○栄町住宅改修費給付事業実施規則
平成18年9月29日
規則第55号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号。以下「管理規則」という。)第3条第9号に規定される住宅改修費給付事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の25第2項及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の32第2項に規定する障害児をいう。
(2) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者等を現に保護する者をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に居住する障害者等で、下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有し、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が3級以上(特殊便器への取替えについては上肢障害の級別が2級以上)で、町長が必要であると認めた者とする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による給付の対象となる住宅改修費の給付を受けられる者は、対象者から除くものとする。
(申請)
第4条 事業を利用しようとする障害者等又はその保護者(以下「申請者」という。)は、栄町住宅改修費給付申請書(別記第1号様式)により町長に申請しなければならない。
(事業の委託)
第6条 町長は、この規則の目的を達成するため、事業を社会福祉法人その他適切な事業運営が確保できると町長が認める民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業の範囲)
第7条 事業の対象となる範囲は、次の各号に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前5号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
2 前項に規定する給付は、身体障害者等が現に居住する住宅について行われるもので、身体の状況、住宅の状況等を勘案して町長が必要と認める場合とする。
(事業の利用)
第8条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、事業者に給付券を提出して事業を利用するものとする。ただし、原則として障害者等一人につき1回に限るものとする。
2 前項の規定により事業を利用する場合で、居住する住宅が障害者等の所有する住宅でない場合は、当該住宅を所有する者の承諾が必要であるものとする。
(費用の負担)
第9条 利用者は、事業の利用に要する費用で別表に定める基準額の100分の10に相当する額(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。この場合において、1円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(1) 第3条の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 障害者等でなくなったとき。
(3) 障害者等が死亡したとき。
(4) 当該事業の利用に関し、虚偽の申請又はその他不正な行為が認められたとき。
(請求)
第12条 事業者は、当該月分の事業に要した費用の額を翌月10日までに、町長に請求するものとする。
(事業者への支払い)
第13条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該事業に要した費用から、利用者が支払った自己負担額を除いた額を請求があった日の属する月の翌月末日までに、当該事業者に支払うものとする。
(費用の返還)
第14条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(保存期間)
第15条 町長及び事業者は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。
2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、この規則の施行の日から平成28年1月31日までの間、所要の調整をして使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第9条第1項)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数 |
居宅生活動作補助用具 | 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する者であって障害等級3級以上のもの(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢障害2級以上の者) | 障害者の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 | ― |
(平27規則16・全改)
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)