○栄町患者等搬送事業指導基準及び認定基準に関する要綱
平成26年3月26日
消防本部告示第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 指導基準(第3条―第20条)
第3章 認定基準(第21条―第37条)
第4章 乗務員等の講習等(第38条)
第5章 その他(第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、栄町の区域内に事業所を設置している民間事業者による搬送用自動車を用いた患者等の搬送業務を行う事業(以下「患者等搬送事業」という。)に対し、必要な指導を行うとともに、一定の基準に適合する搬送事業者の認定を行うことにより、患者等の生命及び身体の安全を図ることを目的とする。
(1) 患者等 寝たきり老人、身体障害者、傷病者等をいう。
(2) 患者等搬送用自動車 患者等を搬送するため必要な構造及び設備を備えた自動車をいう。
(3) 患者等搬送業務 患者等搬送用自動車を使用し、患者等を医療機関への入退院、通院及び転院並びに社会福祉施設等への送迎のために搬送する業務をいう。
(4) 患者等搬送事業者 患者等搬送業務を行う事業所の経営者及び管理責任者をいう。
(5) 乗務員 患者等搬送用自動車に乗務し、患者等搬送業務に従事する者をいう。
第2章 指導基準
(患者等搬送事業の基本原則)
第3条 患者等搬送事業者は、患者等からの通報の適正処理及び患者等の搬送技能の向上に努めること。
2 患者等搬送事業者は、患者等の生命に危険があり、又は症状が悪化すると認められ、緊急に医療機関又はその他の場所に搬送しなければならないときは、その患者を搬送しないこと。
3 患者等搬送事業者は、患者等搬送事業の社会的責任を十分自覚し、関連法規を遵守すること。
(消防機関との連携)
第4条 患者等搬送事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は119番通報等により患者等の居る場所、状態、既往症及び掛かりつけの医療機関等を消防機関に通報し、救急自動車を要請すること。
(1) 患者等からの要請時点において、緊急に医療機関へ搬送が必要である場合。この場合において、患者等搬送自動車に乗務員を同乗させ派遣すること。
(2) 要請者の依頼場所に到着時点において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合
(3) 患者等の搬送途上において、緊急に医療機関に搬送する必要がある場合
(乗務員の要件)
第5条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の乗務員の要件については、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。
(1) 別記1に掲げる患者等搬送乗務員基礎講習を修了した者
(2) 別記2に掲げる基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
2 車椅子のみを固定できる患者等搬送用自動車(以下「患者等搬送用自動車(車椅子専用)」という。)による患者等搬送事業の乗務員の要件については、満18歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当する者をもって充てること。
(1) 前項第1号に掲げる者
(2) 別記1に掲げる患者等搬送乗務員基礎講習(車椅子専用)を修了した者
(3) 別記2に掲げる基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
(適任証等の携行)
第7条 乗務員は、患者等搬送業務に従事するときは、適任証等を携行すること。
(定期講習の受講)
第8条 患者等搬送事業者は、乗務員の応急手当技能を適切に管理するため、適任証等の交付を受けた乗務員に2年に1回以上、別記3に掲げる定期講習を受講させること。
(受講の申請)
第9条 別記1に掲げる基礎講習又は別記3に掲げる定期講習を受講しようとする者は、講習受講申請書(別記第8号様式)により消防長に申請しなければならない。
(修了証の再交付)
第10条 修了証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、修了証再交付申請書(別記第12号様式)により消防長に再交付の申請をしなければならない。
(適任証等の再交付)
第11条 適任証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、適任証再交付申請書(別記第15号様式)により消防長に再交付の申請をしなければならない。
(運行体制)
第12条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送業務を行う患者等搬送事業者は、当該患者等搬送用自動車1台につき、第5条第1項の要件を満たす2名以上の乗務員をもって当該業務を行わなければならない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、乗務員を1名とすることができる。
(1) 乗務員以外に医師、看護師又は救急救命士が同乗する場合
(2) 退院の場合
(3) 医師の指示によるあらかじめ日を特定した入院、転院又は通院の場合
(4) 社会福祉施設、保養施設等への送迎の場合
(患者等搬送用自動車の要件)
第13条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) ストレッチャー及び車椅子等を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 携帯が可能な通信機器その他の連絡に必要な設備を有していること。
2 患者等搬送用自動車(車椅子専用)は、次に掲げる構造及び設備を有するものであること。
(1) 十分な緩衝装置を有すること。
(2) 換気及び冷暖房の装置を有するものであること。
(3) 乗務員が業務を実施するために必要なスペースを有するものであること。
(4) 車椅子を使用したまま確実に固定できる構造であること。
(5) 車椅子の乗降を容易にするための装置(スロープ、リフト等)を備えていること。
(6) 携帯が可能な通信機器等、連絡に必要な設備を有していること。
(積載資器材)
第14条 患者等搬送用自動車には、別記4に掲げる資器材を積載すること。
(車両の外観)
第15条 患者等搬送用自動車は、サイレン又は赤色警告灯を装備するなど、救急自動車と紛らわしい外観を呈していないこと。
(消毒の実施等)
第16条 患者等搬送用自動車及び積載資器材の消毒は、次の各号により行うこと。
(1) 定期消毒については、毎月1回以上
(2) 使用後の消毒については、使用後
(3) 医師から消毒について特別な指示があった場合は、指示に基づく消毒を行うこと。
2 消毒の実施要領は、別記5による。
(安全管理及び衛生)
第17条 患者等搬送用自動車及び積載資器材については、点検整備を確実に行い、清潔保持に努めること。
2 乗務員の服装は、患者等搬送業務にふさわしいものとし、清潔の保持に努めること。
3 患者等の搬送に当たっては、患者等及び同乗者に対し、安全ベルトを装着させるなど、安全搬送の措置を講ずること。
(事業案内)
第18条 パンフレット等の事業案内には、救急隊と同レベルの活動ができるかのような表現は避けること。
(応急手当)
第19条 患者等搬送事業者は、患者等搬送業務を行うとき、症状の悪化防止に万全の配慮を行うとともに、搬送途上において症状が悪化し、緊急やむを得ない場合は、必要な応急手当を実施すること。
(知識及び技術の維持管理)
第20条 患者等搬送事業者は、乗務員に対し、患者等の安全搬送に関する知識及び技術の向上に努めること。
第3章 認定基準
(認定対象となる患者等搬送事業者)
第21条 認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送法に定める次の者とする。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(2) 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(3) 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
(4) 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
2 消防長は、患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業の認定を受けた事業者に対し、認定証及び患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク(別図3)並びに患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク(別図4)を交付するとともに、患者等搬送事業(車椅子専用)認定簿(別記第30号様式)及び認定事業者台帳を作成し、認定証等受領書を受け取ること。
(認定マーク等の表示)
第25条 患者等搬送用自動車認定マーク及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マークの表示は、自動車後面の見やすい位置とする。
2 「栄町消防本部認定」の表示は任意とし、表示する場合の大きさは縦横50ミリメートル以下とする。
3 患者等搬送用自動車の車体には、国土交通省で定めた患者等輸送車両である旨の表示をすることとする。
(認定の有効期間)
第26条 認定の有効期間は、認定を受けた日の翌日から起算して5年とする。
(認定の更新)
第27条 ストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車による患者等搬送事業の認定を受けた事業者及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)による患者等搬送事業の認定を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、認定の有効期間の満了後も引き続き認定を受けようとするときは、認定の期間が満了する日の1ヶ月前から満了する日までの間に消防長に更新を申請しなければならない。
(事業内容の変更)
第28条 認定事業者は、患者等搬送事業認定(更新)申請書の内容を変更したときは、患者等搬送事業内容変更届(別記第31号様式)により消防長に届け出なければならない。
2 消防長は、患者等搬送業務内容変更届の記載事項を確認した後、受付欄に受付印を押印し、患者等搬送事業申請受理簿に記入するとともに、患者等搬送業務内容変更届に基づき、変更内容を確認後、認定事業者台帳を整理する。
(認定の失効)
第29条 次のいずれかに該当するときは、認定はその効力を失うものとする。
(1) 道路運送法に定めるところにより、国土交通大臣の許可等が取り消され又は失効したとき。
(2) 患者等搬送業務を廃止したとき。
(3) 認定の有効期間が満了したとき。
(認定証等の返納)
第30条 認定事業者は、前条の規定により認定が失効したときは、1週間以内に次に掲げるもの(以下「認定証等」という。)を返却すること。
(1) 認定証
(2) 患者等搬送事業者認定マーク又は患者等搬送事業者(車椅子専用)認定マーク
(3) 患者等搬送用自動車認定マーク又は患者等搬送用自動車(車椅子専用)認定マーク
(認定事業者の責務)
第32条 認定事業者は、指導基準を誠実に履行しなければならない。
2 認定事業者は、次のいずれかに該当するときは、特異事案報告書(別記第33号様式)により、速やかに消防長に報告すること。
(1) 患者等を搬送中に容態変化があり、応急処置を実施したとき。
(2) 患者等を搬送中に容態変化があり、救急自動車を要請したとき。
(3) 患者等搬送業務の遂行に支障を及ぼす重大な事故を発生させたとき。
(4) その他特異な事案を扱ったとき。
(認定事業者の調査)
第33条 消防長は、認定事業者に対し、年1回以上指導基準の履行状況について調査すること。
2 消防長は、前項に掲げる調査結果から不適事項を認めたときは、指導基準に適合するように指導すること。
(認定の取り消し)
第34条 消防長は、次のいずれかに該当するときは、認定を取り消すことができる。
(1) 認定事業者が指導基準を遵守しないとき。
(2) 業務の遂行に当たって、重大な事故を発生させたとき。
(3) 社会通念上、認定事業者としてふさわしくない行為又は事故を発生させたとき。
(4) その他、認定を継続することが、不適当と判断されるとき。
(認定証等の再交付)
第36条 認定事業者は、認定証等を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、患者等搬送事業認定証再交付申請書(別記第35号様式)により消防長に届け出し、認定証等の再交付を受けることができる。
2 消防長は、認定証等の再交付の申請を受けたときは、申請書の内容を審査の上、認定事業者台帳を作成し、認定証等を申請のあった認定事業者に交付すること。
(情報の提供等)
第37条 消防長は、認定事業者から診療情報の照会があった場合は、栄町消防本部で把握している医療機関の診療情報を提供すること。
2 消防長は、町民等から患者等搬送事業者の照会があった場合は、認定事業者を紹介すること。
第4章 乗務員等の講習等
(講習の実施)
第38条 消防長は、患者等搬送業務に必要な知識及び技術を乗務員に習得させるため、別記1に掲げる基礎講習及び別表第3に掲げる定期講習を実施すること。
2 消防長は、基礎講習及び定期講習を実施する場合は、町民等に実施要領の案内をする等の広報を実施の上、受講者を募集し、実施すること。
第5章 その他
(補則)
第39条 この要綱の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
別記1
基礎講習
種別 項目 | 患者等搬送乗務員基礎講習 | 患者等搬送乗務員基礎講習 (車椅子専用) | ||
実施者 | 栄町消防長 | |||
受講回数 | 乗務員になる時に1回以上 | |||
講習内容 | 1 総論 | 1時間 | 1 総論 | 1時間 |
2 観察要領及び応急処置 | 13時間 | 2 観察要領及び応急処置 | 9時間 | |
3 体位管理要領 | 2時間 | 3 体位管理要領 | 1時間 | |
4 消防機関との連携要領 | 2時間 | 4 消防機関との連携要領 | 2時間 | |
5 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 2時間 | 5 車両資器材の消毒及び感染防止要領 | 1時間 | |
6 搬送法 | 2時間 | 6 搬送法 | 1時間 | |
7 修了考査 | 2時間 | 7 修了考査 | 1時間 | |
講習時間 | 24時間 | 16時間 | ||
講師 | 講師は、次のいずれかに該当する者とする。 1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者 2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者 3 応急手当指導員の資格を有する者のうち、応急手当の指導に関して高度な知識、技能と十分な経験を有する者をあてるものとする。 | |||
修了考査実施基準 | 修了考査は次の内容とし、80点以上を以って合格とする。 1 実技(観察要領と応急処置)60点 2 筆記(消防機関との連携要領)20点 (車両資器材の消毒及び感染防止要領)20点 | |||
その他 | 1 課目の1時間は45分とする。 2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。 |
別記2
基礎講習を修了した者と同等以上の知識及び技能を有する者
区分 | 分類 |
1 | 救急救命士の資格を有する者及び消防法施行規則第51条に定める救急業務に関する講習課程を修了した者 |
2 | 日本赤十字社の行う応急処置に関する講習を受けた者で、資格の有効期間内の者。ただし、栄町消防本部の行う基礎講習に不足する課目については、栄町消防本部の行う講習を受講すること。 |
3 | 上記、1及び2に掲げる者以上の知識及び技能を有すると消防長が認めた者 |
別記3
定期講習
種別 項目 | 患者等搬送乗務員定期講習 | |
実施者 | 栄町消防長 | |
受講回数 | 2年に1回以上 | |
講習内容 | 1 観察要領及び応急処置 | 2時間 |
2 体位管理要領 | 1時間 | |
講習時間 | 3時間 | |
講師 | 講師は、次のいずれかに該当する者とする。 1 救急隊長として3年以上の実務経験を有する者で、消防長が適任と認めた者 2 消防大学校の救急科課程の修了者で、消防長が適任と認めた者 3 応急手当指導員の資格を有する者のうち、応急手当の指導に関して高度な知識、技能と十分な経験を有する者をあてるものとする。 | |
その他 | 1 課目の1時間は45分とする。 2 消防長は、必要と認める場合は、講習内容及び講習時間等を変更することができる。 |
別記4
患者等搬送用自動車に積載する資器材
分類 | 資器材名 | 備考 |
呼吸循環管理資器材 | ポケットマスク | |
バッグバルブマスク | ※1 | |
AED(自動体外式除細動器) | ※1、※2 | |
保温・搬送用資器材 | 敷物 | ※1 |
保温用毛布 | ||
担架 | ||
まくら | ※1 | |
創傷等保護用資器材 | 三角巾 | |
ガーゼ | ||
包帯 | ||
タオル | ||
ばんそうこう | ||
消毒用資器材 | 噴霧消毒器 | |
各種消毒薬 | ||
その他の資器材 | はさみ | |
マスク | ||
ピンセット | ※1 | |
手袋 | ||
膿盆汚物入れ | ||
体温計 |
1 ※1に示す資器材は患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする。
2 ※2に示す資器材はストレッチャー及び車椅子等を固定できる患者等搬送用自動車及び患者等搬送用自動車(車椅子専用)への積載は任意とする。
3 AED(自動体外式除細動器)については、平成16年7月より一般市民も使用可能となったことから積載することが望ましい。
別記5
消毒の実施要領
1 消毒の種類及び注意
区分 | 薬品名 | 適用(濃度)等 | 使用上の注意 |
薬物消毒 | 塩化ベンザルコニウム | 1 手指・皮膚……0.05~0.1% 2 器具類……0.1% 〈作り方〉 濃度0.1%の消毒液1リットル ・ 消毒液(原液10%) 10ml+水 990ml | 1 結核菌に対しては有効でない。 2 石けん類は殺菌効果を弱めるので、クレゾール石けん液等との併用は避ける。 3 血清、汚物等の存在下では著しく効果が減少するので、器具等に付着している場合は十分に洗い落としてから使用すること。 4 合成ゴム製品、合成樹脂製品、塗装カテーテル等への使用は避けることが望ましい。 |
クレゾール石けん | 1 手指・皮膚……0.5~1% 2 器具類……0.5~1% 3 排泄物……1.5% 〈作り方〉 濃度1%の消毒液1リットル ・ 消毒液(原液50%) 20ml+水 980ml 濃度1.5%の消毒液1リットル ・ 消毒液(原液50%) 30ml+水 970ml | 1 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い流す。 2 浄水で希釈すると次第に混濁して沈殿することがあるので、このような場合には、上澄み液を使用する。 3 ウイルスに対して有効でない。 | |
消毒用エタノール | 1 手指・皮膚 2 器具類 ※ 使用する時は必要な量だけ取り出し、原液の濃度をできるだけ変化させない。 | 1 希釈しないで使用する。 2 広範囲または長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意すること。 3 血清、膿汁等の蛋白質を凝固させ内部にまで浸透しないことがあるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い落としてから使用すること。 4 手指・皮膚に使用した場合には脱脂等による皮膚荒れを起こすことがある。 5 合成ゴム製品、合成樹脂製品、塗装カテーテル等の器具は長時間浸漬しないこと。 | |
薬物消毒 | 次亜塩素酸ナトリウム | 1 手指・皮膚……0.01~0.05% 2 器具類……0.02~0.05% 3 排泄物……0.1~1% 4 HBウイルス等 (1) 汚染……1% (2) 汚染(疑)……0.1~0.5% 〈作り方〉 濃度1%の消毒液1リットル ・ 消毒液(原液6%) 167ml+水 833ml 濃度0.5%の消毒液1リットル ・ 消毒液(原液6%) 83ml+水 917ml 濃度0.05%の消毒液1リットル ・ 消毒液(原液6%) 8ml+水 992ml | 1 血清、膿汁等は殺菌作用を減弱させるので、これらが付着している器具等に用いる場合には、十分に洗い流してから使用すること。 2 金属を腐食させるので、器具等に使用する場合には注意すること。 3 濃厚液が皮膚に付着した場合には、直ちに拭き取り、石けん水と水でよく洗い流す。 4 結核菌に対しては有効でない。 |
その他の消毒 | 焼却 | 感染症等の病原体により汚染された物件、器具等で消毒後再び供用する目的のないもの又は消毒費用に比較して安価なものは焼却することが望ましい。 | |
日光消毒 | 衣類、毛布、敷物等で上記の消毒法を実施できない場合は、薬物消毒と併用して直射日光で消毒する。 |
2 消毒の方法
区分 | 血液、嘔吐等による汚染を受けた場合 | 左記以外の汚染の場合 |
資器材 | 1 消毒剤による清拭 2 流水による洗浄 3 消毒、滅菌 | 1 流水による洗浄 2 消毒、滅菌 |
車内 | 1 消毒剤による清拭、噴霧消毒 2 流水による洗浄 | 1 流水による洗浄 2 消毒剤による清拭 |
備考 | 1 車内で、水漏れを避けなければならない場所は、消毒剤による清拭を行うものとする。 2 消毒実施時には、使い捨てのビニール手袋等を装着すること。 |