○栄町歯と口腔の健康づくり推進条例
平成25年6月18日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、町民の歯と口腔の健康づくりに関し、基本理念を定め、並びに栄町及び歯科医師等(歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は保健指導に係る業務に携わる者をいう。以下同じ。)の責務並びに教育関係者、保健医療福祉関係者、町民及び事業者の役割を明らかにするとともに、栄町の施策の基本的な事項を定めることにより、町民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって町民の健康の保持増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「歯と口腔の健康づくり」とは、歯及び口腔の健康の保持増進を図り、それらの機能を維持し、又は向上させることをいう。
(基本理念)
第3条 歯と口腔の健康づくりは、その推進が子どもの健やかな成長及び糖尿病をはじめとする様々な生活習慣病の予防など町民の全身の健康づくりに重要な役割を果たすことに鑑み、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 町民が日常生活において自ら歯と口腔の健康づくりに取り組むことを促進すること。
(2) 生涯を通じ乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期において最適な歯及び口腔の保健サービスを受けることができるよう環境整備を推進すること。
(3) 保健、福祉、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、総合的かつ計画的に町民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を推進すること。
(栄町の責務)
第4条 栄町は、前条に規定する歯と口腔の健康づくりについての基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、国及び千葉県との連携を図りつつ、歯と口腔の健康づくりの推進に関する総合的かつ計画的な施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(歯科医師等の責務)
第5条 歯科医師等は、基本理念にのっとり、栄町が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するよう努めなければならない。
(教育関係者及び保健医療福祉関係者の役割)
第6条 教育又は保健、医療若しくは福祉に係る職務に携わる者であって、歯と口腔の健康づくりに関する業務を行うもの(歯科医師等を除く。)は、基本理念にのっとり、それぞれの業務において、歯と口腔の健康づくりの推進に努めるとともに、その推進に当たっては、歯と口腔の健康づくりに関する活動を行う他の者と連携し、及び協力するよう努めるものとする。
(町民の役割)
第7条 町民は、基本理念にのっとり、歯と口腔の健康づくりに関する正しい知識及び理解を深め、自らの歯と口腔の健康づくりに積極的に取り組むよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第8条 事業者は、基本理念にのっとり、栄町の区域内の事業所において雇用する従業員の歯科健診(歯科に係る健康診査及び健康診断をいう。第10条第2号において同じ。)及び保健指導の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(基本的事項の策定)
第9条 町長は、生涯にわたる町民の歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に規定する市町村健康増進計画において、歯と口腔の健康づくりに関する基本的な事項(次項において「基本的事項」という。)を定めなければならない。
2 基本的事項は、次に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりに関する基本的な方針
(2) 歯と口腔の健康づくりに関する目標
(3) 歯と口腔の健康づくりに関し、栄町が総合的かつ計画的に講ずべき施策
(4) 前3号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(基本的施策の推進)
第10条 栄町は、町民の歯と口腔の健康づくりを図るための基本的施策として、次に掲げる事項の実施を推進するものとする。
(1) 歯と口腔の健康づくりの推進に資する情報の収集及び提供並びに歯科医師等その他の関係者の連携体制の構築に関すること。
(2) 歯及び口腔の疾患の予防並びに早期発見のため定期的に歯科健診を受けること及び必要に応じて歯科保健指導を受けることの勧奨に関すること。
(3) フッ化物の応用によるむし歯の予防対策を行う場合のその効果的な実施に関すること。
(4) 母子保健、学校保健、成人保健、高齢者保健等を通じた生涯にわたる効果的な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(5) 障害を有する者、介護を必要とする者等についての適切な歯と口腔の健康づくりに関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、歯と口腔の健康づくりを図るために必要な施策に関すること。
(財政上の措置)
第11条 栄町は、町民の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を実施するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。