○栄町定住・移住奨励金交付要綱
平成26年3月26日
告示第18号
(目的)
第1条 この要綱は、長期にわたり居住することを目的として栄町の区域内に住宅(人の居住の用に供する家屋をいう。以下同じ。)を新築し、又は当該区域内に所在する住宅を購入した者等に対し、予算の範囲内で定住・移住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、町民の定住化及び栄町への移住の促進を図ることを目的とする。
(交付の対象となる者)
第2条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれかに掲げる者とする。
(1) 住宅(栄町の区域内に所在するものに限る。以下「対象住宅」という。)を新築し、又は購入した者であって、次のいずれにも該当するもの
ア 当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)とする者
イ 当該対象住宅を所有している者(当該対象住宅が共有物である場合には、その持分を有する者のうちいずれか一の者に限る。)
ウ 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者
(2) 前号に掲げる者のほか、新たに栄町の区域内に住所を有する者であって、次のいずれにも該当するもの
ア 子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、栄町の区域内に住所を有するものをいう。以下同じ。)がいるもの
イ 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者
ウ 栄町の区域内に住所を有する日前1年間栄町の区域内に住所を有さない者
2 前項の規定にかかわらず、既に奨励金の交付を受けた者は、対象者としない。
(平27告示17・一部改正)
(1) 対象者が、新たに対象住宅を新築し、又は購入した場合であって、対象住宅の解体及び撤去を伴わない場合、かつ、居住年数(対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とする年数をいう。以下同じ。)を10年とする場合 5万円
(2) 対象者が、新たに対象住宅を新築し、又は購入した場合であって、対象住宅の解体及び撤去を伴う場合、かつ、居住年数を10年とする場合 10万円
(3) 対象者(新たに栄町の区域内に住所を有する者に限る。)が、対象住宅を新築し、又は購入した場合、かつ、10年を居住年数とする場合 20万円
(1) 1回目 3万円
(2) 2回目 3万円
(3) 3回目 4万円
(平27告示17・平28告示13・平28告示77・平31告示11・令2告示11・令5告示12・一部改正)
(1) 登記事項証明書、登記完了証その他の対象住宅についての所有権を証する書類
(2) 対象住宅の新築又は購入に係る契約書の写し
(3) 前条第2項の規定により誓約したことを証する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(令2告示11・令5告示12・一部改正)
(1) 1回目 交付資格の認定を受けた日(以下「認定日」という。)から起算して6月以内
(2) 2回目 認定日から1年を経過した日から起算して6月以内
(3) 3回目 認定日から2年を経過した日から起算して6月以内
(平27告示17・平28告示13・一部改正)
(1) 栄町定住・移住奨励金交付資格認定通知書の写し
(2) 預金通帳の写しその他の奨励金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(平28告示13・令5告示12・一部改正)
(令2告示11・一部改正)
(交付決定の取消し)
第10条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者に係る奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付決定の日から誓約期間内に、第2条第1項第1号に該当しなくなったとき(死亡した場合を除く。)。
(3) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、交付認定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付認定者に係る奨励金の交付資格の認定の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付資格の認定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
(令2告示11・一部改正)
(住所の確認)
第12条 町長は、奨励金の交付による定住化等の促進の状況を把握するため必要があると認めるときは、交付対象者の同意を得て、当該交付対象者に係る奨励金の交付決定の日から誓約期間内に限り、当該交付対象者の住所を確認することができる。
(令2告示11・一部改正)
(台帳の整備)
第13条 町長は、奨励金の交付の状況、奨励金の交付による定住化等の促進の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。
(栄町定住促進奨励金交付要綱の廃止)
2 栄町定住促進奨励金交付要綱(平成24年栄町告示第53号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示の相当する規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成27年3月27日告示第17号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する者について適用し、施行日前に新たに栄町の区域内に住所を有する者については、なお従前の例による。
3 施行日前に改正前の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の要綱の規定によりされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成28年3月14日告示第13号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月27日告示第77号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第3条第2項第3号の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。
附則(平成31年3月29日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月25日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月20日告示第12号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行前に、この告示による改正前の栄町定住・移住奨励金交付要綱に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
(平27告示17・令2告示11・令5告示12・一部改正)
(令5告示12・一部改正)
(令5告示12・一部改正)
(平27告示17・一部改正)
(令2告示11・令5告示12・一部改正)
(平27告示17・令5告示12・一部改正)