○栄町母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則
平成25年3月22日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第18条の規定による低体重児(同条に規定する体重が2,500グラム未満の乳児をいう。以下同じ。)の届出、法第20条第1項の規定による養育医療(同項に規定する養育医療をいう。以下同じ。)の給付(以下「養育医療の給付」という。)及び養育医療に要する費用の支給並びに法第21条の4の規定による養育医療の給付に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(低体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、低体重児出生届(別記第1号様式)により行うものとする。
(養育医療の給付)
第3条 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第9条第1項の規定による申請は、養育医療給付申請書(別記第2号様式)に法第20条第4項に規定する指定養育医療機関(以下「指定養育医療機関」という。)の医師の作成した養育医療意見書(別記第3号様式)及び世帯調書(別記第4号様式)を添えて行うものとする。この場合において、養育医療の給付を要する未熟児(法第6条第6項に規定する未熟児をいう。以下同じ。)の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者であって、現に未熟児を扶養しているものをいう。以下同じ。)が次の各号に掲げる者であるときは、それぞれ当該各号に定める書類を世帯調書に添えなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者(単給の扶助を受けている者を含む。以下この号及び別表において「被保護者」という。) 被保護者であることを証する書類
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。以下この号及び別表において「支援給付」という。)を受けている者 支援給付を受けていることを証する書類
3 町長は、養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下通知書(別記第5号様式)により、当該養育医療の給付の申請をした者に通知するものとする。
(平26規則19・平29規則10・令3規則20・一部改正)
(養育医療に要する費用の支給)
第4条 法第20条第1項の規定による養育医療に要する費用の支給を受けようとする者は、指定養育医療機関の医師の意見を記載した養育医療費用支給申請書(別記第6号様式)により、町長に申請しなければならない。
6 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した徴収金の額が当該徴収金に係る養育医療の給付に要した費用について法第21条の規定により栄町が支弁した額を超える場合における徴収金の額は、当該支弁した額とする。
(平26規則19・令3規則20・一部改正)
(世帯調書の変更)
第7条 養育医療の給付を受けている未熟児の扶養義務者は、第3条第1項の規定により添付した世帯調書の内容に変更が生じたときは、速やかに、変更後の世帯調書を町長に提出しなければならない。
(徴収金の徴収)
第9条 町長は、徴収金を徴収しようとするときは、各月分の徴収金の額を当該徴収金に係る養育医療の給付を受けた月の翌々月の15日までに、納入通知書により、納入義務者に通知するものとする。
(徴収金の額の変更)
第10条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者が徴収金を納入することが困難であると認められるときは、当該徴収金の額を変更することができる。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則(昭和62年千葉県規則第48号。以下「千葉県規則」という。)の規定により千葉県知事がした処分又は通知その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定により町長がした処分又は通知その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に千葉県規則の規定により千葉県知事に対してされている申請、届出その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定により町長に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
4 この規則の施行前に千葉県規則の規定により千葉県知事に対して届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この規則の施行の日前にその手続がされていないものについては、この規則の施行後は、これを、この規則の相当規定により町長に対してその手続がされていないものとみなして、この規則の規定を適用する。
附則(平成26年10月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月8日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成29年9月30日までの間(第2条の改正に係る様式については、前項ただし書の規則で定める日から同日の属する月の末日までの間)、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和3年8月17日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の栄町母子保健法に基づく低体重児の届出、養育医療の給付等に関する規則の規定は、令和3年2月1日以後の申請について適用する。
附則(令和4年4月1日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条第1項及び第2項)
(平26規則19・令3規則20・一部改正)
世帯の階層区分 | 徴収金額(月額) | 加算金額(月額) | |||
A階層 | 被保護者又は支援給付を受けている者がいる世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | A階層を除き、養育医療の給付の申請をしようとする日の属する年度の当該年度分の市町村民税を課されている者がいない世帯 | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | A階層を除き当該年度分の市町村民税の均等割の額のみの課税世帯 | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | A階層、B階層及びC階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税所得割の額の区分が右欄の区分に該当するもの | D1 | 15,000円以下 | 7,900円 | 790円 |
D2 | 15,001円から21,000円まで | 10,800円 | 1,080円 | ||
D3 | 21,001円から51,000円まで | 16,200円 | 1,620円 | ||
D4 | 51,001円から87,000円まで | 22,400円 | 2,240円 | ||
D5 | 87,001円から171,300円まで | 34,800円 | 3,480円 | ||
D6 | 171,301円から252,100円まで | 49,400円 | 4,940円 | ||
D7 | 252,101円から342,100円まで | 65,000円 | 6,500円 | ||
D8 | 342,101円から450,100円まで | 82,400円 | 8,240円 | ||
D9 | 450,101円から579,000円まで | 102,000円 | 10,200円 | ||
D10 | 579,001円から700,900円まで | 123,400円 | 12,340円 | ||
D11 | 700,901円から849,000円まで | 147,000円 | 14,700円 | ||
D12 | 849,001円から1,041,000円まで | 172,500円 | 17,250円 | ||
D13 | 1,041,001円から1,222,500円まで | 199,900円 | 19,990円 | ||
D14 | 1,222,501円から1,423,500円まで | 229,400円 | 22,940円 | ||
D15 | 1,423,501円以上 | 全額 | 全額に10分の1を乗じて得た額。ただし、その額が26,300円に満たない場合は、26,300円。 |
備考
1 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。
2 世帯の階層区分の欄中「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割(同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいい、「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(同法の規定による特別区民税に係るものを含み、当該所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)をいう。ただし、同法第323条の規定による市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 所得割の額を算定する場合には、未熟児及びその未熟児の属する世帯の扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 徴収金額の欄及び加算金額の欄中「全額」とは、養育医療の給付を受ける月における当該養育医療の給付に要する費用について栄町の支弁すべき額又は費用総額から医療保険各法及び感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による負担額を差し引いた額をいう。
5 災害等により、前年度と当該年度との所得に著しい変動があった場合は、その状況等を勘案して実情に即した弾力性のある取扱いをすることができる。
6 平成30年度における生活保護基準の見直しによる影響を考慮し、B階層の対象世帯のうち特に困窮していると町長が認めた世帯については、A階層とする。
(平27規則16・一部改正)
(平27規則16・一部改正)
(平29規則10・令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)
(令4規則16・一部改正)
(平27規則18・一部改正)