○栄町まちづくり大学実施要綱
平成26年6月17日
告示第56号
(目的)
第1条 この要綱は、栄町まちづくり大学(以下「まちづくり大学」という。)の実施に関し必要な事項を定めることにより、栄町の課題において町民の方々に学習していただき、その学習成果を地域貢献といった形で表わしていただくことで、栄町と町民の方との協働のまちづくりがより一層進むことを目的とする。
(組織)
第2条 まちづくり大学に、学長を置く。
2 学長は、町長の職にある者を充てる。
3 学長は、まちづくり大学を代表する。
(学部の設置)
第3条 まちづくり大学に学部を置く。
2 学部の定員は、学長が別に定める。
(受講資格)
第4条 まちづくり大学を受講できる者は、まちづくり大学の趣旨に賛同する18歳以上の者であって、次に掲げるものとする。
(1) 栄町の区域内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう。)を有している者
(2) 栄町の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(受講形態)
第5条 受講生(第9条第1項の規定により受講できる旨の決定を受けた者をいう。以下同じ。)は、毎年度学部ごとに行われる授業を受講するものとし、学部の授業総日数に10分の8を乗じて得た日数に相当する日数を超えて授業に出席した受講生は、その学部の授業の全てを修得した者とみなす。
2 学長は、前項に規定する者に、別に定める修了証を交付するものとする。
(授業内容)
第6条 授業内容は、地域課題に対する関心を高めるとともに、課題解決するための知識及び技能を修得できるものとし、学長が別に定める。
(受講生の募集)
第7条 受講生の募集は、広報さかえ、栄町ホームページ等への掲載により公募するものとする。
(受講の申込み)
第8条 まちづくり大学の受講を希望する者は、別に定めるところにより、学長に当該受講の申込みをしなければならない。
(受講の決定)
第9条 学長は、前条第1項の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、まちづくり大学の受講に係る可否の決定を行うものとする。
4 抽選について必要な事項は、学長が別に定める。
6 学長は、決定を行うに当たっては、受講に係る料金その他の必要な条件を付すことができる。
(受講費用)
第10条 受講生は、まちづくり大学の授業の実費に係る費用を納入するものとする。
2 既に納入された費用は、還付しない。ただし、学長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。
(受講の取り消し)
第11条 学長は、受講生が次のいずれかに該当するときは、その者の受講を取り消すことができる。
(1) 受講態度が著しく悪く、他の受講生の受講の妨げとなっていると学長が認めたとき。
(2) 正当な理由がなく長期間欠席しているとき。
(3) その他まちづくり大学の運営に支障があると学長が認めたとき。
(事務局)
第13条 まちづくり大学の事務局を協働のまちづくり主管課に置く。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、まちづくり大学の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年7月1日から施行する。
別表(第12条)
名称 | 用途 | 寸法 | 保管者 | |
栄町まちづくり大学長印 | 一般文書用 | 方21ミリメートル | 協働のまちづくり主管課の長 |