○栄町飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金交付要綱
平成26年3月26日
告示第19号
(目的)
第1条 この要綱は、地域猫活動団体として登録を受けたものに対し、予算の範囲内で飼い主のいない猫不妊去勢手術助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、栄町における飼い主のいない猫に起因する地域問題の減少を図ることを目的とする。
(1) 飼い主のいない猫 特定の飼い主がいない猫をいう。
(2) 地域猫 飼い主のいない猫であって、栄町の区域内の地域に住み着いている猫をいう。
(3) 地域猫活動 地域猫を地域においてその地域の環境や秩序を乱すことなく一定のルールの下で適切に管理していく活動をいう。
(4) 地域猫活動団体 地域猫活動を行うことを目的として設立された団体であって、町長の登録を受けたものをいう。
(5) 不妊去勢手術 猫の生殖を不能にする手術をいう。
(6) 獣医師 獣医師法(昭和24年法律第186号)第3条の免許を受けている者であって、動物病院に所属するものをいう。
(7) 動物病院 獣医療法(平成4年法律第46号)第3条の規定による届出をした飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。
(令6告示35・一部改正)
(登録の要件)
第3条 地域猫活動団体として登録を受けようとする団体は、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 別世帯の3名以上で構成されていること。
(2) 栄町の区域内で地域猫活動を行っていること。
(3) 活動地域の周辺住民等に対し、継続的に活動の趣旨、内容及び活動報告等(以下「活動等」という。)を行っていること。
(地域猫活動団体の登録等)
第4条 地域猫活動団体として登録を受けようとする団体は、地域猫活動団体登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。
(1) 団体構成員名簿(別記第2号様式)
(2) 管理している地域猫の一覧表(別記第3号様式)
(3) 活動地域を示す図面(餌場、トイレの位置を図に示したものに限る。)
(4) 活動地域の周辺住民等に対する活動等を行っていることを証する書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(助成金の交付額等)
第5条 助成金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、獣医師が動物病院において行う地域猫の不妊去勢手術に要した経費とする。
(1) オス 対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が6,000円を超えるときは、6,000円とする。
(2) メス 対象経費の実支出額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、その額が10,000円を超えるときは、10,000円とする。
(令6告示35・令6告示73・一部改正)
(助成金の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた団体があるときは、その団体から、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(免責)
第10条 町長は、地域猫活動に関連して生じた事故について、一切の責任を負わないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第35号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年9月24日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。