○栄町犯罪のないまちづくり推進条例

平成25年6月18日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪のないまちづくりに関し、基本理念を定め、並びに栄町、町民、自治会等(自治会、区その他の地域的な共同活動を行う団体をいう。以下同じ。)及び事業者の役割を明らかにするとともに、犯罪のないまちづくりに関する事項を定めることにより、犯罪のないまちづくりを推進し、もって町民が安心して暮らすことができる犯罪のない地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「犯罪のないまちづくり」とは、犯罪の機会を減少させるための環境の整備並びに町民、自治会等及び事業者(以下「町民等」という。)による犯罪の防止のための自主的な活動をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪のないまちづくりは、自らの安全は自ら守るという自立の精神及び地域の安全は地域で守るという相互扶助の精神に支えられた良好な地域社会の形成の必要性が認識されることを旨として、推進されなければならない。

2 犯罪のないまちづくりは、その構成要素である犯罪の機会を減少させるための環境の整備と町民等による犯罪の防止のための自主的な活動とが一体的かつ有機的に実施されるべきことを旨として、推進されなければならない。

3 犯罪のないまちづくりは、基本的人権を不当に侵害しないよう配慮されるべきことを旨として、推進されなければならない。

4 犯罪のないまちづくりは、栄町、町民等その他関係機関及び関係団体がそれぞれの役割を分担しつつ相互に連携及び協力をすべきことを旨として、推進されなければならない。

(栄町の役割)

第4条 栄町は、前条に規定する犯罪のないまちづくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、防犯意識の高揚のための啓発、犯罪情報等の提供、町民の安全を確保するための環境の整備その他の犯罪のないまちづくりに関する施策を実施するものとする。

(町民の役割)

第5条 町民は、基本理念にのっとり、犯罪のないまちづくりについての関心及び理解を深め、自ら犯罪による被害者とならないよう努めるとともに、犯罪のないまちづくりの推進に努めるものとする。

2 町民は、栄町が基本理念にのっとり実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(自治会等の役割)

第6条 自治会等は、基本理念にのっとり、犯罪のないまちづくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。

2 自治会等は、犯罪のないまちづくりに取り組むに当たっては、栄町が基本理念にのっとり実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第7条 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、基本理念にのっとり、犯罪の防止に配慮した事業所、店舗等を整備することその他の犯罪のないまちづくりのために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 事業者は、その事業活動を行うに当たっては、栄町が基本理念にのっとり実施する犯罪のないまちづくりに関する施策に協力するよう努めるものとする。

(広報活動の充実等)

第8条 栄町は、犯罪のないまちづくりについての町民等の関心及び理解を深めるため、犯罪のないまちづくりに関する広報活動の充実その他の必要な措置を講ずるものとする。

(町民等及び関係団体に対する支援)

第9条 栄町は、町民等及び関係団体が基本理念にのっとり犯罪のないまちづくりを推進することができるよう、町民等及び関係団体に対し、情報の提供、技術的な助言その他の必要な支援を行うものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

栄町犯罪のないまちづくり推進条例

平成25年6月18日 条例第14号

(平成25年6月18日施行)