○栄町特定疾患見舞金支給規則

平成25年9月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、療養者に特定疾患見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、療養者及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「療養者」とは、特定疾患(千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年7月1日制定)第3に規定する対象疾患、千葉県特定医療費支給認定実施要綱(平成27年1月1日制定)第1の1の規定による指定難病、千葉県小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱(平成27年3月6日制定)第4条第1号の規定による小児慢性特定疾病及び千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱(平成元年9月1日制定)第3条に規定する対象疾患をいう。)により、長期間にわたり療養を必要とする者をいう。

2 この規則において「保護者」とは、親権を行う者、後見人その他の者で、療養者を現に看護し、又は扶養するものをいう。

(令5規則28・一部改正)

(受給資格者)

第3条 見舞金の支給を受けることができる資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)は、栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する療養者であって、千葉県特定疾患治療研究事業実施要綱に基づく受給者証、千葉県特定医療費支給認定実施要綱に基づく医療受給者証、千葉県小児慢性特定疾病医療費支給認定実施要綱に基づく受給者証又は千葉県先天性血液凝固因子障害等治療研究事業実施要綱に基づく先天性血液凝固因子障害等受給者証(以下これらを「受給者証」という。)の交付を受けているものとする。

(令5規則28・一部改正)

(見舞金の額等)

第4条 見舞金の額は、受給資格者1人につき、月額500円とする。

2 見舞金を支給する期間は、次条第2項の規定による申請がされた日の属する月から当該申請に係る受給者証の有効期間の末日の属する月までとする。

3 見舞金は、次の表の区分により支給する。ただし、第7条の規定による提出又は第9条の規定による取消しをしたときは、これらに係る受給資格者に対する当該期分の見舞金の支給については、この限りでない。

期別

見舞金を支給する期間

支給月

1期

4月から9月まで

10月

2期

10月から翌年3月まで

4月

(令5規則28・一部改正)

(受給資格の認定)

第5条 見舞金の支給を受けようとする受給資格者は、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。

2 前項の認定(以下「受給資格認定」という。)を受けようとする受給資格者又はその保護者は、特定疾患見舞金受給資格認定申請書(別記第1号様式)により、町長に申請しなければならない。

3 前項の規定による申請は、当該申請に係る受給者証の写しを添付してしなければならない。

(令5規則28・一部改正)

(受給資格認定の可否の決定等)

第6条 町長は、前条第2項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、受給資格認定の可否について決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により受給資格認定をしたときは、特定疾患見舞金受給資格認定通知書(別記第2号様式)により、前条第2項の規定による申請をした者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により受給資格認定をしないことを決定したときは、特定疾患見舞金受給資格認定申請却下通知書(別記第3号様式)により、前条第2項の規定による申請をした者に通知するものとする。

(受給者証の更新に係る見舞金の支給手続等)

第7条 受給資格認定を受けた受給資格者(以下「認定受給資格者」という。)は、当該受給資格認定に係る受給者証の更新をしたときは、町長が別に定める日までに、その更新をした受給者証の写しを町長に提出しなければならない。

2 認定受給者は、前項の規定による町長が別に定める日を過ぎて同項の受給者証の写しを提出するときは、理由書を添付しなければならない。

3 前2項の規定による提出があった場合における見舞金を支給する期間については、当該提出に係る更新をした受給者証の有効期間の始期となる日の属する月の翌月から当該有効期間の末日の属する月までとする。

4 町長は、第2項の規定による提出がされるまでの間、見舞金の支給を停止するものとする。

(令5規則28・追加)

(届出の義務)

第8条 認定受給資格者又はその保護者は、第5条第2項の規定による申請の内容に変更があったとき(前条及び次項各号に該当する場合を除く。)は、速やかに、特定疾患見舞金受給資格変更(喪失)(別記第4号様式)により、町長に届け出なければならない。

2 認定受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定受給資格者又はその保護者(第1号に該当する場合にあっては、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者)は、速やかに、特定疾患見舞金受給資格変更(喪失)届により、町長に届け出なければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 栄町の区域内に住所を有しなくなったとき。

(3) 療養者でなくなったとき。

(4) 受給者証の更新をしなかったとき。

(5) その他町長が特に必要と認めるとき。

(令5規則28・旧第7条繰下・一部改正)

(受給資格認定の取消し)

第9条 町長は、前条第2項の規定による届出があったときは、当該届出に係る認定受給資格者の受給資格認定を取り消すものとする。

2 前項に定めるもののほか、町長は、認定受給資格者又はその保護者がこの規則の規定に違反したとき又は偽りその他不正の手段により受給資格認定を受けたときは、当該認定受給資格者に係る受給資格認定を取り消すことができる。

(令5規則28・旧第8条繰下)

(見舞金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から、当該見舞金の全部又は一部を返還させることができる。

(令5規則28・旧第9条繰下)

(報告の徴収及び調査)

第11条 町長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、認定受給資格者又はその保護者に対し、受給資格の状況について報告を求め、又はこの規則による見舞金に係る書類を調査することができる。

(令5規則28・旧第10条繰下)

(台帳の整備)

第12条 町長は、見舞金の支給の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。

(令5規則28・旧第11条繰下)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令5規則28・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成26年3月末日までの間、平成25年4月1日から施行日の前日までの間において受給資格者であった者に関する第4条第2項及び第5条第3項の規定の適用については、第4条第2項中「次条第2項の規定による申請がされた日の属する月」とあるのは「平成25年4月(同年5月1日以後に受給資格者となった者にあっては、当該受給資格者となった日の属する月)」と、「当該」とあるのは「次条第2項の規定による」と、第5条第3項中「しなければならない。」とあるのは「しなければならない。ただし、当該書類を添付することができないことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。」とする。

(見舞金の支給月の特例)

3 平成25年度分として支給する見舞金の支給月については、第4条第3項の規定にかかわらず、平成26年4月とする。

(令和5年12月20日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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(令5規則28・一部改正)

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栄町特定疾患見舞金支給規則

平成25年9月1日 規則第20号

(令和5年12月20日施行)