○栄町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱
平成26年9月22日
告示第66号
(目的)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、予算の範囲内で農業人材力強化総合支援実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)別表の1イに定める事業に係る資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図り、もって栄町における青年就農者の増大を図ることを目的とする。
(平29告示61・一部改正)
(交付の対象となる者)
第2条 資金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者になることについて強い意欲を有していること。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律第229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条の規定に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条第8項の規定に基づく公告があったもの、都市農地の賃借の円滑化に関する法律(平成30年法律第40号)第4条に基づく設定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。
ウ 生産物及び生産資材等を交付対象者の名義で出荷し、及び取引をしていること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げ及び経費の支出など経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取り消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画等(前号に規定する青年等就農計画に国実施要綱別紙様式第2号の農業次世代人材投資資金申請追加資料を添付したものをいう。以下同じ。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合(一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合を除く。)は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、資金の交付期間中に新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負った経営を開始する青年等就農計画等であると町長が認めること。
(6) 人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号経営局長通知)の2の(1)の実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種の取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられ、若しくは位置づけられることが確実と見込まれること又は農地中間管理事業の推進に関する法律第2条第4項に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること。
(7) 給付金等について次の条件を満たしていること。
ア 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。
イ 国実施要綱別記2の農の雇用事業による助成金の交付を現に受けておらず、かつ、過去にも受けていないこと。
ウ 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官通知)別記1の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を受けておらず、かつ、過去にも受けていないこと。
(8) 削除
(9) 園芸施設共済の引受対象となる施設(以下この号において「園芸共済施設」という。)を所有する者は、気象災害による被災に備えて、当該施設について次のいずれかの措置を講じていること。
ア 園芸共済に加入していること。
イ 民間事業者が提供する保険に加入していること。
ウ 園芸共済施設の施工業者による保証等に加入していること。
(10) 第4条第1項の規定による青年等就農計画等の申請時において、前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認めた場合に限り、交付対象者とすることができる。
(11) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持及び発展に向けた活動に協力する意思があること。
(1) 栄町暴力団排除条例(平成23年栄町条例第16号)第2条第3項に規定する暴力団員等(以下この項において単に「暴力団員等」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的で、情報を知って、栄町暴力団排除条例第2条第1項に規定する暴力団(以下この項において単に「暴力団」という。)又は暴力団を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員等が指定した者に対して行う金品の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 千葉県及び栄町の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員等であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(4) 自己及びその属する世帯の世帯員のいずれかに町税の滞納がある場合
(平27告示3・平29告示61・平30告示73・令2告示24・令2告示76・令3告示56・一部改正)
(1) 経営開始1年目から3年目まで 交付期間1年につき150万円
(2) 経営開始4年目以降 交付期間1年につき120万円
(1) 家族経営協定を締結し、当該協定に夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りいれていること。
(3) 夫婦共に、人・農地プランに中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけられることが確実と見込まれていること。
(平27告示3・平29告示61・平30告示73・令2告示24・令2告示76・令3告示56・一部改正)
3 町長は、前項の規定による審査に当たっては、千葉県印旛農業事務所その他の関係機関の職員で面接等を実施することにより行うものとする。
4 第2項の規定による承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合には、計画変更について承認の申請をしなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大、品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更については、この限りでない。
(平27告示3・平29告示61・令2告示24・令2告示76・一部改正)
2 前項の規定による申請は、半年ごと又は1年ごとに行うものとする。ただし、経営開始後1年を超えて申請した場合は、既に経過した年数分は交付の対象としないものとする。
4 第1項の交付金の交付申請の対象となる農業経営は、令和2年4月以降の農業経営とする。
(平27告示3・平29告示61・平30告示73・令2告示24・令2告示76・令3告示56・一部改正)
3 資金の交付は原則として半年分を単位として行うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは1年分の資金を一括で交付することができる。
(平27告示3・平29告示61・一部改正)
(農業経営の継続期間)
第7条 資金の交付を受けた者(以下「被交付者」という。)は、交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなければならない。
(平29告示61・追加)
(交付の中止)
第8条 被交付者は、資金の交付を受けることを中止しようとするときは、栄町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付中止届(別記第5号様式)により、町長に届け出なければならない。
(平29告示61・旧第7条繰下・一部改正)
(1) 第4項で定める理由による場合 母子健康手帳(母子保健法(昭和40年法律第141号)第16条第1項の母子健康手帳をいう。)の写し
(2) 第5項で定める理由による場合 被災証明等被災の状況が確認できる書類
2 前項に規定する農業経営の休止期間は、原則として1年以内とする。
4 第2項の規定にかかわらず、被交付者(夫婦で農業経営を行う場合にあっては、その妻を除く。)が妊娠及び出産により農業経営を休止する場合には、1回の妊娠及び出産につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、当該休止期間と同一の期間を交付期間として延長ができるものとする。
5 第2項の規定にかかわらず、被交付者が災害により農業経営を休止する場合には、1度の災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。この場合において、当該休止期間と同一の期間を交付期間として延長することができる。
(平29告示61・旧第8条繰下・一部改正、平30告示73・令3告示56・一部改正)
(1) 第2条第1項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(2) 第2条第2項各号のいずれかに該当したとき。
(3) 農業経営を中止したとき。
(4) 次条の規定による就農状況報告を行わなかったとき。
(5) 第13条の規定による就農状況の現地確認等により、交付対象者の考え方を満たさない等被交付者が適切な農業経営を行っていないとき。
(6) 国、千葉県又は町長が実施する報告の徴収又は立入調査に協力をしないとき。
(7) 交付対象者の経営開始3年目が終了した時点で町長が実施する中間評価(国実施要綱別記1第7の2(5)の中間評価をいう。以下同じ。)において、町長がB評価相当と判断したとき。
(8) 被交付者の前年の世帯全体の所得が600万円を超えたとき。ただし、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると町長が認めるときを除く。
(平27告示3・一部改正、平29告示61・旧第9条繰下・一部改正、令2告示24・令2告示76・令3告示56・令4告示80・一部改正)
(就農状況報告)
第11条 被交付者は、資金の交付期間及び交付期間の終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6箇月の就農状況を、国実施要綱別記1の別紙様式第9号―1の例による就農状況報告により、町長に報告しなければならない。
(平29告示61・旧第10条繰下・一部改正、令3告示56・一部改正)
(就農の中断等)
第12条 被交付者は、交付期間の終了後の就農継続期間中に就農を中断(中断期間は、原則として1年以内とする。)する場合には、中断後1月以内に町長に就農中断届(第7号様式の2)を提出しなければならない。この場合において、町長が当該被交付者にやむを得ない事情があると認める場合には、就農の中断を承認するものとする。
2 被交付者が中断した就農を再開する場合には、国実施要綱別記1の別紙様式第17号の例による経営再開届を町長に提出しなければばらない。
3 被交付者が交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、国実施要綱別記1の別紙様式第18号の例による離農届を提出しなければならない。
(平29告示61・追加)
(1) 被交付者との面談 次に掲げる事項
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) 圃場確認 次に掲げる事項
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか。
イ 農作物を適切に生産しているか。
(3) 書類確認 次に掲げる書類の確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画、特定作業受委託契約書又は都市農地の賃借の円滑化に関する法律第4条第1項の規定に基づく事業計画のうち該当する箇所のいずれかの写し。以下同じ。)
3 町長は、前条第1項の就農中断届の提出をした被交付者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行うものとする。
(平29告示61・旧第11条繰下・一部改正、令2告示24・令2告示76・令3告示56・一部改正)
(被交付者の中間評価)
第13条の2 町長は、被交付者の経営開始3年目が終了した時点において、当該被交付者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施する。
2 町長は、次に掲げる関係機関の職員をもって評価会を設置する。
(1) 栄町
(2) 千葉県印旛農業事務所
(3) 西印旛農業協同組合
(4) 前条第1項のサポートチーム
3 町長は、中間評価を面接により実施し、評価基準を満たしていることを基に、第5項の評価区分により評価を決定する。
(1) 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)の概ね2分の1を達成している者であること。
(2) 前号の評価基準を達成できないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると町長が認める者であること。
ア 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標の概ね2分の1を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、農業次世代人材投資事業実施要領(平成24年8月21日担い手第691号)別紙様式第2号の別添1の収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)の概ね2分の1に達成している者
イ 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標の概ね2分の1を達成できていない者
4 評価会は、次に掲げる資料を参考にして評価を行うものとする。
(1) 就農状況報告
(2) 決算書等の関係書類
(3) 現地確認
5 評価会の行う評価の区分は、A(順調)及びB(順調ではない。)の2段階とする。
6 町長は、評価会から報告を受けた次に掲げる評価の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める措置を行う。
(1) A評価相当 引き続き交付を継続。ただし、希望する者には国実施要綱別記1第101経営発展支援金(以下「経営発展支援金」という。)を交付する。
(2) B評価相当 資金の交付を中止する。
(令2告示24・追加、令3告示56・一部改正)
(住所変更届)
第14条 被交付者は、資金の交付開始日から交付期間終了後5年間に住所を変更した場合には、変更後1月以内に住所変更届(別記第8号様式)により、町長に届け出なければならない。
(平29告示61・旧第12条繰下・一部改正)
(1) 虚偽の申請等を行ったとき。
(2) 被交付者が、資金の交付期間中に第10条第1項第2号に該当したとき。
(3) 被交付者は交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済の資金の総額に、営農を継続しなかった期間を交付期間でそれぞれ月単位により除した値を乗じた額を返還する。ただし、第12条第1項の規定による就農中断届を町長に提出し、かつ、就農を中断した日から原則1年以内に就農を再開し、就農中断中と同期間更に就農継続した者及び中間評価によりB評価相当とされた者を除く。
3 町長は、被交付者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を千葉県に対して返還するものとする。
(平29告示61・旧第13条繰下・一部改正、令2告示24・令3告示56・一部改正)
(平27告示3・一部改正、平29告示61・旧第14条繰下・一部改正)
(経営発展支援金)
第16条の2 町長は、第13条の2第6項の規定により、町長がA評価相当と認めた者のうち当該経営発展支援金の交付を希望する者(以下「経営発展支援金交付対象者」という。)に対し、経営発展支援金を交付するものとする。
2 経営発展支援金は、経営発展支援金交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入部の事業を行う場合において、当該事業に要する経費から融資額を除いた自己負担分に充当することができる。
(令2告示24・追加)
(経営発展支援金の交付額)
第16条の3 経営発展支援金の交付額は、第16条の5第1項で承認された取組の実現に必要な額から他の助成措置等に対する助成額を除いた額(以下「対象経費」という。)とし、150万円以内の額とする。
2 経営発展支援金の対象経費は、第16条の6第1項の規定による承認を受けた取組に直接要する経費であって書類によって当該取組の使途及び金額が確認できるものとする。
(令2告示24・追加、令2告示76・令3告示56・一部改正)
(経営発展支援金の支援対象期間)
第16条の4 経営発展支援金の支援となる取組の期間(以下「支援対象期間」という。)は、第16条の6第1項の規定による承認を受けた日から最長1年とする。
(令2告示24・追加、令2告示76・一部改正)
(経営発展支援金の申請)
第16条の5 経営発展支援金の交付を受けようとする者は、栄町農業次世代人材投資事業経営発展支援金交付申請書(別記第10号様式)に取組内容の取組に係る使途及び金額が確認できる書類を添えて、経営開始4年目の交付対象期間のうち町長が定める期日までに提出しなければならない。
2 前条第2項後段の場合において、経営発展支援金交付対象者は、翌年度に経営発展支援金交付申請書を提出しなければならない。
(令2告示24・追加、令2告示76・令3告示56・一部改正)
(経営発展支援金の交付)
第16条の6 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者のさらなる経営発展につながる取組であると認める場合は、その旨の承認をし、審査結果を当該申請者に通知するとともに、経営発展支援金を交付する。
2 町長は、前項の規定による審査の結果、経営発展支援金を支給することが適当でないと認めるときは、その旨の決定をし、当該申請者に対し、その理由を付してその旨を通知するものとする。
(令2告示24・追加)
(変更の承認等)
第16条の7 前条第1項の承認を受けた者が、承認された取組内容について変更しようとする場合には、栄町農業次世代人材投資事業経営発展支援金変更交付申請書(別記第10号様式の2)に、変更後の取組内容の取組に係る使途及び金額が確認できる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(令2告示76・追加)
2 町長は、前項の経営発展支援金実績報告書の内容を審査し、適当と認める場合には承認し、経営発展支援金の精算を行うものとする。
(令2告示24・追加、令2告示76・旧第16条の7繰下・一部改正)
(令2告示24・追加、令2告示76・旧第16条の8繰下)
(経営発展支援金に係る財産等の管理等)
第16条の10 経営発展支援金の交付決定を受けた者に係る経営発展支援金により取得した財産等の管理等については、担い手育成・確保等対策事業費補助金等交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第350号農林水産事務次官依命通知)の第14から第16までの規定の例による。
(令2告示76・追加)
(立入調査等)
第17条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため必要があると認めたときは、被交付者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を栄町の職員に行わせることができる。
2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の要求があるときは、これを提示しなければならない。
(平29告示61・旧第15条繰下・一部改正)
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(平29告示61・旧第16条繰下)
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年2月3日告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年2月4日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町青年就農給付金(経営開始型)給付要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請された青年等就農計画に係る給付金について適用し、同日前に申請された青年等就農計画に係る給付金については、なお従前の例による。
3 改正前の栄町青年就農給付金(経営開始型)給付要綱(以下「改正前の要綱」という。)第3条第1項の規定により給付金の給付を受けている者が、施行日以後に夫婦で農業経営を開始するときは、改正後の要綱の規定を適用するものとする。
附則(平成29年11月15日告示第61号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された交付金について適用し、同日前に申請された青年等就農計画に係る給付金については、なお従前の例による。
附則(平成30年12月27日告示第73号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の栄町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱第2条第1項第9号の規定は、この告示の施行の日以後に第4条第1項の規定による資金の交付に係る承認の申請を行う者について適用し、同日前に同項の規定による資金の交付に係る承認の申請を行った者については、なお従前の例による。
附則(令和2年3月27日告示第24号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町農業次世代投資資金(経営開始型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された交付金について適用し、同日前に申請された青年等就農計画に係る給付金については、なお従前の例による。
附則(令和2年8月17日告示第76号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された交付金について適用し、同日前に申請された青年等就農計画等に係る交付金については、なお従前の例による。
附則(令和3年6月23日告示第56号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の栄町農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付要綱の規定は、この告示の施行の日以後に申請された交付金について適用し、同日前に申請された青年等就農計画等に係る交付金については、なお従前の例による。
3 この告示の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この告示の施行の日から当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附則(令和4年10月5日告示第80号)
この告示は、公示の日から施行する。
(平27告示3・平29告示61・一部改正)
(平27告示3・平29告示61・一部改正)
(平29告示61・一部改正)
(平29告示61・一部改正)
(平27告示3・平29告示61・一部改正)
(平29告示61・一部改正)
(平29告示61・令4告示80・一部改正)
(平29告示61・追加)
(平29告示61・一部改正)
(平29告示61・一部改正)
(令2告示24・追加、令2告示76・一部改正)
(令2告示76・追加、令4告示80・一部改正)
(令2告示24・追加、令2告示76・令3告示56・一部改正)