有している者(当該対象住宅が共有物である場合には、その持分を有する者のうちいずれか一の者に限る。)
(3) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者
2 前項の規定にかかわらず、既に補助金の交付を受けた者は、対象者としない。
(平30告示4・一部改正)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 対象住宅の耐震改修に要する費用の額の100分の23に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が50万円を超えるときは、50万円とする。
(2) 対象住宅の耐震改修を行った場合において、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第1項の規定により所得税の額から控除される額
(平30告示4・一部改正)
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、耐震改修に係る契約を締結する前に、栄町木造住宅耐震改修費補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 登記事項証明書、登記完了証その他の対象住宅についての所有権を証する書類(当該対象住宅が登記されていない場合にあっては、固定資産評価額証明書その他の対象住宅の所有者を確認することができる書類)
(2) 対象住宅に係る建築基準法第6条第1項に規定する確認済証に相当する書類の写しその他の対象住宅の建築年月日を確認することができる書類
(3) 対象住宅に係る耐震診断の結果を記載した書類の写し
(4) 対象住宅の耐震改修に要する費用の見積書の写し
(5) 対象住宅の耐震改修に係る設計及び工事監理をする者が耐震診断士であることを証する書類の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までにしなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、交付決定を受けた補助金に係る耐震改修の工事が完了したときは、その完了後1月を経過した日又は当該交付決定を受けた日の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに、栄町木造住宅耐震改修費補助金実績報告書(別記第6号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 当該耐震改修に係る契約書の写し
(2) 当該耐震改修に要した費用の領収書の写し
(3) 当該耐震改修の工事の施工箇所ごとの施工経過に係る写真
(4) 当該耐震改修の工事の完成図面等
(5) 当該耐震改修に係る工事監理報告書(建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の15に規定する工事監理報告書をいう。)の写し
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該補助対象者に係る補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) その他この要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成30年1月29日告示第4号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町木造住宅耐震改修費補助金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された木造住宅耐震改修費補助金について適用し、同日前に申請された木造住宅耐震改修費補助金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から平成30年4月28日までの間、所要の調整をして使用することができる。
(平30告示4・一部改正)