○栄町点字図書給付事業実施規則
平成18年9月29日
規則第56号
(趣旨)
第1条 この規則は、栄町地域生活支援事業の費用等の管理に関する規則(平成18年栄町規則第47号)第3条第7号に規定される点字図書給付事業(以下「事業」という。)の利用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 視覚障害者等 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、視覚の障害を有する者をいう。
(2) 点字図書 月刊、週刊等で発行される雑誌以外の図書を点字化した図書をいう。
(3) 保護者 配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で視覚障害者等を現に保護する者をいう。
(4) 事業者 対象となる点字図書を作成し、出版を行う点字出版施設をいう。
(対象者)
第3条 事業を利用することができる者は、町内に居住する視覚障害者等で、点字図書がなければ、重要な情報を入手することが困難であると町長が認めた者とする。
(点字図書の給付)
第6条 事業の利用の決定を受けた申請者(以下「利用者」という。)は、証明書に第8条に規定する費用を添えて、事業者に点字図書の発行を申し込み、当該決定に係る点字図書の給付を受けるものとする。
(給付の限度)
第7条 点字図書の給付の対象となる点字図書の限度は、利用者一人につき1年間に6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。
(費用の負担)
第8条 利用者は、当該点字図書を点字化しない状態で購入した場合の購入価格(以下「自己負担額」という。)を事業者に支払うものとする。
(1) 第3条の規定による対象者でなくなったとき。
(2) 視覚障害者等でなくなったとき。
(3) 視覚障害者等が死亡したとき。
(4) 当該事業の利用に関し、虚偽の申請又はその他不正な行為が認められたとき。
(請求)
第11条 事業者は、当該月分の給付に要した費用の額を翌月10日までに、町長に請求するものとする。
(事業者への支払い)
第12条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該事業に係る台帳を確認し、事業に要した費用から、利用者が支払った自己負担額を除いた額を請求があった日の属する月の翌月末日までに、当該事業者に支払うものとする。
(費用の返還)
第13条 町長は、虚偽その他不正な手段により事業に要した費用の請求を行った者があるときは、当該事業に要した費用の全部若しくは一部を返還させることができる。
(保存期間)
第14条 町長及び事業者は、事業に関する書類について、当該事業の終了の日から5年間保存するものとする。
(個人情報の保護)
第15条 事業者は、事業の利用に関して知り得た利用者の個人情報を漏らしてはならない。当該事業が終了し、叉は取り消された後においても同様とする。
2 事業者は、事業に従事している者に対し、在職中叉は退職後においても当該事業に関して知り得た利用者の個人情報の保護に関して、必要な事項を周知させなければならない。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平27規則18・一部改正)
(平27規則18・一部改正)