○栄町更生訓練費支給事業実施規則
平成18年9月29日
規則第51号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号。以下「管理規則」という。)第3条第5号に規定される更生訓練費支給事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 身体障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児のうち、身体に障害のある児童をいう。
(2) 施設 管理規則第3条第5号に規定する施設をいう。
(3) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で身体障害者等を現に保護する者をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に居住する身体障害者等で、障害者自立支援法(平成17年法律第123号。以下「法」という。)附則第21条第1項に規定する指定旧法施設支援で更生訓練を受けている者又は身体障害者福祉法第18条第3項の規定により町長によって施設に入所の措置若しくは入所の委託をされ更生訓練を受けている者とする。ただし、法に基づく利用者負担額の生じない者又はこれに準ずる者として、町長が必要であると認めた者とする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする身体障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、栄町更生訓練費支給事業利用申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(事業の委託)
第6条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(費用の負担)
第7条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)の当該事業の利用に要する費用は、無料とする。
(1) 第3条の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 身体障害者等でなくなったとき。
(3) 身体障害者等が死亡したとき。
(4) 当該事業の利用に関し、虚偽の申請又はその他不正な行為が認められたとき。
(請求)
第10条 利用者は、当該月分の事業に要した費用の額を翌月10日までに、町長に請求するものとする。
(事業に要した費用支払い)
第11条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該事業の内容等を勘案し、事業に必要であると認めた額を請求があった日の属する月の翌月末日までに、当該利用者に支払うものとする。
(代理受領等)
第12条 利用者は、事業に係る手続及びその受領(以下「代理受領等」という。)について、事業者に委任することができるものとする。この場合において、事業者は、利用者から代理受領等に関する委任の旨を証する書類を徴収しなければならない。
(費用等の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(保存期間)
第14条 町長及び事業者は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。
2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)