○栄町定住・移住奨励金交付要綱

平成26年3月26日

告示第18号

(目的)

第1条 この要綱は、長期にわたり居住することを目的として栄町の区域内に住宅(人の居住の用に供する家屋をいう。以下同じ。)を新築し、又は当該区域内に所在する住宅を購入した者等に対し、予算の範囲内で定住・移住奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することにより、町民の定住化及び栄町への移住の促進を図ることを目的とする。

(交付の対象となる者)

第2条 奨励金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、住宅(栄町の区域内に所在するものに限る。以下「対象住宅」という。)を新築し、又は購入した者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 当該対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)とする者

(2) 当該対象住宅を所有している者(当該対象住宅が共有物である場合には、その持分を有する者のうちいずれか一の者に限る。)

(3) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれにも町税の滞納がない者

(4) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれも栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等又は同条例第9条第1項に規定する暴力団密接関係者(以下これらを「暴力団関係者」という。)でない者

2 前項の規定にかかわらず、既に奨励金の交付を受けた者は、対象者としない。

(平27告示17・令6告示20・令6告示69・一部改正)

(奨励金)

第3条 前条第1項に規定する対象者に対する奨励金の額は、次の各号に掲げる当該対象者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、当該対象者に子ども(15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、栄町の区域内に住所を有するものをいう。以下同じ。)がいる場合には、子ども1人につき、10万円を加算する。

(1) 対象者(次号に掲げる者を除く。)が、対象住宅を新築し、又は購入した場合、かつ、居住年数(対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とする年数をいう。以下同じ。)を10年とする場合 10万円

(2) 対象者(新たに栄町の区域内に住所を有する者に限る。)が、対象住宅を新築し、又は購入した場合、かつ、10年を居住年数とする場合 20万円

2 前項の奨励金は、同項各号に掲げる居住年数の期間において、対象住宅に居住し、かつ、当該対象住宅の所在地を住所とすることその他の町長が必要と認める事項について誓約した者に限り交付するものとする。

(平27告示17・平28告示13・平28告示77・平31告示11・令2告示11・令5告示12・令6告示20・令6告示69・一部改正)

(交付等の申請)

第4条 奨励金の交付を受けようとする対象者は、対象住宅の所有権の取得の日から6月以内に、栄町定住・移住奨励金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) 登記事項証明書、登記完了証その他の対象住宅についての所有権を証する書類

(2) 対象住宅の新築又は購入に係る契約書の写し

(3) 前条第2項の規定により誓約したことを証する書類

(4) その他町長が必要と認める書類

(令2告示11・令5告示12・令6告示20・一部改正)

(交付等の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して奨励金の交付の可否を決定し、交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは栄町定住・移住奨励金交付決定通知書(別記第2号様式)により、不交付とする旨の決定をしたときは栄町定住・移住奨励金不交付決定通知書(別記第3号様式)により、当該申請をした者に通知するものとする。

(令6告示20・一部改正)

(交付の請求等)

第6条 前条の規定により奨励金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、奨励金の交付を請求しようとするときは、町長が別に定める日までに、栄町定住・移住奨励金交付請求書(別記第4号様式)に預金通帳の写しその他の奨励金の振込先として指定する金融機関の口座を確認することができる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(平28告示13・令5告示12・一部改正、令6告示20・旧第7条繰上・一部改正)

(住所変更の届出)

第7条 交付対象者は、当該交付対象者に係る奨励金の交付決定の日から第3条第2項の規定により誓約した居住年数の期間(以下「誓約期間」という。)内に第2条第1項に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(令2告示11・一部改正、令6告示20・旧第9条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付対象者に係る奨励金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受け、又は奨励金の交付を受けたとき。

(2) 奨励金の交付決定の日から誓約期間内に、第3条第2項により誓約した内容に違反したとき(死亡した場合を除く。)

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(令2告示11・一部改正、令6告示20・旧第10条繰上・一部改正、令6告示69・一部改正)

(奨励金の返還)

第9条 町長は、前条の規定により奨励金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、これを返還させることができる。

(令6告示20・旧第11条繰上・一部改正)

(住所等の確認)

第10条 町長は、奨励金の交付による定住化等の促進の状況を把握するため必要があると認めるときは、交付対象者及びその属する世帯の世帯員の同意を得て、当該交付対象者に係る奨励金の交付決定の日から誓約期間内に限り、当該交付対象者及びその属する世帯の世帯員の住所及び世帯並びに暴力団関係者に関する情報を確認することができる。

(令2告示11・一部改正、令6告示20・旧第12条繰上・一部改正、令6告示69・一部改正)

(台帳の整備)

第11条 町長は、奨励金の交付の状況、奨励金の交付による定住化等の促進の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整備しておくものとする。

(令6告示20・旧第13条繰上、令6告示69・一部改正)

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令6告示20・旧第14条繰上、令6告示69・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(栄町定住促進奨励金交付要綱の廃止)

2 栄町定住促進奨励金交付要綱(平成24年栄町告示第53号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行前に旧要綱の規定によりされた手続その他の行為は、この告示の相当する規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成27年3月27日告示第17号)

(施行期日)

1 この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。以下同じ。)を有する者について適用し、施行日前に新たに栄町の区域内に住所を有する者については、なお従前の例による。

3 施行日前に改正前の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定によりされた手続その他の行為は、改正後の要綱の規定によりされた手続その他の行為とみなす。

(平成28年3月14日告示第13号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。

(平成28年9月27日告示第77号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第2項第3号の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。

(令和2年3月25日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。

(令和5年3月20日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行前に、この告示による改正前の栄町定住・移住奨励金交付要綱に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年3月25日告示第20号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の栄町定住・移住奨励金交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に栄町定住・移住奨励金交付要綱第2条に掲げる者(以下「対象者」という。)となる者に係る定住・移住奨励金について適用し、同日前に対象者となった者に係る定住・移住奨励金については、なお従前の例による。

3 この告示の施行前に、この告示による改正前の栄町定住・移住奨励金交付要綱に基づき作成した用紙は、この告示の施行の日以後においても、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(令和6年9月2日告示第69号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平27告示17・令2告示11・令5告示12・令6告示20・令6告示69・一部改正)

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(令5告示12・一部改正、令6告示20・旧第3号様式繰上・一部改正)

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(令6告示20・旧第4号様式繰上・一部改正)

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(令2告示11・令5告示12・一部改正、令6告示20・旧第7号様式繰上・一部改正、令6告示69・一部改正)

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栄町定住・移住奨励金交付要綱

平成26年3月26日 告示第18号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第9類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成26年3月26日 告示第18号
平成27年3月27日 告示第17号
平成28年3月14日 告示第13号
平成28年9月27日 告示第77号
平成31年3月29日 告示第11号
令和2年3月25日 告示第11号
令和5年3月20日 告示第12号
令和6年3月25日 告示第20号
令和6年9月2日 告示第69号